旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条第3項の規定に基く附属の島を定める省令《本則》

法番号:1951年大蔵省令第4号

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制定文 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条第3項の規定に基く附属の島を定める省令 を次のように定める。


1項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号第4条第3項 《3 第1項の規定により年金を支給すべき者…》 は、戸籍法1947年法律第224号の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島大東 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。

1号 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。及び色丹島

2号 鬱陵島、竹の島及び済州島

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