文化功労者年金法施行規則《本則》

法番号:1951年文部省令第9号

附則 >   別表など >  

制定文 文化功労者年金法施行令 1951年政令第147号)第7条第1項の規定に基き、この省令を制定する。


1条 (年金証書の様式)

1項 文化功労者年金法施行令 第2条第1項 《文部科学大臣は、文化功労者年金法の規定に…》 より文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書以下「年金証書」という。を交付する。 の規定による文化功労者 年金証書 以下「 年金証書 」という。)の様式は第1号様式によるものとする。

2条 (年金証書の再交付)

1項 文化功労者 年金受給者 以下「 年金受給者 」という。)は、左の各号の1に該当する事由があるときは、文部科学大臣に 年金証書 の再交付を申請しなければならない。

1号 年金証書 を亡失したとき

2号 年金証書 が汚染され、若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつたとき

3号 氏名又は本籍地を変更したとき

2項 年金受給者 は、前項の申請をしようとするときは、第2号様式による文化功労者 年金証書 再交付申請書を左の各号に掲げる区別に従つて当該各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 前項第1号の場合にあつては、戸籍抄本

2号 前項第2号の場合にあつては、当該 年金証書

3号 前項第3号の場合にあつては、当該 年金証書 及び戸籍抄本

3項 文部科学大臣は、第1項の申請があつたときは、 年金証書 を再交付する。

3条 (住所変更の場合の届出)

1項 年金受給者 は、その住所を変更したときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

4条 (年金証書の返還)

1項 年金受給者 が死亡したとき、及び 第2条 《年金証書の再交付 文化功労者年金受給者…》 以下「年金受給者」という。は、左の各号の1に該当する事由があるときは、文部科学大臣に年金証書の再交付を申請しなければならない。 1 年金証書を亡失したとき 2 年金証書が汚染され、若しくはき損されたた の規定により 年金証書 の再交付を受けた後従前の年金証書が発見されたときは、その遺族又は年金受給者は遅滞なく当該年金証書を文部科学大臣に返還しなければならない。

2項 年金受給者 が死亡した場合において亡失その他の事由により 年金証書 を返還することができないときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。