旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条第3項の規定に基く附属の島を定める省令《附則》

法番号:1951年大蔵省令第4号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年1月1日から適用する。

附 則(1968年6月26日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

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