2条 (年金証書の再交付)
1項 文化功労者 年金受給者 (以下「 年金受給者 」という。)は、左の各号の1に該当する事由があるときは、文部科学大臣に 年金証書 の再交付を申請しなければならない。
1号 年金証書 を亡失したとき
2号 年金証書 が汚染され、若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつたとき
3号 氏名又は本籍地を変更したとき
2項 年金受給者 は、前項の申請をしようとするときは、第2号様式による文化功労者 年金証書 再交付申請書を左の各号に掲げる区別に従つて当該各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 前項第1号の場合にあつては、戸籍抄本
2号 前項第2号の場合にあつては、当該 年金証書
3号 前項第3号の場合にあつては、当該 年金証書 及び戸籍抄本
3項 文部科学大臣は、第1項の申請があつたときは、 年金証書 を再交付する。
4条 (年金証書の返還)
1項 年金受給者 が死亡したとき、及び
第2条
《年金証書の再交付 文化功労者年金受給者…》
以下「年金受給者」という。は、左の各号の1に該当する事由があるときは、文部科学大臣に年金証書の再交付を申請しなければならない。 1 年金証書を亡失したとき 2 年金証書が汚染され、若しくはき損されたた
の規定により 年金証書 の再交付を受けた後従前の年金証書が発見されたときは、その遺族又は年金受給者は遅滞なく当該年金証書を文部科学大臣に返還しなければならない。
2項 年金受給者 が死亡した場合において亡失その他の事由により 年金証書 を返還することができないときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。