港湾運送事業抵当登記規則《附則》

法番号:1951年法務府令第131号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月14日法務府令第67号) 抄

1項 この府令は、 工場抵当法 及び 鉱業抵当法 の一部を改正する法律(1952年法律第192号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

2項 改正法 附則第3項の規定による工場財団目録の改製は、数個の工場につき設けられた工場財団について、工場の所有者が改正法による改正後の 工場抵当法 1905年法律第54号及びこの府令による改正後の工場抵当登記取扱手続の規定による工場財団目録(以下「 新目録 」という。及び工場の図面を提出した場合にするものとする。

3項 前項の改製をするときは、登記官吏は、 新目録 改正法 附則第3項の規定により改製する旨、年月日及び登記番号を記載して押印し、且つ従前の目録に同項の規定により改製した旨及び年月日を記載して押印し、登記番号を朱しなければならない。この場合には、前項の図面に改製の年月日及び登記番号を記載しなければならない。

8項 前6項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第2項及び第3項の規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。

附 則(1960年3月31日法務省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日法務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1982年6月24日法務省令第33号)

1項 この省令は、 船舶のトン数の測度に関する法律 の施行の日(1982年7月18日)から施行する。

附 則(1988年8月25日法務省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年9月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日法務省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年5月1日法務省令第54号)

1項 この省令は、港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2006年5月15日)から施行する。

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