附 則
1項 この府令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律(1951年法律第150号)施行の日(1951年7月1日)から施行する。
2項 一定の町村又は其大字の土地登記簿に関する件(1906年司法省令第17号。以下「 旧令 」という。)は、廃止する。但し、 不動産登記法 等の一部を改正する法律附則第2項の規定による土地登記簿の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、 旧令 の規定は、なおその効力を有する。
3項 旧令 第1条第2項の規定により定めた町村又はその大字は、この府令第2条の規定により定めた町村又はその大字とみなし、旧令第2条の地上権登記索引簿は、この府令による地上権登記索引簿とみなす。
附 則(1952年8月1日法務省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。