附 則
1項 この府令は、公布の日から施行し、特別調達 資金 設置令(1951年政令第205号)施行の日(1951年6月11日)から適用する。
附 則(1952年8月5日総理府令第53号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1952年5月1日から適用する。
附 則(1954年12月17日総理府令第88号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、特別調達 資金 設置令 施行令 の一部を改正する政令(1954年政令第219号)施行の日から適用する。
附 則(1958年10月11日総理府令第79号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1958年8月30日から適用する。
附 則(1961年12月28日総理府令第63号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年10月20日総理府令第60号)
1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。
附 則(1968年10月30日総理府令第53号)
1項 この府令は、1968年11月1日から施行する。
2項 防衛施設庁長官又は 資金 会計官、 分任資金会計官 、 資金出納命令官 若しくは代理資金出納命令官(以下「 資金会計官等 」という。)がこの府令の施行前に、資金会計官等の新設、異動若しくは代理開始、残務の承継又は取引店の変更について取引店に対して行なつた通知は、この府令による改正後の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の相当規定により取引店に対して行なつた通知とみなす。
附 則(1970年4月1日総理府令第6号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行前に、特別調達 資金 会計官、分任特別調達資金会計官又は特別調達 資金出納命令官 が、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(以下「 受入事務規程 」という。)第7条又は
第9条の2
《 資金会計官又は分任資金会計官は、資金出…》
納命令官又は資金出納官吏から支払事務規程第22条又は資金出納官吏事務規程第31条第2項の規定により、延滞金等について収納があつた旨の通知を受けたときは、第4号書式の延滞金等組入命令書その作成に代えて電
の規定により送付した返納告知書又は 延滞金等 組入命令書に係る返納済通知書又は組入済通知書で、この府令の施行後に日本銀行から送付を受けたものは、改正後の 受入事務規程 第5条の3の規定の適用については、領収済通知書とみなす。
附 則(1970年9月30日総理府令第38号)
1項 この府令は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年11月30日総理府令第52号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年4月5日総理府令第10号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の特別調達 資金 会計官及び特別調達資金出納官 受入事務規程 の規定は、1972年4月1日から適用する。
附 則(1975年3月29日総理府令第13号)
1項 この府令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1978年6月1日総理府令第30号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月1日総理府令第40号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2008年12月26日防衛省令第13号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月5日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の特別調達 資金 会計官及び特別調達 資金出納命令官 受入事務規程(以下「 旧省令 」という。)第7条の規定により送付された返納告知書については、 旧省令 第11条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(2010年10月1日防衛省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月26日防衛省令第4号) 抄
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2020年12月25日防衛省令第11号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付し、発し、又は送付したこの省令による改正前の特別調達 資金 会計官及び特別調達 資金出納命令官 受入事務規程第1号書式から第4号書式までの書式(次項において「 旧書式 」という。)による書類は、この省令による改正後の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第1号書式から第4号書式までの書式による書類とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧書式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。