1項 港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、 法 第4条
《許可 前条第1号から第4号までに掲げる…》
港湾運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事
の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第24条第1号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2項 前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。
3項 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第73条
《土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階…》
平面図の作成方式 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。 書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提
及び
第74条第2項
《2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図…》
面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定は、第1項の図面について準用する。