1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年5月18日から適用する。
2項 この省令施行の際、改正前の社会教育主事講習等規程
第3条
《科目の単位 社会教育主事となる資格を得…》
ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 2 生涯学習支援論 2 社会教育経営論 2 社会教育演習 2
の表の上欄に掲げるすべての科目について、それぞれ下欄に掲げる単位数以上の単位を修得した者は、改正後の社会教育主事講習等規程
第3条
《科目の単位 社会教育主事となる資格を得…》
ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 2 生涯学習支援論 2 社会教育経営論 2 社会教育演習 2
の表の甲群及び乙群に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。
3項 この省令施行の際、改正前の社会教育主事講習等規程第4条第1号から第7号までに掲げる各科目について三単位以上を修得した者は、それぞれ改正後の社会教育主事講習等規程
第3条
《科目の単位 社会教育主事となる資格を得…》
ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 2 生涯学習支援論 2 社会教育経営論 2 社会教育演習 2
の表の丙群に掲げる成人指導、青少年指導、視聴覚教育、学校開放、社会教育施設、職業教育及び職業指導又は体育及びレクリエーシヨンの科目の単位を修得したものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の
第3条
《科目の単位 社会教育主事となる資格を得…》
ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 2 生涯学習支援論 2 社会教育経営論 2 社会教育演習 2
の規定による科目の単位を修得した者は、それぞれ、この省令による改正後の
第3条
《科目の単位 社会教育主事となる資格を得…》
ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 2 生涯学習支援論 2 社会教育経営論 2 社会教育演習 2
のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に、改正前の
第3条
《科目の単位 社会教育主事となる資格を得…》
ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 2 生涯学習支援論 2 社会教育経営論 2 社会教育演習 2
に規定する科目の単位を修得した者は、改正後の
第3条
《科目の単位 社会教育主事となる資格を得…》
ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 生涯学習概論 2 生涯学習支援論 2 社会教育経営論 2 社会教育演習 2
のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。ただし、
第11条第1項
《法第9条の4第3号の規定により大学におい…》
て修得すべき社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 科目 単位数 生涯学習概論 4 生涯学習支援論 4 社会教育経営論 4 社会教育特講 8 社会教育実習 1
の改正規定は、1988年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に、改正前の社会教育主事講習等規程(以下「 旧規程 」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、改正後の社会教育主事講習等規程(以下「 新規程 」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
3項 第11条第1項
《法第9条の4第3号の規定により大学におい…》
て修得すべき社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 科目 単位数 生涯学習概論 4 生涯学習支援論 4 社会教育経営論 4 社会教育特講 8 社会教育実習 1
の改正規定の施行の日前に、 旧規程 第11条第1項に規定する科目の単位の全部を修得した者は、 新規程 第11条第1項に規定する科目の単位の全部を修得したものとみなす。
4項 第11条第1項
《法第9条の4第3号の規定により大学におい…》
て修得すべき社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 科目 単位数 生涯学習概論 4 生涯学習支援論 4 社会教育経営論 4 社会教育特講 8 社会教育実習 1
の改正規定の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる 旧規程 第11条第1項に規定する科目の単位を修得した者は、同表の下欄に掲げる 新規程 第11条第1項に規定する科目の単位を修得したものとみなす。
5項 第11条第1項
《法第9条の4第3号の規定により大学におい…》
て修得すべき社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 科目 単位数 生涯学習概論 4 生涯学習支援論 4 社会教育経営論 4 社会教育特講 8 社会教育実習 1
の改正規定の施行の日前に、 旧規程 第11条第1項の表の乙群又は丙群に掲げる科目(社会教育演習を除く。)の単位を修得した者については、前項の規定にかかわらず、当該科目の単位をもつて、 新規程 第11条第1項に規定する社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究の単位に替えることができる。
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に、改正前の社会教育主事講習等規程(以下「 旧規程 」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、改正後の社会教育主事講習等規程(以下「 新規程 」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
3項 この省令の施行の日前に、 旧規程 第11条第1項に規定する社会教育の基礎(社会教育概論)の単位を修得した者は、 新規程 第11条第1項に規定する生涯学習概論の単位を修得したものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年7月11日から適用する。
1項 この省令は、 社会教育法 等の一部を改正する法律(2008年法律第59号)の施行の日(2008年6月11日)から施行する。
1項 この省令は2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に、改正前の社会教育主事講習等規程(以下「 旧規程 」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、改正後の社会教育主事講習等規程(以下「 新規程 」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
3項 この省令の施行の日前に、次の表中 旧規程 第3条に規定する講習における科目(以下この項において「 旧講習科目 」という。)の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、新たに社会教育主事となる資格を得ようとする場合には、既に修得した 旧講習科目 の単位は、当該講習科目に相当する 新規程 第3条に規定する講習における科目(以下この項において「 新講習科目 」という。)の単位とみなす。
4項 この省令の施行の日前に、 旧規程 第11条第1項に規定する社会教育に関する科目(以下「 旧科目 」という。)の単位の全部を修得した者は、 新規程 第11条第1項に規定する社会教育に関する科目(以下「 新科目 」という。)の単位の全部を修得したものとみなす。
5項 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに 旧科目 の単位の全部を修得した者は、 新科目 の単位の全部を修得したものとみなす。
6項 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに次の表中 新科目 の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する 旧科目 の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。
7項 この省令の施行の日前に、次の表中 旧科目 の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、新たに社会教育主事となる資格を得ようとする場合には、既に修得した旧科目の単位は、当該科目に相当する 新科目 の単位とみなす。
8項 附則第2項又は第4項、第5項若しくは第6項については、
第8条第3項
《3 第1項に規定する修了証書を授与された…》
者は、社会教育士講習と称することができる。
又は
第11条第3項
《3 第1項の規定により修得すべき科目の単…》
位を全て修得した者は、社会教育士養成課程と称することができる。
の規定は、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2026年4月1日から施行し、同日以後に開始する 社会教育法 第9条の5
《社会教育主事の講習 社会教育主事の講習…》
は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。 2 受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
に規定する社会教育主事の講習について適用する。