特別調達資金使用計画等取扱規則《附則》

法番号:1951年大蔵省令第96号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、特別調達 資金 設置令(1951年政令第205号)施行の日(1951年6月11日)から適用する。

附 則(1952年7月31日大蔵省令第90号) 抄

1項 この省令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1954年12月17日大蔵省令第105号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《特別調達資金使用計画表の作成及び送付 …》 防衛大臣は、特別調達資金設置令施行令以下「施行令」という。に規定する特別調達資金以下「資金」という。の当該年度における使用計画について、別紙第1号書式の特別調達資金使用計画表を、使用目的別及び四半期別第2条 《特別調達資金使用計画表の添付書類 防衛…》 大臣は、別紙第2号書式の特別調達資金受入予定総表及び別紙第3号書式の特別調達資金支払予定総表を作成し、前条の特別調達資金使用計画表に添付しなければならない。第3条 《特別調達資金使用計画の承認 財務大臣は…》 、第1条の規定により防衛大臣から特別調達資金使用計画表の送付を受けたときは、当該特別調達資金使用計画表が法令に違反することがないか、その他資金の使用計画の適否につき審査の上、これを承認しなければならな 及び 第5条 《特別調達資金使用計画の変更の承認 第3…》 条の規定は、財務大臣が、前条の規定により防衛大臣から特別調達資金使用計画表の送付を受けた場合について準用する。 の規定は、特別調達 資金 設置令 施行令 の一部を改正する政令(1954年政令第219号)施行の日から適用する。

附 則(1958年3月11日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年10月1日から適用する。

附 則(1961年12月28日大蔵省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年11月1日大蔵省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年8月10日大蔵省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2号書式、第3号書式、第5号書式及び第6号書式の改正規定は、1968年4月1日から適用する。

附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条 《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》 の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ の規定は、1971年10月1日から適用する。

附 則(1978年12月19日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月23日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1997年8月22日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《通則 契約担当官等の契約事務の取扱いそ…》 の他契約に関する事務の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この省令の定めるところによる。第5条 《財務大臣の定める入札保証金に代わる担保 …》 令第78条第1項第4号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。 1 令第78条第1項第1号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法1986年法律第87号附則第2項の規定によ出納官吏事務規程第67条の2第2項の改正規定に限る。)、 第9条 《担保の価値 令第78条第1項各号に掲げ…》 る担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 1 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債 額面金額又は登録金額発行価額が額面金額又は登録金第10条 《最低の価格をもつて申込みをした者を落札者…》 としないこととする必要がある場合の手続 契約担当官等は、法第29条の6第1項ただし書の規定により、最低の価格をもつて申込みをした者を直ちに落札者とせず、令第86条から第89条までの規定により落札者を第11条 《契約書の作成等 契約担当官等は、一般競…》 争若しくは指名競争に付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たつては、当該契約の締結につき、契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。国税収納金整理 資金 事務取扱規則第35号の三書式から第37号書式までの改正規定に限る。及び 第14条 《 契約担当官等は、契約の相手方を決定した…》 ときは、遅滞なく、契約書を作成しなければならない。 2 契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当 の規定公布の日

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

3項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2007年8月20日財務省令第44号)

1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2008年12月26日財務省令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月5日から施行する。

附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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