制定文
行政書士法 (1951年法律第4号)
第20条
《総務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。
の規定に基き、 行政書士法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 行政書士試験、行政書士及び 行政書士法 人の事務所及び業務執行、行政書士会並びに日本行政書士会連合会については、 行政書士法 (1951年法律第4号。以下「 法 」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2章 行政書士試験
2条 (試験事務の範囲)
1項 法
第4条第1項
《都道府県知事は、総務大臣の指定する者以下…》
「指定試験機関」という。に、行政書士試験の施行に関する事務総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。
2条の2 (指定試験機関の指定の申請)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の規定による指定は、総務省令で定…》
めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び主たる事務所の所在地
2号 指定を受けようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 現に行つている業務の概要を記載した書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
6号 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
7号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
8号 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
9号 試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
10号 試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
11号 法
第4条の6第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める要件を備…》
える者のうちから行政書士試験委員以下「試験委員」という。を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
12号 その他参考となる事項を記載した書類
2条の3 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 法
第4条の3第2項
《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》
務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
1号 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 前項の規定は、 法
第4条の4第2項
《2 指定試験機関は、その名称、主たる事務…》
所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を
の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
2条の4 (役員の選任又は解任の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第4条の5第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
2条の5 (試験委員の要件)
1項 法
第4条の6第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める要件を備…》
える者のうちから行政書士試験委員以下「試験委員」という。を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
2号 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2条の6 (試験委員の選任又は解任の届出)
1項 法
第4条の6第2項
《2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又…》
は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
1号 選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
2号 選任し、又は解任した年月日
3号 選任又は解任の理由
2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。
2条の7 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第4条の8第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》
の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
1号 試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
2号 試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
3号 試験事務の実施の方法に関する事項
4号 試験の手数料の収納の方法に関する事項
5号 試験委員の人数及び担当科目に関する事項
6号 試験委員の選任及び解任に関する事項
7号 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
8号 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
9号 その他試験事務の実施に関し必要な事項
2条の8 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第4条の8第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》
の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関は、 法
第4条の8第1項
《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》
の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
4号 法
第4条の8第2項
《2 指定試験機関は、前項後段の規定により…》
試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
の規定による委任都道府県知事の意見の概要
2条の9 (事業計画及び収支予算の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第4条の9第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第4条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、 法
第4条の9第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第4条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第2項第4号中「
第4条の8第2項
《2 指定試験機関は、前項後段の規定により…》
試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
」とあるのは、「
第4条の9第2項
《2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算…》
を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
」と読み替えるものとする。
2条の10 (帳簿)
1項 法
第4条の10
《試験事務に関する帳簿の備付け及び保存 …》
指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 委任都道府県知事
2号 試験を実施した年月日
3号 試験地
4号 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点
2項 法
第4条の10
《試験事務に関する帳簿の備付け及び保存 …》
指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
3項 前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
2条の11 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
1号 試験を実施した年月日
2号 試験地
3号 受験申込者数
4号 受験者数
2項 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。
2条の12 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第4条の13第1項
《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》
れば、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
2号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
3号 休止又は廃止の理由
2条の13 (試験事務の引継ぎ等)
1項 法
第4条の17
《試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委…》
任 前条第1項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第4条の13第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第4条の14第1項若しくは第2項の規定により指定を
の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
2号 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
3号 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
3章 行政書士
2条の14 (事務所の表示)
1項 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
2項 行政書士は、 法
第14条
《行政書士に対する懲戒 行政書士が、この…》
法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。
3条 (報酬)
1項 法
第10条の2第1項
《行政書士は、その事務所の見やすい場所に、…》
その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
(法第13条の17において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。
2項 行政書士は、依頼人の依頼しない書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
第9条第1項
《行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書…》
類を作成してはならない。
において同じ。)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。
4条 (他人による業務取扱の禁止)
1項 行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の 従業者である行政書士 (以下この条において「 従業者である行政書士 」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは 行政書士法 人に行わせる場合は、この限りでない。
5条 (補助者)
1項 行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができる。
2項 行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。
6条 (業務の公正保持等)
1項 行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
2項 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
7条 (業務取扱の順序及び迅速処理)
1項 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。
8条 (依頼の拒否)
1項 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
9条 (書類等の作成)
1項 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2項 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
10条 (領収証)
1項 行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から5年間保存しなければならない。
11条 (職印)
1項 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
12条 (届出事項)
1項 行政書士が、第1号又は第2号に該当する場合にはその者、第3号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
1号 法
第2条の2第2号
《欠格事由 第2条の2 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
から第4号まで又は第6号から第8号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
2号 その業を廃止しようとするとき。
3号 死亡したとき。
4章 行政書士法人
12条の2 (業務の範囲)
1項 法
第13条の6
《業務の範囲 行政書士法人は、第1条の二…》
及び第1条の3第1項第2号を除く。に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 ただし、第1号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制
の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1号 出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第7条の2第1項、
第19条第2項
《2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を…》
定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
、
第19条の2第1項
《行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛…》
らわしい名称を用いてはならない。
、第19条の11第1項及び第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項及び第3項、
第20条第2項
《2 法第19条第1項ただし書に規定する総…》
務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 前項第1号の手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会 1の2 前項第1号の2の手続 一般社団法人日本自動車販売協
、第21条第2項、第22条第1項、第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)並びに第26条第1項の規定による申請、同法第19条の10第1項の規定による届出並びに同法第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)、第20条第4項第1号(第21条第4項、第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)及び第61条の2の5第3項において準用する場合を含む。)、第22条第3項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第50条第7項及び第61条の2の2第2項第1号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第12条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に
及び第2項、
第13条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で
並びに
第14条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で
及び第3項の規定による申請、同法第11条第1項の規定による届出並びに同法第11条第2項(第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る業務並びに出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第16条第1項、第28条第3項及び第29条第1項の規定による申請並びに同法附則第16条第3項、第27条第5項、第28条第4項及び第29条第3項の規定により交付される在留カード又は特別永住者証明書の受領に係る業務をいう。)
2号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする 行政書士法 人が同法第5条第1項に規定する許可を受けて行うものであつて、当該 行政書士法 人の使用人である行政書士が労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第2条第4号に規定する派遣先をいう。)が行政書士又は 行政書士法 人であるものに限る。)
3号 行政書士又は 行政書士法 人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
4号 行政書士又は 行政書士法 人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
12条の2の2 (会計帳簿)
1項 法
第13条の21第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は行政書士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及
において準用する会社法(2005年法律第86号)第615条第1項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2項 会計帳簿に計上すべき資産については、この条に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)における時価又は適正な価格を付すことができる。
3項 償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
4項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
5項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
6項 会計帳簿に計上すべき負債については、この条に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
7項 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
8項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
12条の2の3 (貸借対照表)
1項 法
第13条の21第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は行政書士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及
において準用する会社法第617条第1項及び第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表に係る事項の金額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもつて表示するものとする。
3項 第1項の貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4項 法
第13条の21第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は行政書士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及
において準用する会社法第617条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5項 法
第13条の21第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は行政書士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及
において準用する会社法第617条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6項 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
7項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
8項 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
12条の2の4 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第13条の21第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は行政書士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及
において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する総務省令で定める方法は、法第13条の21第1項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
12条の2の5 (財産目録)
1項 法
第13条の21第2項
《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第13条の19第1項
《行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解…》
散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の行政書士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第14条の2第1項第3号の規定による解散の処分 7 社員の欠亡
各号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
12条の2の6 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第13条の21第2項
《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
12条の3 (行政書士に関する規定の準用)
1項 第2条
《試験事務の範囲 法第4条第1項の総務省…》
令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。
の十四、
第3条第2項
《2 行政書士は、依頼人の依頼しない書類そ…》
の作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第9条第1項において同じ。を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。
及び
第4条
《他人による業務取扱の禁止 行政書士は、…》
その業務を他人に行わせてはならない。 ただし、その使用人その他の従業者である行政書士以下この条において「従業者である行政書士」という。に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士従業者である行政
から
第11条
《職印 行政書士は、日本行政書士会連合会…》
の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
までの規定は、 行政書士法 人について準用する。この場合において、
第2条の14第2項
《2 行政書士は、法第14条の規定により業…》
務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。
中「 法
第14条
《行政書士に対する懲戒 行政書士が、この…》
法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
の規定により業務の停止の処分を受けたときは」とあるのは「法第14条の2の規定により業務の全部の停止の処分を受けたときは」と読み替えるものとする。
5章 監督
12条の4 (懲戒処分の通知)
1項 行政書士法 人の主たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「 主たる事務所の都道府県知事 」という。)は、 法
第14条の2第1項
《行政書士法人が、この法律又はこの法律に基…》
づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
の規定による処分を行つたときは、その従たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「 従たる事務所の都道府県知事 」という。)に処分の内容を通知しなければならない。
2項 従たる事務所の都道府県知事 は、 法
第14条の2第2項
《2 行政書士法人が、この法律又はこの法律…》
に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができ
の規定による処分を行つたときは、その 主たる事務所の都道府県知事 に処分の内容を通知しなければならない。
12条の5 (都道府県知事の間の連絡調整)
1項 行政書士法 人に関する 法
第14条の3第1項
《何人も、行政書士又は行政書士法人について…》
第14条又は前条第1項若しくは第2項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めるこ
の規定による通知及び求め(以下「 懲戒の通知及び請求 」という。)が当該 行政書士法 人の 主たる事務所の都道府県知事 に対してされた場合において、同項に規定する事実(以下この条において「 違反事実 」という。)が当該 行政書士法 人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の都道府県知事は、当該 従たる事務所の都道府県知事 に対し、当該 懲戒の通知及び請求 の内容を知らせなければならない。
2項 懲戒の通知及び請求 が当該 行政書士法 人の 従たる事務所の都道府県知事 に対してされた場合において、 違反事実 が当該 行政書士法 人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の都道府県知事は、当該事実が生じた他の従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
3項 懲戒の通知及び請求 が当該 行政書士法 人の 従たる事務所の都道府県知事 に対してされたときは、当該従たる事務所の都道府県知事は、当該 行政書士法 人の 主たる事務所の都道府県知事 に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
6章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
13条 (会員証)
1項 行政書士会は、会員に対して会員証を交付しなければならない。
14条 (記録及び帳簿)
1項 行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。
2項 行政書士会は、会員から請求があつたときは、前項の記録及び帳簿を閲覧させなければならない。
3項 第1項の規定による帳簿の備付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
15条
1項 削除
16条 (行政書士会の会則の認可)
1項 行政書士会は、 法
第16条の2
《会則の認可 行政書士会の会則を定め、又…》
はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
1号 認可を受けようとする会則
2号 会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
17条
1項 法
第16条
《行政書士会の会則 行政書士会の会則には…》
、次の事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 入会及び退会に関する規定 4 会議に関する規定 5 会員の品位保持に関する規定 6 会費に関する規定 7 資
の二ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。
17条の2 (都道府県知事への報告事項)
1項 法
第17条第1項
《行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省…》
令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
に規定する総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次に掲げるものとする。
1号 住所
2号 氏名
3号 事務所の名称及び所在地( 行政書士法 人の社員である場合は、事務所の名称及び所在地並びに当該 行政書士法 人の名称)
4号 行政書士法 人の社員又は行政書士若しくは 行政書士法 人の使用人である場合は、その旨
5号 特定行政書士である旨の付記を受けた場合は、その旨
6号 その他都道府県知事の定める事項
2項 法
第17条第1項
《行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省…》
令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
に規定する総務省令で定める事項は、 行政書士法 人である会員については、次に掲げるものとする。
1号 名称
2号 主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
3号 その他都道府県知事の定める事項
18条 (資格審査会の組織及び運営)
1項 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
2項 資格審査会の委員は、再任されることができる。
3項 資格審査会の会長は、会務を総理する。
4項 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5項 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6項 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
19条 (行政書士会に関する規定の準用)
1項 第14条
《記録及び帳簿 行政書士会は、役員の選任…》
及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。 2 行政書士会は、会員から請求があつたときは、前項の記
及び
第16条
《行政書士会の会則の認可 行政書士会は、…》
法の2の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。 1 認可を受けようとする会則 2 会則の変更の認可を申請する場合には、その変更
の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、
第14条第2項
《2 行政書士会は、会員から請求があつたと…》
きは、前項の記録及び帳簿を閲覧させなければならない。
中「会員」とあるのは「行政書士会」と、
第16条
《行政書士会の会則の認可 行政書士会は、…》
法の2の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。 1 認可を受けようとする会則 2 会則の変更の認可を申請する場合には、その変更
中「 法
第16条
《行政書士会の会則 行政書士会の会則には…》
、次の事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 入会及び退会に関する規定 4 会議に関する規定 5 会員の品位保持に関する規定 6 会費に関する規定 7 資
の二」とあるのは「法第18条の5において準用する法第16条の二」と、「都道府県知事」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
7章 雑則
20条 (法第19条第1項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)
1項 法
第19条第1項
《行政書士又は行政書士法人でない者は、業と…》
して第1条の2に規定する業務を行うことができない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者と
ただし書に規定する総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
1号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
に規定する自動車であつて、同条に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請( 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (1962年法律第145号)附則第2項の規定により同法第4条の規定が適用されない場合にあつては、ロに掲げる申請)の手続(イに掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 (1991年国家公安委員会規則第1号)
第2条第2項
《2 前項の申請を行おうとする者は、前条第…》
1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第2号及び第3号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算
の規定による同規則第1条第1項の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)
イ 自動車の保管場所の確保等に関する法律
第4条第1項
《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》
第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署
ただし書に規定する申請
ロ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下この項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して行う 道路運送車両法
第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
に規定する新規登録及び同法第59条第1項に規定する新規検査の申請
1_2号 道路運送車両法
第59条第1項
《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》
又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当
に規定する検査対象軽自動車(以下この項及び次項において単に「検査対象軽自動車」という。)であつて、同法第60条第1項の規定による車両番号の指定を受けたことがなく、かつ、同法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、電子情報処理組織を使用して行う同法第59条第1項に規定する新規検査の申請の手続
2号 道路運送車両法
第13条第1項
《新規登録を受けた自動車以下「登録自動車」…》
という。について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
に規定する登録自動車(次項において単に「登録自動車」という。)又は検査対象軽自動車であつて、同法第94条の5第1項の規定により保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したものについて、電子情報処理組織を使用して行う同法第62条第1項に規定する継続検査の申請の手続
2項 法
第19条第1項
《行政書士又は行政書士法人でない者は、業と…》
して第1条の2に規定する業務を行うことができない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者と
ただし書に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 前項第1号の手続一般社団法人日本自動車販売協会連合会
1_2号 前項第1号の2の手続一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会
2号 前項第2号の手続次のイ又はロに掲げる手続の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 登録自動車に係る手続一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
ロ 検査対象軽自動車に係る手続一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会