附 則
1項 この省令は、1951年4月1日から施行する。
附 則(1952年3月31日大蔵省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月31日大蔵省令第40号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
附 則(1965年4月1日大蔵省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 小切手の券面金額は、当分の間、所定の金額記載欄に、漢数字により表示することができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の字体は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の漢字を用い、かつ、所定の金額記載欄の上方余白に当該金額記載欄に記載の金額と同額をアラビア数字で副記しなければならない。
附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。
附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則
第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。