制定文
不動産登記法 (1899年法律第24号)
第164条
《過料 第36条、第37条第1項若しくは…》
第2項、第42条、第47条第1項第49条第2項において準用する場合を含む。、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1
の規定に基き、港湾運送事業抵当登記取扱手続を次のように定める。
1条
1項 港湾運送事業法 (1951年法律第161号。以下「 法 」という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定めがある場合を除いて、 工場抵当登記規則 (2005年法務省令第23号)中工場財団に関する規定を準用する。
2条
1項 港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、 法
第4条
《許可 前条第1号から第4号までに掲げる…》
港湾運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事
の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第24条第1号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2項 前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。
3項 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第73条
《土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階…》
平面図の作成方式 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。 書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提
及び
第74条第2項
《2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図…》
面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定は、第1項の図面について準用する。
3条
1項 港湾運送事業財団目録に記録すべき総トン数二十トン未満の船舶については、その船名、船舶の種類(帆船(主として帆をもつて運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもつて運航する装置を有する船舶であつて、帆船でないものをいう。)の別をいう。)、総トン数及び進水の年月日を記録しなければならない。ただし、端舟その他の舟であつて以上の事項を記録することが困難なものについては、その長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。
4条
1項 登記官が港湾運送事業財団の登記記録の表題部に港湾運送事業財団を表示するには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記録しなければならない。
5条
1項 港湾運送事業財団目録及び
第2条第1項
《港湾運送事業財団について所有権の保存の登…》
記の申請をする場合には、法第4条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第24条第1号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
の図面は、港湾運送事業財団の登記記録を閉鎖した日から20年間保存しなければならない。