1項 この 省令 は、公布の日から施行し、特別調達 資金 設置令施行の日(1951年6月11日)から適用する。
1項 この 省令 は、1952年8月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、
第1条
《通則 特別調達資金会計官特別調達資金設…》
置令施行令以下「施行令」という。第3条第2項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。、分任特別調達資金会計官施行令第3条の2第1項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」と
、
第2条
《取引店 資金会計官は、日本銀行本店をそ…》
の振り出す小切手の支払店又はその送信書面等の情報を電子情報処理組織資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納命令官代理及び特別調達資金出納官吏施行令第3条第6項に規定する資金出納官吏以下「資
、
第3条
《印鑑の送付及び小切手用紙等の入手 資金…》
会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官資金出納命令官代理を含む。以下同じ。は、その取引店にその印鑑を照合のために送付しなければならない。 2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、その取引
及び
第5条
《支払指図書による支払 資金会計官、分任…》
資金会計官及び資金出納命令官は、送金外国送金を除く。第19条を除き、以下同じ。又は振込みにより支払をするときは、施行令第4条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならな
の規定は、特別調達 資金 設置令 施行令 の一部を改正する政令(1954年政令第219号)施行の日から適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1957年10月1日から適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1958年11月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1961年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1964年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1965年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1968年11月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1970年10月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
1項 この 省令 は、1972年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1994年4月1日から施行する。
2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この 省令 は、1997年10月1日から施行する。
2項 この 省令 の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この 省令 は、2001年8月1日から施行する。
2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2003年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2004年3月22日から施行する。
1項 この 省令 は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この 省令 は、2007年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2009年1月5日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この 省令 の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《通則 特別調達資金会計官特別調達資金設…》
置令施行令以下「施行令」という。第3条第2項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。、分任特別調達資金会計官施行令第3条の2第1項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」と
の規定による改正前の特別調達 資金 会計官及び特別調達 資金出納命令官 支払事務規程(以下「 改正前支払事務規程 」という。)第6条第1項の規定により交付した国庫金振替書、
第19条第1項
《資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命…》
令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第7号書式の外国送金請求書を添え、その取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければ
の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第2項の規定により交付した国庫金振込請求書及び
第21条
《相殺済の通知 資金会計官、分任資金会計…》
官又は資金出納命令官は、その所掌に属する支払金について国の債権の管理等に関する法律第22条第2項の規定により相殺をしたときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき
の規定により送付した国庫金送金通知書に係る 改正前支払事務規程 第22条、
第27条
《送金又は振込みの取消し 資金会計官、分…》
任資金会計官又は資金出納命令官は、第19条第1項の規定により送金の請求をした後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対し、第11号書式の国庫金送金取消請求書を送付し、当該送金
、
第28条
《国庫金送金通知書の亡失又はき損 資金会…》
計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第13条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続を
及び第37条の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 改正前支払事務規程 第19条第1項の規定により交付された 資金 若しくは改正前資金出納官吏事務規程
第30条第1項
《債権者は、資金会計官、分任資金会計官又は…》
資金出納命令官から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由し資金会計官、分任資金会計
若しくは
第33条第1項
《第26条、第28条から第30条まで及び前…》
条の規定は、第13条第3項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等所得割納入申告及び納入通知書について準用する。
の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から1年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第37条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第52条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程
第27条
《送金又は振込みの取消し 資金会計官、分…》
任資金会計官又は資金出納命令官は、第19条第1項の規定により送金の請求をした後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対し、第11号書式の国庫金送金取消請求書を送付し、当該送金
若しくは特別調達資金会計官及び特別調達 資金出納命令官 受入事務規程の一部を改正する 省令 (2008年防衛省令第13号)の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程
第11条
《国庫金振替書の作成方法等 資金会計官、…》
分任資金会計官及び資金出納命令官は、第4条に規定する国庫金振替書により支払をするときは、第2号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 2
の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程
第28条
《国庫金送金通知書の亡失又はき損 資金会…》
計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第13条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続を
若しくは改正前資金出納官吏事務規程第48条の規定により送付された訂正請求書又は 施行日 前に
第4条
《国庫金振替書による支払 次に掲げる支払…》
をする場合には、施行令に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費の支払に必要
の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「 改正前出納取扱規程 」という。)第4条第1項若しくは第8条第2項の規定により交付した振替済書に係る 改正前出納取扱規程 第9条、
第12条
《国庫金振替書の記録事項 資金会計官又は…》
分任資金会計官は、第4条第1号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその資金出納命令官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本
、
第13条
《支払指図書の作成方法等 資金会計官、分…》
任資金会計官又は資金出納命令官は、第5条に規定する支払指図書により支払をするときは、第5号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 2 資金
及び
第19条
《外国送金の手続 資金会計官、分任資金会…》
計官及び資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第7号書式の外国送金請求書を添え、その取引店に交付し、直ちにその旨を債権
から
第21条
《相殺済の通知 資金会計官、分任資金会計…》
官又は資金出納命令官は、その所掌に属する支払金について国の債権の管理等に関する法律第22条第2項の規定により相殺をしたときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき
までの規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、2010年1月1日から施行する。
1項 この 省令 は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この 省令 は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この 省令 は、2021年1月1日から施行する。
2項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
2項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。