連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令《附則》

法番号:1951年総理府・大蔵省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行し、1951年1月22日から適用する。

2項 連合国財産の返還等に関する件施行規則(1947年大蔵省令第25号)は、廃止する。

3項 旧連合国財産の返還等に関する件施行規則は、同規則第8条から 第12条 《 主務大臣は、令第7条第2項の規定により…》 譲り受けた財産のうち国有財産法第2条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号に掲げる財産に該当するもので返還することを要しないことが明らかになつたものについて令第18条の買受がされなかつた場合において までの規定を除く外、この命令施行前主務大臣が旧連合国財産の返還等に関する件 第2条第1項 《令に規定する附属の島は、主務大臣が定める…》 島以外の島をいう。 の規定に基いて命じた返還その他必要な措置については、この命令施行後においても、なおその効力を有する。

4項 第10条 《 令第19条第1項の規定により同項に規定…》 する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所 2 申請者が左のいずれに該当するかの別 イ 連 の規定は、令附則第12項の規定による同項に規定する金額の支払の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「 第13条第1項第3号 《主務大臣は、返還請求権者又は前条第4項の…》 規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第14条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、 若しくは第5号の命令を受けた者又は令第7条第1項の申出をした者」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件(1946年勅令第294号)第2条第1項の命令を受けた者」と読み替えるものとする。

附 則(1952年4月25日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 以下「 新施行令 」という。第10条 《 令第19条第1項の規定により同項に規定…》 する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所 2 申請者が左のいずれに該当するかの別 イ 連 の規定は、 連合国財産の返還等に関する政令 の一部を改正する政令(1951年政令第355号。以下「 改正政令 」という。)附則第5項又は第6項の規定によるこれらの項に規定する金額の支払の請求について準用する。この場合において、同条中「 第23条第1項 《第13条第1項第1号若しくは第2号の措置…》 若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分を除く。若しくは第14条第2項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第7条第4項各 」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(1947年大蔵省令第25号)第13条第1項」と、同条第2項中「令第13条第1項第3号若しくは第5号の命令を受けた者又は令第7条第1項の申出をした者」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件(1946年勅令第294号)第2条第1項の命令を受けた者」と読み替えるものとする。

3項 新施行令 第10条の2 《 令第19条第3項から第5項までの規定に…》 よりこれらの項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所 2 申請者が左のいずれに該 の規定は、 改正政令 附則第7項から第9項までの規定によるこれらの項に規定する金額の支払の請求について準用する。この場合において、同条中「 第23条第2項 《2 第13条第1項第4号の命令に係る措置…》 により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分に限る。の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利所有権及び当該連合国財産である権利を除く。は、当該連合国財産が返還された日におい 又は第3項」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(1947年大蔵省令第25号)第13条の2において準用する同規則第13条第1項」と、同条第2項中「令第13条第1項第3号若しくは第5号の命令を受けた者又は令第7条第1項の申出をした者」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件(1946年勅令第294号)第2条第1項の命令を受けた者」と読み替えるものとする。

附 則(1952年4月28日大蔵省・運輸省令第1号)

1項 この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年8月13日大蔵省・運輸省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。

附 則(1953年2月12日大蔵省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月28日から適用する。

附 則(1953年12月25日大蔵省・運輸省令第2号)

1項 この命令は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1953年法律第267号)の施行の日から施行する。

附 則(1982年1月20日大蔵省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月28日大蔵省・運輸省令第1号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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