特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程《別表など》
法番号:1951年大蔵省令第94号
略称:
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第1号書式(
第9条
《特別調達資金支払決議書の作成等 資金会…》
計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、支払をするときは、第1号書式による特別調達資金支払決議書を電子情報処理組織を使用して作成し、これに従つて行わなければならない。
関係)
第2号書式(
第11条
《国庫金振替書の作成方法等 資金会計官、…》
分任資金会計官及び資金出納命令官は、第4条に規定する国庫金振替書により支払をするときは、第2号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 2
関係)
第3号書式(
第11条
《国庫金振替書の作成方法等 資金会計官、…》
分任資金会計官及び資金出納命令官は、第4条に規定する国庫金振替書により支払をするときは、第2号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 2
関係)
第4号書式(
第11条
《国庫金振替書の作成方法等 資金会計官、…》
分任資金会計官及び資金出納命令官は、第4条に規定する国庫金振替書により支払をするときは、第2号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 2
関係)
第5号書式(
第13条
《支払指図書の作成方法等 資金会計官、分…》
任資金会計官又は資金出納命令官は、第5条に規定する支払指図書により支払をするときは、第5号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 2 資金
関係)
第6号書式(
第13条
《支払指図書の作成方法等 資金会計官、分…》
任資金会計官又は資金出納命令官は、第5条に規定する支払指図書により支払をするときは、第5号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 2 資金
関係)
第7号書式(
第19条
《外国送金の手続 資金会計官、分任資金会…》
計官及び資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第7号書式の外国送金請求書を添え、その取引店に交付し、直ちにその旨を債権
関係)
第8号書式(
第24条
《記載又は記録事項の誤りの訂正 資金会計…》
官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、その振出した小切手に記載した年度に、誤りのあることを発見したときは、翌年度5月31日までに、その取引店にその訂正を請求することができる。 2 資金会計官、分任資
関係)
第9号書式(
第24条
《記載又は記録事項の誤りの訂正 資金会計…》
官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、その振出した小切手に記載した年度に、誤りのあることを発見したときは、翌年度5月31日までに、その取引店にその訂正を請求することができる。 2 資金会計官、分任資
関係)
第10号書式(
第24条
《記載又は記録事項の誤りの訂正 資金会計…》
官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、その振出した小切手に記載した年度に、誤りのあることを発見したときは、翌年度5月31日までに、その取引店にその訂正を請求することができる。 2 資金会計官、分任資
関係)
第11号書式(
第27条
《送金又は振込みの取消し 資金会計官、分…》
任資金会計官又は資金出納命令官は、第19条第1項の規定により送金の請求をした後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対し、第11号書式の国庫金送金取消請求書を送付し、当該送金
関係)
第12号書式(
第27条
《送金又は振込みの取消し 資金会計官、分…》
任資金会計官又は資金出納命令官は、第19条第1項の規定により送金の請求をした後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対し、第11号書式の国庫金送金取消請求書を送付し、当該送金
関係)
《別表など》 ここまで
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