社会教育主事講習等規程《本則》

法番号:1951年文部省令第12号

略称:

附則 >  

制定文 社会教育法 1949年法律第207号第9条の5第2項 《2 受講資格その他社会教育主事の講習に関…》 し必要な事項は、文部科学省令で定める。 及び 社会教育法 の一部を改正する法律(1951年法律第17号)附則第2項の規定に基き、社会教育主事講習等規程を次のように定める。


1章 社会教育主事の講習

1条 (趣旨)

1項 社会教育法 1949年法律第207号。以下「」という。第9条の5 《社会教育主事の講習 社会教育主事の講習…》 は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。 2 受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 に規定する社会教育主事の講習(この章中以下「講習」という。)については、この章の定めるところによる。

2条 (講習の受講資格者)

1項 講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 大学に2年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は 社会教育法 の一部を改正する法律(1951年法律第17号。以下「 改正法 」という。)附則第2項の規定に該当する者

2号 教育職員の普通免許状を有する者

3号 2年以上法第9条の4第1号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者

4号 4年以上法第9条の4第2号に規定する職にあつた者

5号 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

2条の2 (受講申込)

1項 講習を受講しようとする者は、講習を実施する大学その他の教育機関に申込書を提出しなければならない。

3条 (科目の単位)

1項 社会教育主事となる資格を得ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。

4条及び5条

1項 削除

6条 (単位の計算方法)

1項 講習における単位の計算方法は、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第21条第2項及び大学通信教育設置基準(1981年文部省令第33号)第5条第1項に定める基準によるものとする。

7条 (単位修得の認定)

1項 単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。

2項 講習を行う大学その他の教育機関は、受講者がすでに大学において 第3条 《科目の単位 社会教育主事となる資格を得…》 ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 2 生涯学習支援論 2 社会教育経営論 2 社会教育演習 2 の規定により受講者が修得すべき科目に相当する科目の単位を修得している場合には、その単位修得をもつて同条の規定により受講者が修得すべき科目の単位を修得したものと認定することができる。

3項 講習を行う大学その他の教育機関は、受講者が、文部科学大臣が別に定める学修で、 第3条 《科目の単位 社会教育主事となる資格を得…》 ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 2 生涯学習支援論 2 社会教育経営論 2 社会教育演習 2 に規定する科目の履修に相当するものを行つている場合には、当該学修を当該科目の履修とみなし、当該科目の単位の認定をすることができる。

8条 (修了証書の授与)

1項 講習を行う大学その他の教育機関の長は、 第3条 《科目の単位 社会教育主事となる資格を得…》 ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 2 生涯学習支援論 2 社会教育経営論 2 社会教育演習 2 の規定により八単位以上の単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。

2項 講習を行う大学その他の教育機関の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。

3項 第1項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士(講習)と称することができる。

8条の2 (講習の委嘱)

1項 第9条の5第1項 《社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱…》 を受けた大学その他の教育機関が行う。 の規定により文部科学大臣が大学その他の教育機関に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況並びに受講者に係る地域の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。

9条 (実施細目)

1項 受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

2章 準ずる学校

10条

1項 改正法 附則第2項の規定において、文部科学省令で定めるべきものとされている学校は、次の各号に掲げるものとする。

1号 1918年文部省令第3号第2条第2号により指定した学校

2号 旧臨時教員養成所官制(1902年勅令第100号)の規定による臨時教員養成所

3号 その他文部科学大臣が短期大学と同程度以上と認めた学校

3章 社会教育に関する科目の単位

11条

1項 第9条の4第3号 《社会教育主事の資格 第9条の4 次の各号…》 のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。 1 大学に2年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、次条の規 の規定により大学において修得すべき社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。

2項 前項の規定により修得すべき科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。

3項 第1項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士(養成課程)と称することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。