制定文
税理士法 に基き、同法を実施するため、並びに 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)
第1条
《 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、…》
刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法1948年法律第168号第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。 但し、印紙をもつて納付せしめることのでき
但書及び 税理士法施行令 附則第7項の規定に基き、 税理士法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (申告書等)
1項 税理士法 (1951年法律第237号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第2号
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第22条の5
《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》
法第48条の21第1項において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する財務省令で定める方法は、法第48条の21第1項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を
を除き、以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。
1条の2 (所属税理士の業務)
1項 法
第2条第3項
《3 前2項の規定は、税理士が他の税理士又…》
は税理士法人第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。の補助者として前2項の業務に従事することを妨げない。
の規定により税理士又は 税理士法 人の補助者として従事する同項に規定する業務については、
第8条第2号
《第8条 次の各号のいずれかに該当する者に…》
対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に
ロに規定する 所属税理士 (以下この条において「 所属税理士 」という。)が行うものとする。
2項 所属税理士 が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて 法
第2条第1項
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
又は第2項の業務に従事しようとする場合には、その都度、あらかじめ、その使用者である税理士又は 税理士法 人の書面による承諾を得なければならない。
3項 前項の承諾を得た 所属税理士 は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に同項の承諾を得たことを証する書面の写しを添付した上、これを委嘱者に対して交付し、当該事項につき説明しなければならない。
1号 所属税理士 である旨
2号 その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する 税理士法 人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地
3号 その使用者である税理士又は 税理士法 人の承諾を得ている旨
4号 自らの責任において委嘱を受けて前項に規定する業務に従事する旨
4項 前項の書面の交付に当たつては、 所属税理士 は、当該書面に署名しなければならない。
5項 所属税理士 は、第3項の規定により説明を行つた場合には、その旨を記載した書面に同項の委嘱者の署名を得なければならない。
6項 所属税理士 は、前項の署名を得た書面の写しをその使用者である税理士又は 税理士法 人に提出しなければならない。
7項 所属税理士 は、第2項の承諾を得て自ら委嘱を受けた同項に規定する業務が終了したとき又は同項の承諾を得たにもかかわらず委嘱を受けるに至らなかつたときは、速やかに、その使用者である税理士又は 税理士法 人にその旨を報告しなければならない。
1条の3 (税法に関する研修)
1項 法
第3条第3項
《3 第1項第4号に掲げる公認会計士は、公…》
認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。
に規定する財務省令で定める税法に関する研修は、税法に属する科目(法第6条第1号に規定する税法に属する科目をいう。
第2条の5第1項
《法第7条第2項に規定する財務省令で定める…》
科目は、次に掲げる科目とする。 1 租税関税、とん税及び特別とん税を除く。次号において同じ。に関する法律税法に属する科目を除く。 2 外国との租税に関する協定を扱う科目 3 税法に属する科目及び前2号
において同じ。)について、法第7条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修とする。
2項 国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
1章の2 税理士試験
2条 (検査事務等)
1項 税理士法施行令 (1951年政令第216号。以下「 令 」という。)
第2条第5号
《会計検査等に関する行政事務 第2条 法第…》
5条第1項第1号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。 1 会計検査院の職員の行う租税関税、とん税及び特別とん税を除く。収入に関
に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。
1号 金融庁組織規則 (1998年総理府令第81号)
第5条第1項
《リスク分析総括課に、主任統括検査官8人う…》
ち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、統括検査官4人、特別検査官25人うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、専門検査官34人及び金融証券検
又は
第9条
《主任統括検査官等 監督局に、主任統括検…》
査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。
に規定する金融証券検査官の行う検査事務
2号 財務省組織規則 (2001年財務省令第1号)
第232条第1項
《各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に…》
、上席金融証券検査官79人以内及び金融証券検査官515人以内を置く。
に規定する金融証券検査官の行う検査事務
3号 金融庁組織規則
第23条第1項
《委員会の事務局に、総括調整官1人、主任情…》
報技術専門官1人、情報技術専門官4人、主任証券取引審査官5人、証券取引審査官51人うち26人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、インターネット審査官7人、主任国際専門審査官1
に規定する証券検査官の行う検査事務
4号 財務省組織規則
第191条第1項
《各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券…》
検査官43人以内及び証券検査官220人以内を置く。
に規定する証券検査官の行う検査事務
2項 令
第2条第6号
《会計検査等に関する行政事務 第2条 法第…》
5条第1項第1号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。 1 会計検査院の職員の行う租税関税、とん税及び特別とん税を除く。収入に関
に規定する財務省令で定める犯則事件の調査事務は、次に掲げるものとする。
1号 金融庁組織規則
第23条第1項
《委員会の事務局に、総括調整官1人、主任情…》
報技術専門官1人、情報技術専門官4人、主任証券取引審査官5人、証券取引審査官51人うち26人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、インターネット審査官7人、主任国際専門審査官1
に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
2号 財務省組織規則
第193条第1項
《関東財務局に、上席証券取引特別調査官6人…》
以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官2人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官172人以内を置く。
に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
2条の2 (大学等と同等以上の学校)
1項 法
第5条第1項第2号
《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》
限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税
に規定する財務省令で定める学校は、 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による大学、専修学校(同法第132条に規定する専門課程に限る。)及び1953年文部省告示第5号(大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を文部科学大臣が定める件)第5号から第9号までに規定する大学校とする。
2条の3 (受験資格の認定の申請)
1項 税理士試験( 法
第6条第1号
《試験の目的及び試験科目 第6条 税理士試…》
験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定
に定める科目の試験に限る。)の受験資格について法第5条第1項第5号又は第3項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第1号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。
1号 法
第5条第1項第5号
《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》
限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税
の認定を受けようとする場合学歴又は職歴を証する書面
2号 法
第5条第3項
《3 第1項第1号イからヘまでに掲げる事務…》
又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号イからヘまでに掲げる事務又は業務とみなして、前2項の規定を適用する。
の認定を受けようとする場合事務又は業務の内容を証する書面
2項 前項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が 法
第5条第1項第5号
《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》
限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税
若しくは第3項の認定をしたとき、又はその認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2条の4 (受験願書)
1項 税理士試験を受けようとする者は、別紙第2号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類(会計学に属する科目( 法
第6条第2号
《試験の目的及び試験科目 第6条 税理士試…》
験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定
に規定する会計学に属する科目をいう。次条第2項第3号及び
第2条の8
《指定研修の要件 法第8条第1項第10号…》
に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。 1 官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。 2 会計学に属する科目を必修とする研修であること。 3 会計学に
において同じ。)の試験のみを受けようとする者にあつては、第1号及び第2号に掲げる書類)を添付し、税理士試験受験願書の受付期間内に、当該税理士試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、これを国税審議会会長に提出しなければならない。
1号 税理士試験受験申込書
2号 受験票及び写真票
3号 受験資格を有することを証する書面
2項 法
第7条
《試験科目の一部の免除等 税理士試験にお…》
いて試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 2 税法に属する科目その他財務省令で定
の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を前項第1号の税理士試験受験申込書に記載しなければならない。
3項 前項に規定する者のうち 法
第7条第2項
《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》
るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項
又は第3項に規定する国税審議会の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を添付した別紙第3号様式による研究認定申請書を第1項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。
1号 修士の学位又は次条第3項に定める学位(以下「 修士の学位等 」という。)を授与されたことを証する書面
2号 成績証明書
3号 修士の学位等 取得に係る学位論文の写し
4号 別紙第4号様式による指導教授の証明書
5号 前各号に掲げる書類のほか国税審議会が必要があると認めたもの
4項 法
第8条
《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》
は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す
の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を第1項第1号の税理士試験受験申込書に記載し、その資格を有することを証する書面を同項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。
5項 第1項の場合において、国税局長が税理士試験受験願書を受理したときは、当該税理士試験受験願書は、同項の規定により国税審議会会長に提出されたものとみなす。
2条の5 (法第7条第2項等の財務省令で定める科目等)
1項 法
第7条第2項
《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》
るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項
に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
1号 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次号において同じ。)に関する法律(税法に属する科目を除く。)
2号 外国との租税に関する協定を扱う科目
3号 税法に属する科目及び前2号に掲げる科目に類する科目
2項 法
第7条第3項
《3 会計学に属する科目その他財務省令で定…》
めるもの以下この項及び次条第1項第2号において「会計学に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位又は学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与さ
に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
1号 原価計算論
2号 会計監査論
3号 会計学に属する科目及び前2号に掲げる科目に類する科目
3項 法
第7条第2項
《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》
るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項
及び第3項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものは、 学位規則 (1953年文部省令第9号)
第5条の2
《専門職大学院の課程を修了した者に対し授与…》
する学位 法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。 区分 学位 専門職大学院の課程次項
に定める修士(専門職)の学位又は法務博士(専門職)の学位とする。
2条の6 (認定基準の公告等)
1項 国税審議会は、 法
第7条第2項
《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》
るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項
及び第3項に規定する認定についての基準を定めたときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
2項 第2条の4第3項
《3 前項に規定する者のうち法第7条第2項…》
又は第3項に規定する国税審議会の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を添付した別紙第3号様式による研究認定申請書を第1項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。 1 修士の学位又は次
に規定する国税審議会の認定を受けようとする者から同項の研究認定申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該研究認定申請書を提出した者について当該認定をしたとき又は認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該研究認定申請書を提出した者に通知しなければならない。
3項 第2条の4第4項
《4 法第8条の規定により試験科目のうちの…》
一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を第1項第1号の税理士試験受験申込書に記載し、その資格を有することを証する書面を同項の税理士試験受験願書に添付しなければなら
に規定する試験の免除を申請しようとする者から同条第1項の税理士試験受験願書の提出があつた場合において、国税審議会が当該税理士試験受験願書を提出した者について当該免除をすることを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該税理士試験受験願書を提出した者に通知しなければならない。
2条の7 (管理監督的地位等)
1項 法
第8条第1項第10号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する
に規定する財務省令で定める職は、次の各号に掲げる官公署の区分に応じ、当該各号に定める国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この条において同じ。)又は地方税に関する事務を担当する職とする。
1号 税務署、国税局、国税庁(附属機関を含む。)又は財務省主税局国税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官、国税徴収官その他これらの職に相当する専門的な職(次号において「 国税調査官等 」という。)
2号 前号に掲げる官公署以外の官公署国税又は地方税に関する事務を担当する係長以上の職又は 国税調査官等 に準ずる職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
2条の8 (指定研修の要件)
1項 法
第8条第1項第10号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する
に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
1号 官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。
2号 会計学に属する科目を必修とする研修であること。
3号 会計学に属する科目について、高度の研修を行うものであること。
4号 前号に規定する研修の内容を習得するのに必要かつ10分な研修時間が確保されていること。
5号 会計学に属する科目に係る研修の効果を測定するために試験が行われ、その試験に合格することが研修の修了要件とされていること。
2条の9 (指定研修の公告等)
1項 国税審議会は、 法
第8条第1項第10号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する
に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
2項 国税審議会は、前項に規定する研修が前条に規定する要件を満たしているかどうかについて、1年に一回以上検証するものとする。
3条 (試験免除の申請等)
1項 法
第7条
《試験科目の一部の免除等 税理士試験にお…》
いて試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 2 税法に属する科目その他財務省令で定
又は
第8条
《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》
は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す
の規定により法第6条に定める試験科目の全部につき試験の免除を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、別紙第5号様式による税理士試験免除申請書を国税審議会会長に提出しなければならない。この場合において、法第8条の規定の適用を受けようとするときは、当該税理士試験免除申請書にその資格を有することを証する書面を添付しなければならない。
2項 法
第7条第2項
《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》
るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項
又は第3項に規定する国税審議会の認定を受けることにより前項に規定する試験科目の全部につき試験の免除を受けることができることとなる者で、当該認定及び当該免除を受けようとするものは、別紙第6号様式による研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に次に掲げる書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。
1号 第2条の4第3項
《3 前項に規定する者のうち法第7条第2項…》
又は第3項に規定する国税審議会の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を添付した別紙第3号様式による研究認定申請書を第1項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。 1 修士の学位又は次
各号に掲げる書類
2号 法
第8条
《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》
は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す
の規定の適用を受けようとするときは、その資格を有することを証する書面
3項 第1項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
4項 第2項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について 法
第7条第2項
《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》
るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項
又は第3項に規定する認定をしたとき若しくは認定をしなかつたとき又は試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、若しくは免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
4条 (受験手数料等)
1項 法
第9条第1項
《税理士試験を受けようとする者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の受験手数料又は同条第2項の認定手数料は、それぞれ
第2条の4第1項
《税理士試験を受けようとする者は、別紙第2…》
号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類会計学に属する科目法第6条第2号に規定する会計学に属する科目をいう。次条第2項第3号及び第2条の8において同じ。の試験のみを受けようとする者にあつては、第
の税理士試験受験願書又は同条第3項の研究認定申請書若しくは前条第2項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に収入印紙を貼つて納付しなければならない。
5条 (試験実施地)
1項 税理士試験は、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。
6条 (試験実施の日時及び場所等の公告)
1項 国税審議会会長は、税理士試験実施の日時及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
2項 前項の規定による公告は、税理士試験実施の初日の2月前までに開始しなければならない。
7条 (試験合格者の公告)
1項 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者の受験番号を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
2章 登録
8条 (登録事項)
1項 法
第18条
《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》
理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
に規定する財務省令で定めるところにより登録を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所)並びに 法
第3条第1項
《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》
資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者
各号の区分による資格及びその資格の取得年月日
2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 税理士法 人の社員となる場合その所属する 税理士法 人又は設立しようとする 税理士法 人の名称及び執務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地
ロ 法
第2条第3項
《3 前2項の規定は、税理士が他の税理士又…》
は税理士法人第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。の補助者として前2項の業務に従事することを妨げない。
の規定により税理士又は 税理士法 人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該 税理士法 人に所属し、同項に規定する業務に従事する者(
第16条
《税務書類等への付記 法第33条第3項に…》
規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 税理士法人の社員が署名する場合 その所属する税理士法人の名称 2 所属税理士が署名する場合
及び
第18条
《事務所を設けてはならない者 法第40条…》
第1項に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。
において「 所属税理士 」という。)となる場合その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する 税理士法 人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合設けようとする税理士事務所の名称及び所在地
3号 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた者については、当該事務に従事しなくなつた日前5年間に従事した職名及びその期間
9条 (税理士名簿)
1項 税理士名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。
2項 日本税理士会連合会は、 法
第19条第3項
《3 日本税理士会連合会は、財務省令で定め…》
るところにより、第1項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
の規定により税理士名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。
第19条
《税理士名簿 税理士名簿は、日本税理士会…》
連合会に備える。 2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。 3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
及び
第22条第3項
《3 日本税理士会連合会は、第1項の規定に…》
より税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
において同じ。)の操作によるものとする。
10条 (変更の登録の申請)
1項 法
第20条
《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》
り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべき事項を記載した変更登録申請書を、 所属税理士 会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
11条 (登録の申請)
1項 法
第21条第1項
《第18条の規定による登録を受けようとする…》
者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合
に規定する財務省令で定める事項は、
第8条
《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》
は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す
に規定する事項、法第21条第1項に規定する者の学歴及び職歴、当該者が法第4条各号及び
第24条
《会員の異動の通知 税理士会は、会員であ…》
る税理士の異動があつたときは、その氏名及び住所並びに入会又は退会の年月日を、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び国税庁長官に通知しなければならない。
各号のいずれにも該当しない旨その他参考となるべき事項とする。
2項 法
第21条第1項
《第18条の規定による登録を受けようとする…》
者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合
の 登録申請書 (次項及び次条において「 登録申請書 」という。)には、次に掲げるものを添付しなければならない。
1号 申請者の写真
2号 履歴書
3号 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第151号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面)
4号 申請者が 法
第4条第3号
《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条
から第11号まで及び
第24条
《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関す
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
5号 前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの
3項 登録申請書 は、日本税理士会連合会の定める様式による。
4項 法
第21条第1項
《第18条の規定による登録を受けようとする…》
者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合
に規定する財務省令で定める税理士会は、法第18条の規定による登録を受けようとする者がその登録を受けようとする税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会とする。
11条の2 (登録の申請等に関する手続)
1項 前条第4項に規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、 登録申請書 (
第10条
《変更の登録の申請 法第20条の規定によ…》
り変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべき事項を記載した変更登録申請書を、所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
の変更登録申請書を含む。)の提出があつたとき又は 法
第20条
《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》
り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、その申請者又はその変更の登録を申請すべきと認める者に対して、事務所の名称及び所在地その他の登録事項に関し必要な指導又は助言を行うことができる。
12条 (税理士証票)
1項 税理士証票は、別紙第7号様式により、淡青色とする。
12条の2 (報酬のある公職)
1項 法
第24条第2号
《登録拒否事由 第24条 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評
に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の公職であつて、 国家公務員法 (1947年法律第120号)その他の法令(条例を含む。)又はその公職の服務に関する規範により法第2条第2項に規定する 税理士業務 (
第19条
《税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による…》
作成方法 税理士又は税理士法人は、法第41条第3項法第48条の16において準用する場合を含む。の規定により税理士業務に関する帳簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする
及び
第26条第1項
《法第51条第1項又は第3項の規定により税…》
理士業務を行おうとする弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、これらの規定により税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する
において「 税理士業務 」という。)との兼業が制限されていないものとする。
13条 (税理士証票返還等の手続)
1項 税理士は、税理士証票を亡失し、又は損壊したときは、当該亡失又は損壊した税理士証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を当該税理士の 所属税理士 会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。この場合において、税理士証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した税理士証票を当該書面に添付して返還しなければならない。
2項 法
第28条第1項
《税理士の登録がまつ消されたときは、その者…》
、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。 税理士が第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の
の規定により税理士証票を返還しようとする者は、当該税理士証票の交付を受けていた税理士の 所属税理士 会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に返還しなければならない。
3項 法
第28条第2項
《2 日本税理士会連合会は、前項後段の規定…》
に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。
の規定により税理士証票の再交付を申請する税理士及び税理士証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する税理士は、再交付申請書を、当該税理士の 所属税理士 会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
4項 税理士は、その 所属税理士 会及び日本税理士会連合会の会則で定めるところにより、定期的に税理士証票の交換をしなければならない。
5項 日本税理士会連合会は、必要があると認めたときは、税理士に交付をしている税理士証票を他の税理士証票に差し替えることができる。
13条の2 (登録の取消しに関する届出)
1項 税理士の登録を受けた者が 法
第25条第1項
《日本税理士会連合会は、税理士の登録を受け…》
た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項に
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
2項 前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、同項の税理士の登録を受けた者の 所属税理士 会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
14条 (登録のまつ消に関する届出)
1項 法
第26条第2項
《2 税理士が前項第1号、第2号又は第4号…》
のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
の規定により税理士が同条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該該当することとなつた税理士が所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
14条の2 (税理士名簿の登録等の通知)
1項 日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。
14条の3 (登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
1項 法
第47条の2
《登録抹消の制限 日本税理士会連合会は、…》
税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第26条第1項第1号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。
に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
又は
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
に規定する通知をした場合をいう。
2項 財務大臣は、税理士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。
14条の4 (日本税理士会連合会への通知)
1項 財務大臣は、税理士であつた者に対して、 法
第48条第1項
《財務大臣は、税理士であつた者につき税理士…》
であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。 この場合におい
の規定による決定に係る聴聞又は弁明の機会の付与について 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
又は
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。
3章 雑則
15条 (税務代理権限証書)
1項 法
第30条
《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》
理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
(法第48条の16において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第8号様式による税務代理権限証書とする。
16条 (税務書類等への付記)
1項 法
第33条第3項
《3 税理士は、前2項の規定により署名する…》
ときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 税理士法 人の社員が署名する場合その所属する 税理士法 人の名称
2号 所属税理士 が署名する場合その勤務する税理士事務所の名称又はその所属する 税理士法 人の名称
2項 法
第33条の2第3項
《3 税理士又は税理士法人が前2項の書面を…》
作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書面を作成した税理士又は 税理士法 人の前条の税務代理権限証書の提出の有無とする。
3項 所属税理士 が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて 法
第2条第1項
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
又は第2項の業務に従事する場合には、第1項第2号に定める事項に加え、直接受任(自らの責任において委嘱を受けて当該業務に従事することをいう。)である旨を付記するものとする。
17条 (計算事項、審査事項等を記載した書面)
1項 法
第33条の2第1項
《税理士又は税理士法人は、国税通則法第16…》
条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計
又は第2項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第9号様式又は別紙第10号様式により記載した書面とする。
17条の2 (調査の通知)
1項 法
第34条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する申…》
告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足りる。
(法第48条の16において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、
第15条
《税務代理権限証書 法第30条法第48条…》
の16において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第8号様式による税務代理権限証書とする。
の税務代理権限証書に、法第34条第2項に規定する申告書を提出した者への調査の通知は同項の税理士に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2項 法
第34条第3項
《3 第1項に規定する税理士が数人ある場合…》
において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当該代表する税理士に
(法第48条の16において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、
第15条
《税務代理権限証書 法第30条法第48条…》
の16において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第8号様式による税務代理権限証書とする。
の税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を法第34条第3項の代表する税理士として定めた旨の記載がある場合とする。
18条 (事務所を設けてはならない者)
1項 法
第40条第1項
《税理士税理士法人の社員財務省令で定める者…》
を含む。第4項において同じ。を除く。次項及び第3項において同じ。及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
に規定する財務省令で定める者は、 所属税理士 とする。
19条 (税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)
1項 税理士又は 税理士法 人は、 法
第41条第3項
《3 税理士は、財務省令で定めるところによ…》
り、第1項の帳簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
(法第48条の16において準用する場合を含む。)の規定により 税理士業務 に関する帳簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
20条 (業務制限に関する承認申請)
1項 法
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
ただし書の規定による国税庁長官の承認を受けようとする者は、その旨並びにその者が離職前1年内に占めていた職の所掌に属する事務及び離職の事由を記載した申請書を、その者が登録を受けた税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の所在地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
20条の2 (懲戒処分の公告の方法)
1項 法
第47条の4
《懲戒処分の公告 財務大臣は、第45条又…》
は第46条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
に規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第45条又は第46条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。
20条の3 (懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法)
1項 前条の規定は、 法
第48条第3項
《3 第47条第4項及び第5項並びに前2条…》
の規定は、第1項の規定による決定について準用する。
において準用する法第47条の4に規定する財務省令で定める方法について準用する。
21条 (税理士法人の業務の範囲)
1項 法
第48条の5
《業務の範囲 税理士法人は、税理士業務を…》
行うほか、定款で定めるところにより、第2条第2項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除く。)を業として行う業務
2号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
3号 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務
22条 (税理士法人の名簿)
1項 法
第48条の10第2項
《2 日本税理士会連合会は、財務省令で定め…》
るところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
に規定する 税理士法 人の名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。
2項 日本税理士会連合会は、 税理士法 人の名簿を常に整備しておくとともに、国税庁長官の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。
3項 日本税理士会連合会は、 法
第48条の10第3項
《3 日本税理士会連合会は、財務省令で定め…》
るところにより、前項の名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
の規定により 税理士法 人の名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
22条の2 (違法行為等についての処分の公告の方法)
1項 第20条の2
《懲戒処分の公告の方法 法第47条の4に…》
規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第45条又は第46条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。
の規定は、 法
第48条の20第2項
《2 第47条、第47条の三及び第47条の…》
4の規定は、前項の処分について準用する。
において準用する法第47条の4に規定する財務省令で定める方法について準用する。
22条の3 (会計帳簿)
1項 法
第48条の21第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び
において準用する会社法(2005年法律第86号)第615条第1項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成をしなければならない。
3項 税理士法 人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
6項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7項 税理士法 人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8項 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
22条の4 (貸借対照表)
1項 法
第48条の21第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び
において準用する会社法第617条第1項及び第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 貸借対照表に係る事項の金額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもつて表示するものとする。
3項 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4項 法
第48条の21第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び
において準用する会社法第617条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5項 法
第48条の21第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び
において準用する会社法第617条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6項 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
7項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
8項 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
22条の5 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第48条の21第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び
において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する財務省令で定める方法は、法第48条の21第1項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
22条の6 (財産目録)
1項 法
第48条の21第2項
《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第48条の18第1項
《税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散…》
する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の税理士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第48条の20第1項の規定による解散の命令
各号又は第2項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、 税理士法 人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
22条の7 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第48条の21第2項
《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
23条 (税理士会の分割)
1項 法
第49条第2項
《2 税理士会は、会員である税理士の数が財…》
務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域以下「指定区域」という。を定めること
に規定する財務省令で定める数は、5,000人とする。
2項 法
第49条第2項
《2 税理士会は、会員である税理士の数が財…》
務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域以下「指定区域」という。を定めること
の規定により、国税庁長官に対し、同項に規定する指定区域を定めることを請求する税理士会は、その旨を記載した申請書に、当該請求が総会その他正当な権限を有する機関の議決に基づくものであることを証する書面を添付して、これを当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該税理士会の希望する指定区域があるときは、当該希望する指定区域を記載した書面及び当該希望する指定区域内に税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の登録を受けた税理士の3分の二以上が同条第4項の規定により税理士会を設立することに賛成であることを明らかにする書面を、当該申請書に添付して提出するものとする。
3項 国税庁長官は、 法
第49条第3項
《3 国税庁長官は、前項の規定による請求が…》
あつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。
の規定により、同項に規定する指定区域を定めるにあたつては、次に定めるところによるものとする。
1号 1の税務署の管轄区域の一部のみが当該指定区域に含まれることとならないこと。
2号 法
第49条第4項
《4 前項の規定により指定区域が定められた…》
ときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に1の税理士会を設立することができる。
の規定により設立することができることとされている税理士会の会員となるべき税理士の数及び同条第5項の規定により設立されたものとされる税理士会の会員となるべき税理士の数のいずれもが、第1項に規定する数のおおむね3分の1を下回らないこと。
4項 国税庁長官は、税理士会から第2項に規定する申請書の提出があつた場合において、 法
第49条第3項
《3 国税庁長官は、前項の規定による請求が…》
あつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。
の規定により同項に規定する指定区域を定めたときは当該指定区域及び同条第4項の規定により税理士会を設立することができる期限を、指定区域を定めないこととしたときはその旨を、当該申請書を提出した税理士会に対し書面により通知しなければならない。
24条 (会員の異動の通知)
1項 税理士会は、会員である税理士の異動があつたときは、その氏名及び住所並びに入会又は退会の年月日を、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び国税庁長官に通知しなければならない。
25条 (貸借対照表等の閲覧期間)
1項 法
第49条の18
《貸借対照表等 日本税理士会連合会は、毎…》
事業年度、第49条の15の規定において準用する第49条の8第3項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並び
に規定する財務省令で定める期間は、5年間とする。
26条 (税理士業務を行う弁護士等の通知)
1項 法
第51条第1項
《弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に…》
通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
又は第3項の規定により 税理士業務 を行おうとする弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、これらの規定により税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する国税局長に提出しなければならない。
2項 国税局長は、前項の書面を受理したときは、当該書面を受理したことを証する書面を同項の書面を提出した弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に交付しなければならない。
26条の2 (税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法)
1項 第20条の2
《懲戒処分の公告の方法 法第47条の4に…》
規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第45条又は第46条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。
の規定は、 法
第54条の2第2項
《2 第47条の4の規定は、前項の規定によ…》
る命令について準用する。
において準用する法第47条の4に規定する財務省令で定める方法について準用する。
27条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 日本税理士会連合会又は税理士会に対して行うこととされている法又はこの省令に係る申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下この条において「 情報通信技術活用法 」という。)
第3条第8号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)を、 情報通信技術活用法 第6条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの条の定めるところによる。
2項 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、 法
第20条
《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》
り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
、
第21条第1項
《第18条の規定による登録を受けようとする…》
者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合
、
第26条第2項
《2 税理士が前項第1号、第2号又は第4号…》
のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
、
第28条第2項
《2 日本税理士会連合会は、前項後段の規定…》
に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。
、
第48条の10第1項
《税理士法人は、成立したときは、成立の日か…》
ら2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会以下この章において「本店所在地の税理士会」という。を経由して、日本税理士会連合
、
第48条の13第2項
《2 税理士法人は、定款を変更したときは、…》
変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
、
第48条の18第3項
《3 税理士法人は、第1項第3号の事由以外…》
の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
、
第48条の19第3項
《3 税理士法人は、合併したときは、合併の…》
日から2週間以内に、登記事項証明書合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
若しくは
第49条の10
《紛議の調停 税理士会は、会員の業務に関…》
する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
の規定又は
第13条第1項
《この法律に定めるもののほか、税理士試験第…》
8条第1項第10号の規定による指定を含む。の執行に関する細目については、財務省令で定める。
若しくは
第13条の2第1項
《税理士の登録を受けた者が法第25条第1項…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
の規定に基づく申請等とする。
3項 情報通信技術活用法 第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(次項において「 特定電子計算機 」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
4項 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、 特定電子計算機 から、当該申請等に関する規定において書面等( 情報通信技術活用法 第3条第5号に規定する書面等をいう。次項において同じ。)に記載すべきこととされている事項を入力して送信することにより、当該申請等を行わなければならない。
5項 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この項において「 添付書面等記載事項 」という。)を次に掲げる方法により送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。
1号 当該 添付書面等記載事項 を当該申請等に併せて入力して送信する方法
2号 当該 添付書面等記載事項 をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
イ 解像度が、日本産業規格( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。
ロ 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上であること。
6項 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
28条 (税務代理権限証書等の様式の特例)
1項 国税庁長官は、別紙第8号様式から別紙第10号様式までの様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。