1条 (法第4条の申請手続)
1項 民間学術 研究機関 の助成に関する法律(以下「 法 」という。)第2条に規定する民間学術研究機関で、その業務について文部科学大臣の監督に属するもの(以下「 研究機関 」という。)が、 法 第4条
《補助の申請 研究機関は、前条の規定によ…》
る補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣当該研究機関の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。に申請しなければならない。
の規定により、法第3条の 補助金 (以下「 補助金 」という。)の交付を受けようとするときは、別表第1号様式による民間学術研究機関補助金交付申請書に、左の書類三通を添付して文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 前年度(年度については国の会計年度による。以下同じ。)の事業概要及び研究業績(これらに関する出版物があるときは、これを添付するものとする。)
2号 当該年度の研究事業計画(別表第2号様式によるもの。)
3号 役員の氏名並びに当該 研究機関 に属する研究者の氏名及び略歴
4号 当該 研究機関 が、その研究を遂行するために必要な研究設備を有することを証する書類
5号 前年度の収支決算書
6号 当該年度の収支予算書(別表第3号様式によるもの。)
7号 当該 研究機関 において補助を必要とする事由
2項 前項の申請書の提出期限は、毎年文部科学大臣が官報に告示する。
3条 (補助金の経理方法)
1項 補助金 の交付を受けた 研究機関 は、補助金の経理を明らかにするため、別表第4号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。
2項 補助金 の収支に関しては、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに3年間保存しなければならない。