附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年10月8日大蔵省令第84号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年8月14日大蔵省令第102号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、公共事業費に係る改正規定は、1952年4月1日から、その他の改正規定は、同年4月28日から適用する。
附 則(1954年8月17日大蔵省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年8月10日から適用する。
附 則(1960年6月23日大蔵省令第31号)
1項 この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則(1970年3月31日大蔵省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年4月4日大蔵省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月22日大蔵省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年12月4日大蔵省令第85号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。