制定文
不動産登記法 (1899年法律第24号)
第164条
《過料 第36条、第37条第1項若しくは…》
第2項、第42条、第47条第1項第49条第2項において準用する場合を含む。、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1
の規定に基き、 地上権登記索引簿規則 を次のように定める。
1条
1項 一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。
2条
1項 前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。