附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
2項 預金部預金取扱規程(1922年大蔵省令第6号)及び公団預金部預金取扱規程(1950年大蔵省令第89号)は、廃止する。
3項 1951年3月分の預金部預金月計突合表及び預金部受払計算表の取扱については、1951年4月1日以後においても、なお従前の例による。
4項 財政融資資金法施行令 (2000年 政令 第360号。次項において「 政令 」という。)附則第3条に規定する利率により利子を支払おうとする場合における
第24条
《期限前払戻しの預託金に対する利子 財務…》
省理財局長は、約定期間満了前に払い戻す預託金に対する利子を支払おうとするときは、次の各号により計算しなければならない。 1 当該預託金を預託した日の翌日から払戻しの当日までの期間について、法第7条第4
の適用については、「 法
第7条第4項
《4 第2項の規定により約定期間満了前に払…》
戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が1月未満のときは利子を付さず、当該期間が1月以上のときは、前項の規定にかかわらず、同項の利率より低い利率であつて政令で定めるところにより財務大
の規定により財務大臣が定める」とあるのは「 財政融資資金法施行令 (2000年政令第360号)附則第3条に規定する」とする。
5項 第24条
《期限前払戻しの預託金に対する利子 財務…》
省理財局長は、約定期間満了前に払い戻す預託金に対する利子を支払おうとするときは、次の各号により計算しなければならない。 1 当該預託金を預託した日の翌日から払戻しの当日までの期間について、法第7条第4
の規定は、 政令 附則第3条ただし書に該当する 預託金 のうち預託されていた期間が1年以上のもの(約定期間満了前に払戻しをするものを除く。)に対する利子を支払おうとする場合に準用する。この場合において、同条中「第7条第4項」とあるのは「第7条第3項」と読み替えるものとする。
6項 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(2000年法律第99号)の施行前に資金運用部に預託された同法附則第4条に規定する郵便貯金及び年金積立金に係る 預託金 については、同条に規定する所要の措置を講ずるため必要がある場合には、
第21条
《更新に伴う利子計算 第18条から第20…》
条までの場合においては、その預託金は、更新の日において預託されたものとし、その更新の日の翌日から利子を付するものとする。
の規定にかかわらず、預託期限を延長することができるものとする。
7項 貿易保険法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第59号)附則第12条の規定により、貿易再保険特別会計の積立金に属する現金を同法第1条の規定による改正後の 貿易保険法 (1950年法律第67号)
第3条
《会社の目的 株式会社日本貿易保険以下「…》
会社」という。は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。
に規定する株式会社日本貿易保険に承継するため、当該積立金に属する 預託金 の払戻しを受けようとする場合における
第11条第1項
《会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法1…》
907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の適用については、同項の表中「「何年度、何省所管何会計、歳入」、「何年度、何会計、歳入外、損失補てん積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)」とあるのは「何年度、何会計、歳入外、積立金」とする。
附 則(1952年6月25日大蔵省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日大蔵省令第90号) 抄
1項 この省令は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1955年7月11日大蔵省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1955年4月1日から適用する。
附 則(1962年4月20日大蔵省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、日本銀行国庫金取扱規程第12号書式及び第13号書式の改正規定は、1962年4月2日から適用する。
2項 改正前の日本銀行の公社等 預託金 取扱規程第13号書式に定める様式による日本国有鉄道支払請求書の用紙は、当分の間これを使用することができる。
附 則(1964年3月24日大蔵省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、次の各号に定める規定に関しては、当該各号に定める日が1964年4月1日以降の日であるものについて適用する。
1号 有価証券の応募、引受け又は買入れに係る規定その応募、引受け又は買入れをする日
2号 貸付け(借換えを含む。以下同じ。)に係る規定その貸付けをする日
3号 有価証券の売却に係る規定その売却をする日
4号 有価証券の償還元金又は利子の取立てに係る規定元金の償還期日又は利子の支払期日
5号 貸付金の元金の償還(繰上償還を含む。)又は利子の支払に係る規定元金の償還期日又は利子の支払期日
6号 歳入の徴収に係る規定その歳入を収納すべき日
7号 前4号の場合において、債権額に相当する金額をこえる金額の払込みを受けたときにおける当該こえる金額の払戻しに係る規定その払戻しをする日
附 則(1967年9月2日大蔵省令第57号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年10月1日大蔵省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。
5項 国庫金振替書 その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(1968年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附 則(1974年3月30日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の資金運用部 預託金 取扱規則(1951年大蔵省令第29号)に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則(1978年6月21日大蔵省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月26日大蔵省令第11号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第6号書式の別紙の改正規定は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月27日大蔵省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年5月27日大蔵省令第55号)
1項 この省令は、1994年6月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(1999年6月30日大蔵省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
附 則(2000年8月7日大蔵省令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
3条 (様式の特例)
1項 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2000年8月7日大蔵省令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
3条 (経過規定)
1項 この省令の施行前に預託された資金運用部 預託金 に付する利子の支払については、
第1条
《総則 財政融資資金法1951年法律第1…》
00号。以下「法」という。第4条に規定する財政融資資金預託金以下「預託金」という。の受払いに関しては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の 財政融資資金預託金取扱規則 (1951年大蔵省令第29号)第6章の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、
第1条
《総則 財政融資資金法1951年法律第1…》
00号。以下「法」という。第4条に規定する財政融資資金預託金以下「預託金」という。の受払いに関しては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
の規定による改正前の資金運用部預託金取扱規則第16条第1項中「資金運用部預託金利子支払請求書」とあるのは「財政融資資金預託金利子支払請求書」と、同規則第18条第1項及び第2項中「資金運用部預託金利子概算払請求書」とあるのは「財政融資資金預託金利子概算払請求書」と読み替えるものとする。
6条
1項 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2000年12月27日大蔵省令第90号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月30日財務省令第23号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月24日財務省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《総則 財政融資資金法1951年法律第1…》
00号。以下「法」という。第4条に規定する財政融資資金預託金以下「預託金」という。の受払いに関しては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
、
第2条
《預託金の担当者等 財政融資資金に預託し…》
ようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知させるとともに、第1号から第3号までに掲げる担当者については、
(第20号書式に関する部分に限る。)、
第3条
《国庫金振替書用紙の交付等 前条第1項第…》
1号から第3号までに掲げる担当者は、日本銀行から預託金の払込みに使用する国庫金振替書の用紙の交付を受けなければならない。
(
第7条第2項
《2 前項の場合において、担当者は、第4条…》
の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない
の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第3条の規定は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 日本郵政公社法施行法(2002年法律第98号)による廃止前の簡易生命保険特別 会計法
第7条第1項
《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》
ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
の積立金、郵便貯金特別 会計法 第5条の2第1項の郵便貯金資金、郵政事業特別 会計法 第19条の2第1項の郵便振替資金並びに日本郵政公社法施行法による改正前の お年玉付郵便葉書等に関する法律
第7条第2項
《2 会社は、前項の規定により取りまとめた…》
寄附金次条及び第9条を除き、以下単に「寄附金」という。の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費用の額並びに寄附金の額の100分の1・
及び郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第4条第2項の寄附金に係る保管金(以下「 寄附金保管金 」という。)並びに 独立行政法人造幣局法 (2002年法律第40号)による廃止前の造幣局特別 会計法
第18条第1項
《各省各庁の長は、前条に規定する経費で政令…》
で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。
の貨幣回収準備資金に属する財政融資資金に預託されている資金(以下「 簡保積立金等 預託金 」という。)に関して、この省令による改正後の 財政融資資金預託金取扱規則 (1951年大蔵省令第29号。以下「 新規則 」という。)
第26条
《訂正請求 財務省理財局長は、国庫金振替…》
書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては出納告示別紙第9号書式の国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して
の規定による2003年3月分の財政融資資金預託金月計突合表の証明については、日本郵政公社法施行法及び 独立行政法人造幣局法 の施行後においても、なお従前の例による。この場合において、 新規則
第26条
《訂正請求 財務省理財局長は、国庫金振替…》
書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては出納告示別紙第9号書式の国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して
中「担当者」とあるのは「簡易生命保険特別会計の積立金、郵便貯金資金、郵便振替資金、貨幣回収準備資金又は 寄附金保管金 に属する預託金の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者」と読み替えるものとする。
2項 簡保積立金等預託金 の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者は、 取引店 に 新規則 別表第1号書式の取引関係通知書をもつてその資格及び氏名を通知するとともに、照合のための印鑑を届け出るものとする。
3条
1項 日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別 会計法
第17条
《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》
支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め
による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。
附 則(2004年3月4日財務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。
附 則(2004年3月26日財務省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月30日財務省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(2005年3月30日財務省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第3条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
2条 (地方資金に係る経過措置)
1項 地方資金については、2005年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
3条 (申請等に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
4条 (計算表等に係る経過措置)
1項 2005年3月分に係る財政融資資金 預託金 月計突合表及び財政融資資金預託金受払計算表の作成及び調査については、なお従前の例による。
5条 (様式の特例)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2007年3月30日財務省令第26号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年9月30日財務省令第65号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年11月2日から施行する。
2条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2009年12月18日財務省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日財務省令第26号) 抄
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《国庫金振替書用紙の交付等 前条第1項第…》
1号から第3号までに掲げる担当者は、日本銀行から預託金の払込みに使用する国庫金振替書の用紙の交付を受けなければならない。
の規定については、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月6日財務省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月8日財務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月27日財務省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。
3条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の財政融資資金 預託金 取扱規則、 財政融資資金出納及び計算整理規則 、 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 並びに 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。