ガス事業生産動態統計調査規則《本則》

法番号:1951年総理府令第11号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基き、 ガス事業生産動態統計調査規則 を次のように定める。


1条 (省令の目的)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計であるガス事業生産動態統計を作成するための調査(以下「 ガス事業生産動態統計調査 」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

1条の2 (調査の目的)

1項 ガス事業生産動態統計調査 は、ガス事業の生産の実態を明らかにし、ガス事業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2条 (調査の期日)

1項 ガス事業生産動態統計調査 は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間をいう。)の末日現在によつて行う。

3条 (調査の範囲)

1項 ガス事業生産動態統計調査 は、ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者(同条第10項に規定するガス製造事業者を除く。以下同じ。)について行う。

4条 (調査事項)

1項 ガス事業生産動態統計調査 は、次の各号に掲げる事項について行う。

1号 ガス事業法第2条第3項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)、同条第6項に規定する一般ガス導管事業者及び同条第8項に規定する特定ガス導管事業者については、次の事項について行う。

原料

ガス生産量及び購入量内訳

製品ガス生産・購入・販売・在庫

メーター取付数

調定数

託送供給(ガス事業法第2条第4項に規定する託送供給をいう。

労務

2号 ガス事業法第2条第3項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)については、次の事項について行う。

供給地点群(特定ガス発生装置に係るガスの供給地点であつて1の団地内にあるものの総体をいう。

原料

需要家メーター数

生産品

5条 (調査票の様式)

1項 ガス事業生産動態統計調査 は、経済産業大臣が定める様式による 調査票 以下「 調査票 」という。)によつて行う。

2項 第1項の 調査票 の様式、提出部数、提出期日その他必要な事項は、別に定め告示する。

5条の2 (報告義務)

1項 ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「 報告義務者 」という。)は、 調査票 に掲げる事項について報告しなければならない。

5条の3 (調査の方法)

1項 ガス事業生産動態統計調査 は、経済産業大臣又はガス事業者の住所又はガス事業者に属する工場の所在する地域を管轄する経済産業局長若しくは中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)がその 報告義務者 に配布する 調査票 によって行う。

5条の4 (調査票の提出)

1項 報告義務者 は、 調査票 に所定の事項を記入し、これに記名した上、経済産業局長に提出しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 第5条の2 《報告義務 ガス事業者又はガス事業者に属…》 する工場事業場を含む。以下同じ。の管理責任者以下「報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。 の報告をするときは、経済産業大臣に提出するものとする。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年経済産業省令第8号)第3条第3項の規定は適用しない。

6条 (統計調査員)

1項 ガス事業生産動態統計調査 の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調査員(以下「 ガス統計調査員 」という。)を置く。

2項 ガス統計調査員 は、経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)が任命する。

3項 ガス統計調査員 は、経済産業局長の指揮監督を受けて、ガス生産動態統計調査に関する諸般の事務を行う。

4項 経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)は、 ガス統計調査員 が、法又は同法に基づく命令の規定に違反し、任務を怠り、その他不都合な行為があつたときは、解任することができる。

7条 (集計の方法)

1項 経済産業局長は、受理した 調査票 を整理した上、審査し、調査票の一部を保管し、他の一部を所定期日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は受理した 調査票 を審査した上、集計する。

8条 (公表)

1項 経済産業大臣は、 第7条第2項 《2 経済産業大臣は受理した調査票を審査し…》 た上、集計する。 の規定により集計した結果を速やかに公表する。

9条 (調査票及び集計表の保存)

1項 経済産業大臣及び経済産業局長の保存する 調査票 の保存期間は、2年とする。

2項 経済産業大臣は、 調査票 の内容を記録した電磁的記録を永年保存する。

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