1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1955年6月1日から施行する。
2項 この省令施行前の 保管金 払込事務等取扱規程
第11条
《 削除…》
の規定により 取扱官庁 の発行した「供託金利子」の表示のある保管金利子返納請求書は、改正後の日本銀行国庫金取扱規程の適用については、供託金利子返納請求書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。
5項 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 (1968年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、 保管金 払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 及び 債権管理事務取扱規則 に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
3項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。
1項 この省令は、 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 の施行の日(2006年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。