特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程《別表など》
法番号:1951年総理府令第49号
略称:
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第1号書式(
第4条
《受入金の払込 資金会計官は、アメリカ合…》
衆国政府から受入金を受け入れたときは、これに第1号書式の特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。 2 分任資金会計官は、国際連合の軍隊の派遣国の政府から受入金
関係)
第2号書式 (第6条、第9条関係)
第2号書式(
第6条
《資金の返納 資金会計官又は分任資金会計…》
官は、資金出納命令官に交付した資金の全部又は一部を、資金出納命令官から返納させるときは、資金出納命令官に対し第2号書式の特別調達資金返納命令書その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的
、
第9条
《 資金会計官又は分任資金会計官は、前条の…》
規定による資金出納命令官からの報告を受けたとき又は資金出納官吏事務規程第31条第1項若しくは第52条第1項資金出納官吏事務規程第53条第1項において準用する場合を含む。の規定による資金出納官吏からの報
関係)
第3号書式(
第7条
《返納の告知 資金出納命令官は、資金出納…》
官吏に交付した資金の全部又は一部を返納させようとするときは、第3号書式の特別調達資金返納告知書その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。を作成し、当該資金出納官吏に送付電磁
関係)
第4号書式(
第9条
《 資金会計官又は分任資金会計官は、前条の…》
規定による資金出納命令官からの報告を受けたとき又は資金出納官吏事務規程第31条第1項若しくは第52条第1項資金出納官吏事務規程第53条第1項において準用する場合を含む。の規定による資金出納官吏からの報
の二関係)
第5号書式(
第3条
《官職指定等のあつた場合の資金契約等担当官…》
への通知 防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職を指定し、又はその指定を解除したときは、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければ
の二関係)
《別表など》 ここまで
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