1項 この 省令 は、公布の日から施行し、 特別調達資金設置令 施行の日(1951年6月11日)から適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、
第1条
《通則 特別調達資金出納官吏特別調達資金…》
設置令施行令1951年政令第271号。以下「施行令」という。第3条第6項に規定する資金出納官吏をいう。以下「資金出納官吏」という。及び特別調達資金出納官吏代理同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理
、
第2条
《取引店 資金出納官吏及び資金出納官吏代…》
理は、その保管に係る現金をその地の日本銀行本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。に預託しなければならない。 ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合には、財務大臣の定める金額の範囲内において現金を手
、
第3条
《取引店への取引関係通知書の送付等 資金…》
出納官吏若しくは資金出納官吏代理が新設された場合又は資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理の異動があつた場合において当該新設された資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理又は後任の資金出納官吏若しくは資金出
及び
第5条
《印鑑の送付及び小切手用紙等の入手 資金…》
出納官吏資金出納官吏代理を含む。第33条から第38条までを除き、以下同じ。は、照合のため、その印鑑に官職及び氏名を記載し、これをその取引店に送付しなければならない。 2 資金出納官吏は、その取引店から
の規定は、 特別調達資金設置令 施行令 の一部を改正する政令(1954年政令第219号)施行の日から適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1957年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1957年10月1日から適用する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1958年11月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1959年11月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1961年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1961年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1964年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1965年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1967年1月1日から適用する。
1項 この 省令 は、1968年11月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1969年12月20日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1970年10月1日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
1項 この 省令 は、1972年1月1日から施行する。
1項 この 省令 は、1972年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
3項 この 省令 の施行の日以後において使用された失業保険印紙は、
第4条
《競争参加者の資格の審査の結果の通知 各…》
省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予算決算及び会計令1947年勅令第165号。以下「令」という。第72条第2項令第95条第2項において準用する場合を含む。の規定により、一般競争又は指名競争に参加す
の規定による改正後の特別調達資金出納官吏事務規程第37条の5第1項及び第38条第3項の規定の適用については、雇用保険印紙とみなす。
4項 前2項に規定するものの外、この 省令 の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定めることが出来る。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
2項 この 省令 の施行の日前に係る日雇労働者 健康保険法 (1953年法律第207号)
第31条第1項
《適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労…》
働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
又は 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第23条第1項
《事業主第8条第1項又は第2項の規定により…》
元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から第25
の規定による保険料について
第22条第1項
《印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1…》
項に規定する日雇労働被保険者以下「日雇労働被保険者」という。1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。 1 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 2 賃金の日額が8,200円以上1
の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した場合の当該控除した保険料に相当する金額の払込みの手続及び控除した旨の報告については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
1項 この 省令 は、1994年4月1日から施行する。
2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この 省令 は、1997年10月1日から施行する。
2項 この 省令 の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、2001年1月6日から施行する。
1項 この 省令 は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2003年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2004年3月22日から施行する。
1項 この 省令 は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この 省令 は、2007年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2009年1月5日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 施行日前に
第2条
《取引店 資金出納官吏及び資金出納官吏代…》
理は、その保管に係る現金をその地の日本銀行本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。に預託しなければならない。 ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合には、財務大臣の定める金額の範囲内において現金を手
の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「 改正前資金出納官吏事務規程 」という。)第15条第1項の規定により交付した国庫金振替書、
第30条第1項
《資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に…》
係る債務について国の債権の管理等に関する法律第22条第2項の規定により相殺したときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該債権に
の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第3項の規定により送付した国庫金送金通知書及び
第31条第1項
《資金出納官吏は、自ら報酬を支払う者に係る…》
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条の労働一般保険料について第21条第1項及び第24条第1項の規定により控除したときは、その旨を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
の規定により交付した国庫金振込請求書に係る 改正前資金出納官吏事務規程 第47条、
第48条
《 債権者は、資金出納官吏から送付された国…》
庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して資金出納官吏に届け出なければならない。 2 前項の届
及び
第52条
《国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合…》
の措置 資金出納官吏は、日本銀行特別調達資金出納取扱規程1951年大蔵省令第100号第12条の規定により資金の受入済通知書の送付を受けたときは、その金額、科目及び債権者の氏名を、資金出納命令官を経由
の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 改正前 支払事務規程 第19条第1項の規定により交付された資金若しくは 改正前資金出納官吏事務規程 第30条第1項若しくは
第33条第1項
《資金出納官吏が交替するときは、前任の資金…》
出納官吏資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から第36条までにおいて同じ。は、交替の日の前日をもつて、特別調達資金現金出納簿に締切りをし、引継ぎの年月日を記
の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から1年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程
第37条
《廃止の場合の事務引継ぎ 資金出納官吏が…》
廃止されたときは、廃止される資金出納官吏資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条及び次条において同じ。は、第33条から前条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべ
の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程
第52条
《国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合…》
の措置 資金出納官吏は、日本銀行特別調達資金出納取扱規程1951年大蔵省令第100号第12条の規定により資金の受入済通知書の送付を受けたときは、その金額、科目及び債権者の氏名を、資金出納命令官を経由
の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程
第27条
《地方税の納入 資金出納官吏は、地方税法…》
第42条、第321条の5第4項若しくは第328条の5第3項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手
若しくは特別調達 資金会計官 及び特別調達 資金出納命令官 受入事務規程の一部を改正する 省令 (2008年防衛省令第13号)の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程
第11条
《帳簿 資金出納官吏は、特別調達資金の報…》
告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令2008年財務省令第91号別表第14号書式の特別調達資金現金出納簿、別表第12号書式の特別調達資金受入簿及び別表第15号書式の特別調達資金支払明細簿を備えな
の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程
第28条
《領収証書の徴収 資金出納官吏は、受取人…》
又は債権者に小切手又は現金を交付し、支払を終わつたときは、当該受取人又は債権者から領収証書を徴さなければならない。
若しくは改正前資金出納官吏事務規程
第48条
《 債権者は、資金出納官吏から送付された国…》
庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して資金出納官吏に届け出なければならない。 2 前項の届
の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に
第4条
《 出納官吏事務規程1947年大蔵省令第9…》
5号第8条の規定は、資金出納官吏代理を置く場合について準用する。
の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「 改正前出納取扱規程 」という。)第4条第1項若しくは第8条第2項の規定により交付した振替済書に係る 改正前出納取扱規程 第9条、
第12条
《特別調達資金出納員についての準用規定 …》
特別調達資金出納員施行令第3条第9項に規定する資金出納員をいう。以下「資金出納員」という。は、資金出納官吏に所属して特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。 2 第6条か
、
第13条
《国庫金振替書による支払 資金出納官吏は…》
、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律第70号
及び
第19条
《国庫金振替書の記録事項 資金出納官吏は…》
、第13条第1号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名を、そ
から
第21条
《保険料を控除した場合等における支払金額 …》
資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の送金又は振込みをしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額を支払金額としな
までの規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、2010年1月1日から施行する。
1項 この 省令 は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この 省令 は、2014年4月1日から施行する。
1項 この 省令 は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
3項 第3条
《取引店への取引関係通知書の送付等 資金…》
出納官吏若しくは資金出納官吏代理が新設された場合又は資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理の異動があつた場合において当該新設された資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理又は後任の資金出納官吏若しくは資金出
の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程の規定は、2014年度以前の特別調達資金に属する現金の出納に関する事務については、なお効力を有する。
1項 この 省令 は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この 省令 は、2021年1月1日から施行する。
2項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この 省令 は、公布の日から施行する。
2項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
1項 この 省令 は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。