民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則《本則》

法番号:1951年文部省令第20号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 民間学術研究機関の助成に関する法律 1951年法律第227号第13条 《委任規定 補助金の交付の申請手続、補助…》 金の交付を受けた研究機関において備えつけるべき帳簿その他この法律施行のため必要な事項は、主務省令主務大臣の発する命令をいう。で定める。 の規定に基き、 民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (法第4条の申請手続)

1項 民間学術 研究機関 の助成に関する法律(以下「」という。)第2条に規定する民間学術研究機関で、その業務について文部科学大臣の監督に属するもの(以下「 研究機関 」という。)が、 第4条 《補助の申請 研究機関は、前条の規定によ…》 る補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣当該研究機関の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。に申請しなければならない。 の規定により、法第3条の 補助金 以下「 補助金 」という。)の交付を受けようとするときは、別表第1号様式による民間学術研究機関補助金交付申請書に、左の書類三通を添付して文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 前年度(年度については国の会計年度による。以下同じ。)の事業概要及び研究業績(これらに関する出版物があるときは、これを添付するものとする。

2号 当該年度の研究事業計画(別表第2号様式によるもの。

3号 役員の氏名並びに当該 研究機関 に属する研究者の氏名及び略歴

4号 当該 研究機関 が、その研究を遂行するために必要な研究設備を有することを証する書類

5号 前年度の収支決算書

6号 当該年度の収支予算書(別表第3号様式によるもの。

7号 当該 研究機関 において補助を必要とする事由

2項 前項の申請書の提出期限は、毎年文部科学大臣が官報に告示する。

2条 (補助金の繰越使用の禁止)

1項 各年度において交付を受けた 補助金 は、翌年度以降において使用することはできない。

2項 交付を受けた 補助金 のうち、当該年度において使用しなかつた金額は、文部科学大臣に返還しなければならない。

3条 (補助金の経理方法)

1項 補助金 の交付を受けた 研究機関 は、補助金の経理を明らかにするため、別表第4号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。

2項 補助金 の収支に関しては、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに3年間保存しなければならない。

4条 (物品等の管理)

1項 研究機関 は、 補助金 により購入した設備及び図書その他の備品については、明確にその旨を表示するとともに、その使途及び所在を明らかにする物品出納簿を作成しなければならない。

2項 前項の設備及び図書その他の備品は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

5条 (収支決算報告)

1項 補助金 の交付を受けた 研究機関 は、当該年度経過後1月以内に、 第12条 《収支決算書 補助金の交付を受けた研究機…》 関は、毎会計年度、収支決算書を作製し、主務大臣に提出しなければならない。 の規定により、別表第5号様式による収支決算書三通を文部科学大臣に提出しなければならない。

6条 (事業報告)

1項 補助金 の交付を受けた 研究機関 は、当該年度における事業についてその年度経過後1月以内に、別表第6号様式による事業報告書三通を文部科学大臣に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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