閉鎖機関令第28条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令《附則》

法番号:1951年法務府・大蔵省令第1号

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令は、その施行前に閉鎖機関住宅営団が譲渡した不動産についても適用する。

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