特別調達資金出納官吏事務規程《別表など》

法番号:1951年大蔵省令第95号

略称:

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第1号書式 (第3条関係)

第1号書式( 第3条 《取引店への取引関係通知書の送付等 資金…》 出納官吏若しくは資金出納官吏代理が新設された場合又は資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理の異動があつた場合において当該新設された資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理又は後任の資金出納官吏若しくは資金出 関係)

第2号書式 (第10条関係)

第2号書式( 第10条 《現金の預託 資金出納官吏は、その保管に…》 係る現金を預託するときは、現金に第2号書式の特別調達資金払込書を添えてその取引店に払い込まなければならない。 関係)

第3号書式 (第18条関係)

第3号書式( 第18条 《国庫金振替書の送信方法及び発行通知等 …》 資金出納官吏は、第13条により国庫金振替書による支払をするときは、第3号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織支払事務規程第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。を使用して作成し、こ 関係)

第4号書式 (第18条関係)

第4号書式( 第18条 《国庫金振替書の送信方法及び発行通知等 …》 資金出納官吏は、第13条により国庫金振替書による支払をするときは、第3号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織支払事務規程第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。を使用して作成し、こ 関係)

第5号書式 (第18条関係)

第5号書式( 第18条 《国庫金振替書の送信方法及び発行通知等 …》 資金出納官吏は、第13条により国庫金振替書による支払をするときは、第3号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織支払事務規程第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。を使用して作成し、こ 関係)

第6号書式 (第18条関係)

第6号書式( 第18条 《国庫金振替書の送信方法及び発行通知等 …》 資金出納官吏は、第13条により国庫金振替書による支払をするときは、第3号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織支払事務規程第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。を使用して作成し、こ 関係)

第7号書式 (第18条関係)

第7号書式( 第18条 《国庫金振替書の送信方法及び発行通知等 …》 資金出納官吏は、第13条により国庫金振替書による支払をするときは、第3号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織支払事務規程第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。を使用して作成し、こ 関係)

第8号書式 (第20条関係)

第8号書式( 第20条 《支払指図書の送信方法等 資金出納官吏は…》 、第14条に規定する支払指図書により支払をするときは、第8号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 2 資金出納官吏は、送金のための支払指 関係)

第9号書式 (第20条関係)

第9号書式( 第20条 《支払指図書の送信方法等 資金出納官吏は…》 、第14条に規定する支払指図書により支払をするときは、第8号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 2 資金出納官吏は、送金のための支払指 関係)

第10号書式 (第35条関係)

第10号書式( 第35条 《書類等の受渡し 前任の資金出納官吏は、…》 第10号書式の現金現在高調書又は第11号書式の現金及び預託金現在高調書並びにその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録それぞれ二通を作成し、後任の資金出納官吏の立合いの上現物と対照し、受渡しをした後 関係)

第11号書式 (第35条関係)

第11号書式( 第35条 《書類等の受渡し 前任の資金出納官吏は、…》 第10号書式の現金現在高調書又は第11号書式の現金及び預託金現在高調書並びにその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録それぞれ二通を作成し、後任の資金出納官吏の立合いの上現物と対照し、受渡しをした後 関係)

第12号書式 (第36条関係)

第12号書式( 第36条 《特別調達資金現在高引継通知書 前条の手…》 続を終つたときは、前任の資金出納官吏は、第12号書式の特別調達資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名した上、資金出納命令官に送付しなければならない。 2 前項の特別調達資金 関係)

第13号書式 (第40条関係)

第13号書式( 第40条 《記載又は記録事項の誤りの訂正 資金出納…》 官吏は、第18条第1項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第13号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその 関係)

第14号書式 (第40条関係)

第14号書式( 第40条 《記載又は記録事項の誤りの訂正 資金出納…》 官吏は、第18条第1項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第13号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその 関係)

第15号書式 (第40条関係)

第15号書式( 第40条 《記載又は記録事項の誤りの訂正 資金出納…》 官吏は、第18条第1項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第13号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその 関係)

第16号書式 (第44条関係)

第16号書式( 第44条 《送金又は振込みの取消し 資金出納官吏は…》 、第20条第1項の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対して、第16号書式の特別調達資金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金 関係)

第17号書式 (第44条関係)

第17号書式( 第44条 《送金又は振込みの取消し 資金出納官吏は…》 、第20条第1項の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対して、第16号書式の特別調達資金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金 関係)

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