ガス事業生産動態統計調査規則《附則》

法番号:1951年総理府令第11号

略称:

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附 則

1項 この府令は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1952年8月1日通商産業省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年12月29日通商産業省令第69号) 抄

1項 この省令は、1957年1月1日から施行する。

附 則(1971年12月20日通商産業省令第121号)

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。

2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属するガス生産動態統計調査については、なお従前の例による。

附 則(1983年1月22日通商産業省令第4号)

1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。

附 則(平成元年9月13日通商産業省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の ガス事業生産動態統計調査 規則の規定は、平成元年7月1日から適用する。

附 則(1995年2月27日通商産業省令第6号)

1項 この省令は、1995年3月1日から施行する。

附 則(1998年12月28日通商産業省令第94号)

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

附 則(2000年12月18日通商産業省令第393号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年3月30日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年8月23日経済産業省令第81号)

1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月18日経済産業省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、 ガス事業生産動態統計調査 規則第5条第1項、 経済産業省生産動態統計調査規則 第8条第1項 《第4条に規定する事業所の管理責任者以下「…》 報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。 ただし、経済産業大臣が指定する事業所以下「一括事業所」という。を代表する者以下「一括調査報告義務者」という。は、経済産業大臣 商業動態統計調査規則 第7条 《報告義務 第4条第2項から第4項までに…》 規定する事業所以下「調査事業所」という。の管理責任者ただし、経済産業大臣が指定する企業以下「一括調査企業」という。に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者 、特定サービス産業実態調査規則第7条、 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第7条 《報告義務 第4条に規定する事業所の管理…》 責任者以下「報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。 経済産業省企業活動基本調査規則 第8条 《報告義務 調査企業を代表する者以下「報…》 告義務者」という。は、第6条各号に掲げる事項について報告しなければならない。 及び 石油製品需給動態統計調査規則 第6条第3項 《3 ガス統計調査員は、経済産業局長の指揮…》 監督を受けて、ガス生産動態統計調査に関する諸般の事務を行う。 の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。

附 則(2017年3月28日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

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