制定文 不動産登記法 (1899年法律第24号) 第164条 《過料 第36条、第37条第1項若しくは…》 第2項、第42条、第47条第1項第49条第2項において準用する場合を含む。、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1 の規定に基き、 地上権登記索引簿規則 を次のように定める。