1項 この省令は、公布の日から施行し、特別調達 資金 設置令施行の日(1951年6月11日)から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年5月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《通則 日本銀行本店、支店又は代理店をい…》
う。以下同じ。は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程1947年大蔵省令第93号。以下「国庫金規程」という。の定めるところにより、特別調達資金設置令1951年政令第205号に規定する特別調
、
第2条
《資金の受入れ 日本銀行本店は、センター…》
支出官予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。から資金に振替のため国庫金振替書の交付又は送信書面等の情報を電子情報処理組織支出官事務規程1947年大蔵省令第94号第11条第1項及
、
第3条
《 日本銀行は、特別調達資金会計官及び特別…》
調達資金出納命令官受入事務規程1951年総理府令第49号第4条の規定により資金会計官又は施行令の2第1項に規定する分任資金会計官以下「分任資金会計官」という。から特別調達資金振込書を添え現金の払込を受
及び
第5条
《資金会計官等の振り出した小切手の取扱 …》
日本銀行は、資金会計官等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金会計官等の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。 1 小切手は合式であるか 2 小切手はその振
の規定は、特別調達 資金 設置令 施行令 の一部を改正する政令(1954年政令第219号)施行の日から適用する。
1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中、
第3条
《資金前渡官吏の支払の原因となる契約の制限…》
資金前渡官吏の支払の原因となる契約を行なう契約担当官は、当該資金前渡官吏が交付を受けた資金をもつて支払をすることができる限度において契約を締結しなければならない。
(第12号書式に関する部分に限る。)及び
第10条
《最低の価格をもつて申込みをした者を落札者…》
としないこととする必要がある場合の手続 契約担当官等は、法第29条の6第1項ただし書の規定により、最低の価格をもつて申込みをした者を直ちに落札者とせず、令第86条から第89条までの規定により落札者を
の規定は1990年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達 資金 出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 、 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 及び 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月5日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
3項 改正前 支払事務規程 第19条第1項の規定により交付された 資金 若しくは改正前資金出納官吏事務規程第30条第1項若しくは第33条第1項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から1年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第37条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第52条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第27条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令(2008年防衛省令第13号)の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程
第11条
《資金出納官吏の資金の出納 第4条の規定…》
は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第18条の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に、第6条第1項の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第20条の規定により資金出納官吏から
の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第28条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第48条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に
第4条
《資金の払出 日本銀行本店は、資金会計官…》
、分任資金会計官又は施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官
の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「 改正前出納取扱規程 」という。)第4条第1項若しくは
第8条第2項
《2 日本銀行は、前項の場合において、自店…》
が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、領収済通知書を当該特別調達資金債権管理職員に送付し、
の規定により交付した振替済書に係る 改正前出納取扱規程 第9条、
第12条
《期間経過送金資金の受入 日本銀行は、前…》
条第1項において準用する第6条第1項の規定により送信を受けた支払指図書に係る資金のうち、その送信を受けた日から1年を経過しまだ支払を終らない金額については、その送金を取り消し、第4号書式の払込書により
、
第13条
《送金又は振込みの取消し 日本銀行は、支…》
払事務規程第27条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に
及び
第19条
《関係書類の訂正 日本銀行は、支払事務規…》
程第24条第1項若しくは第2項、資金出納官吏事務規程第40条第1項若しくは第43条又は特別調達資金債権管理事務取扱規則1958年大蔵省令第45号第10条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出
から
第21条
《関係書類の証明 日本銀行は、資金会計官…》
、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から振替済通知書、領収証書、領収済通知書又は特別調達資金組入済通知書の証明請求書の提出があつた場合において、これを調査して正当と認めたときは、当該請求書
までの規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、2022年11月4日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月15日から施行する。