制定文 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 (1951年政令第40号)を実施するため、 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 を次のように定める。
1条
1項 この府令において、「政令第291号」、「特殊整理人」、「整理計画書」、「決定整理計画書」、「組合」及び「組合員」とは、それぞれ 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 (1951年政令第40号。以下「 令 」という。)に規定する政令第291号、特殊整理人、整理計画書、決定整理計画書、組合及び組合員をいう。
2条
1項 令
第14条
《準用 政令第291号第2条第1項第2号…》
、第4号及び第5号、第4条第1項及び第2項、第6条、第11条第2項、第12条、第16条、第18条から第23条まで、第26条、第27条、第28条の3から第29条まで、第31条、第33条、第37条、第38
の規定に基き、政令第291号第2条第1項第2号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
1号 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
2号 小笠原諸島及び硫黄列島
3号 鬱陵島、竹の島及び済州島
4号 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
5号 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
3条
1項 令
第14条
《準用 政令第291号第2条第1項第2号…》
、第4号及び第5号、第4条第1項及び第2項、第6条、第11条第2項、第12条、第16条、第18条から第23条まで、第26条、第27条、第28条の3から第29条まで、第31条、第33条、第37条、第38
の規定に基き、政令第291号第4条第1項但書の規定を準用する場合においては、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、土地工作物使用令(1945年勅令第636号)第2条の規定により、主務大臣又は都道府県知事が連合国最高司令官の要求を充足するため当該資産に係る土地又は工作物を使用している場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。
4条
1項 令
第14条
《準用 政令第291号第2条第1項第2号…》
、第4号及び第5号、第4条第1項及び第2項、第6条、第11条第2項、第12条、第16条、第18条から第23条まで、第26条、第27条、第28条の3から第29条まで、第31条、第33条、第37条、第38
の規定に基き、政令第291号第16条第1項の規定を準用する場合においては、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び債務等支払一覧表の様式は、それぞれ別表第1から第四までに定めるところによる。
5条
1項 令
第6条
《整理計画書 特殊整理人は、大蔵大臣の指…》
定する日までに、大蔵省令で定める手続により、左に掲げる事項を記載した整理計画書を作成し、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。 1 第7条第1項各号に掲げる債務の債権者の氏名又は名称、債権額、弁済又
の規定による整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。
1号 特殊整理人の住所及び氏名
2号 債務の弁済については、左に掲げる事項
3号 資産の処分については、左に掲げる事項
イ 資産の種類、帳簿価額、処分見込価額(最高価額及び最低価格)及び時価並びに処分予定時期及び方法
ロ やむを得ない事由により資産の処分ができない場合には、その資産の種類、帳簿価額及びその事由
4号 残余財産の分配については、 令
第9条
《残余財産の分配 特殊整理人は、第7条第…》
1項各号に掲げる債務を弁済した後、その残余財産を、同項第3号又は第4号に掲げる債務のうち年金又は1時金の債務の支払を受けた者に対し、当該年金又は1時金に係る組合の組合員が組合員でなくなつた時における掛
の規定による残余財産の分配を受ける者の氏名、当該残余財産の分配の基準となる掛金の額及び組合員であつた期間並びにその者に対する分配予定額
5号 令
第14条
《準用 政令第291号第2条第1項第2号…》
、第4号及び第5号、第4条第1項及び第2項、第6条、第11条第2項、第12条、第16条、第18条から第23条まで、第26条、第27条、第28条の3から第29条まで、第31条、第33条、第37条、第38
の規定に基づき準用する政令第291号第12条第2項の規定により、特殊整理人が大蔵大臣の承認を得て行なう職務に関する事項
6条
1項 令
第14条
《準用 政令第291号第2条第1項第2号…》
、第4号及び第5号、第4条第1項及び第2項、第6条、第11条第2項、第12条、第16条、第18条から第23条まで、第26条、第27条、第28条の3から第29条まで、第31条、第33条、第37条、第38
の規定に基き、政令第291号第18条第2項の規定を準用する場合においては、利害関係人が整理計画書に定める事項について異議の申立をする場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を大蔵大臣に提出しなければならない。
1号 異議申立者の住所及び氏名又は名称
2号 異議の申立をする者が 令
第7条第1項第3号
《組合の本邦内にある財産をもつて弁済すべき…》
債務は、左に掲げるものとし、特殊整理人は、左の順位によりこれを弁済しなければならない。 1 整理に要する費用に係る債務及び組合の本邦内の事業又は財産に係る公租公課 2 組合の本邦内の事業又は財産から生
又は第4号に掲げる組合の給付債務の支払を受ける者である場合には、当該給付債務に係る組合の組合員が組合員でなくなつた時における掛金の額並びに当該組合員が組合の組合員であつた期間、異議の申立をする者が債権者である場合には、特殊整理人の選任の日において有する債権の額及び異議の申立をする者がこれ等以外の利害関係人である場合には、組合との関係
3号 異議申立の要旨
4号 その他参考となる事項
7条
1項 令
第14条
《準用 政令第291号第2条第1項第2号…》
、第4号及び第5号、第4条第1項及び第2項、第6条、第11条第2項、第12条、第16条、第18条から第23条まで、第26条、第27条、第28条の3から第29条まで、第31条、第33条、第37条、第38
の規定に基き、政令第291号第21条第1項の規定を準用する場合において、特殊整理人が決定整理計画書の変更の認可を受けようとするときは、変更の事由を生じた日から2週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
1号 特殊整理人の住所及び氏名
2号 決定整理計画中変更しようとする事項
3号 変更を必要とする事由
4号 整理計画書の認可の年月日
5号 その他参考となる事項
8条
1項 令
第7条第1項第3号
《組合の本邦内にある財産をもつて弁済すべき…》
債務は、左に掲げるものとし、特殊整理人は、左の順位によりこれを弁済しなければならない。 1 整理に要する費用に係る債務及び組合の本邦内の事業又は財産に係る公租公課 2 組合の本邦内の事業又は財産から生
に規定する組合の給付を受ける権利を有するものとは、左に掲げる者をいう。
1号 1945年8月15日現在において、組合の公傷年金、廃疾年金、退職年金、遺族年金又は遺族扶助料の給付を受けていた者
2号 1945年8月15日現在において、組合の組合員であつた者
3号 1945年8月14日以前に組合を脱退し、且つ組合の給付を受ける権利を有するにかかわらず、組合から給付の支払を受けていない者
2項 前項第2号及び第3号において、組合員であつた期間が15年以内の者に支給する退職1時金の額に付ては、朝鮮総督府交通局共済組合規則(1925年朝鮮総督府令第40号)第72条の規定にかかわらず、期間が1年をこえる者に対しては、給料の40日分に相当する金額とし、1年を増すごとに給料の40日分に相当する金額を加算する。組合員であつた期間が1年以内の者に対しては、給料の20日分に相当する金額を支給する。
3項 前項の規定により支払うべき退職1時金が、50円に満たないときは、その金額を支払わないものとし、50円以上100円未満のときは、100円支払うものとする。
9条
1項 令
第8条第1項
《前条第1項第4号に掲げる年金債務は、大蔵…》
省令で定めるところにより1時金に換算して支払うものとする。
の規定による年金の1時金換算は、別表第5によるものとする。同表に掲げられた年齢は、特殊整理人選任の時における年齢をいう。
2項 令
第8条第1項
《前条第1項第4号に掲げる年金債務は、大蔵…》
省令で定めるところにより1時金に換算して支払うものとする。
に規定する1時金の支払に当つては、国庫出納金等端数計算法(1950年法律第61号)第2条の規定を準用する。
10条
1項 令
第14条
《準用 政令第291号第2条第1項第2号…》
、第4号及び第5号、第4条第1項及び第2項、第6条、第11条第2項、第12条、第16条、第18条から第23条まで、第26条、第27条、第28条の3から第29条まで、第31条、第33条、第37条、第38
の規定に基き、政令第291号第27条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第7に定めるところによる。
2項 令
第14条
《準用 政令第291号第2条第1項第2号…》
、第4号及び第5号、第4条第1項及び第2項、第6条、第11条第2項、第12条、第16条、第18条から第23条まで、第26条、第27条、第28条の3から第29条まで、第31条、第33条、第37条、第38
の規定に基き、政令第291号第27条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書に添付する決定整理計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載する書類には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特殊整理人の住所及び氏名
2号 決定整理計画書に定められた事項ごとに実行の進捗の概況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込
3号 その他参考となる事項
11条
1項 令
第14条
《準用 政令第291号第2条第1項第2号…》
、第4号及び第5号、第4条第1項及び第2項、第6条、第11条第2項、第12条、第16条、第18条から第23条まで、第26条、第27条、第28条の3から第29条まで、第31条、第33条、第37条、第38
の規定に基き、政令第291号第31条第1項の規定を準用する場合においては、特殊整理人が大蔵大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特殊整理人の住所及び氏名
2号 決定整理計画書に定められた事項ごとに整理を完了した時期
3号 その他参考となる事項
12条
1項 令
第10条第1項
《特殊整理人は、就職の後遅滞なく、第7条第…》
1項第3号及び第4号に掲げる債務の債権者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。 但し、その期間は、3月を下ることができない。
及び第2項の規定により、特殊整理人がする公告は、左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてするものとする。
1号 日本経済新聞
2号 産業経済新聞
3号 朝日新聞
4号 毎日新聞
5号 読売新聞
13条
1項 令及びこの府令の規定により、大蔵大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は二通作成しなければならない。