文化功労者年金法施行規則《附則》

法番号:1951年文部省令第9号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年5月30日文部省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 文化功労者年金法施行規則 の規定は、1975年4月1日から適用する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月31日文部科学省令第19号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日文部科学省令第44号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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