制定文 毒物及び劇物取締法施行規則 を次のように定める。
1条 (登録の申請)
1項 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号。以下「 法 」という。)
第4条第2項
《2 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売…》
業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所、販売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録申請書は、別記第1号様式によるものとする。
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 法 の規定による登録等の申請又は届出(以下「 申請等の行為 」という。)の際都道府県知事に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
1号 毒物若しくは劇物を直接取り扱う製造所又は営業所の設備の概要図
2号 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
3項 前項の場合において、同項第2号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第2号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の登録申請書に前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。
2条
1項 法
第4条第2項
《2 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売…》
業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所、販売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
の毒物又は劇物の販売業の登録申請書は、別記第2号様式によるものとする。
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 申請等の行為 又は 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第4条第1項
《薬局は、その所在地の都道府県知事その所在…》
地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第7条第4項並びに第10条第1項第38条第1項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。及び第2項第38
の許可若しくは同法第24条第1項の許可の申請の際当該登録申請書の提出先とされている都道府県知事、 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)の市長若しくは特別区の区長に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
1号 毒物又は劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図
2号 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
3項 前項の場合において、同項第2号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長若しくは特別区の区長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第2号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の登録申請書に前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。
3条 (登録票の様式)
1項 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票は、別記第3号様式によるものとする。
4条 (登録の更新の申請)
1項 法
第4条第3項
《3 製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに…》
、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。
の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新は、登録の日から起算して5年を経過した日の1月前までに、別記第4号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。
2項 法
第4条第3項
《3 製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに…》
、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。
の毒物又は劇物の販売業の登録の更新は、登録の日から起算して6年を経過した日の1月前までに、別記第5号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。
4条の2 (農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物)
1項 法
第4条の3第1項
《農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業…》
上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、別表第1に掲げる毒物及び劇物とする。
4条の3 (特定品目販売業者の取り扱う劇物)
1項 法
第4条の3第2項
《2 特定品目販売業の登録を受けた者は、厚…》
生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
に規定する厚生労働省令で定める劇物は、別表第2に掲げる劇物とする。
4条の4 (製造所等の設備)
1項 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。
イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
2号 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
3号 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
4号 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
2項 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第2号から第4号までの規定を準用する。
4条の5 (登録簿の記載事項)
1項 登録簿に記載する事項は、 法
第6条
《登録事項 第4条第1項の登録は、次に掲…》
げる事項について行うものとする。 1 申請者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地 2 製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目 3 製
に規定する事項のほか、次のとおりとする。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 製造所、営業所又は店舗の名称
3号 毒物劇物取扱責任者の氏名及び住所
4条の6 (特定毒物研究者の許可の申請)
1項 法
第6条の2第1項
《特定毒物研究者の許可を受けようとする者は…》
、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
の許可申請書は、別記第6号様式によるものとする。
2項 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 申請等の行為 の際当該許可申請書の提出先とされている都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。
第4条の8
《治療等の考慮 都道府県知事は、特定毒物…》
研究者の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しな
において同じ。)に提出された書類については、当該許可申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
1号 申請者の履歴書
2号 研究所の設備の概要図
3号 法
第6条の2第3項第1号
《3 都道府県知事は、次に掲げる者には、特…》
定毒物研究者の許可を与えないことができる。 1 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 3 毒物若し
又は第2号に該当するかどうかに関する医師の診断書
4号 第11条の3の2第1項
《令第36条の5第1項の厚生労働省令で定め…》
る者は、視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、特定毒物研究者の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うために同項に規定する措置を講じることが必要な者とする。
に規定する者にあつては、 毒物及び劇物取締法施行令 (1955年政令第261号。以下「 令 」という。)
第36条の5第1項
《特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める…》
者は、その者が主たる研究所において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。
の規定により講じる措置の内容を記載した書面
4条の7 (法第6条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第6条の2第3項第1号
《3 都道府県知事は、次に掲げる者には、特…》
定毒物研究者の許可を与えないことができる。 1 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 3 毒物若し
の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
4条の8 (治療等の考慮)
1項 都道府県知事は、特定毒物研究者の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
4条の9 (許可証の様式)
1項 特定毒物研究者の許可証は、別記第7号様式によるものとする。
4条の10 (特定毒物研究者名簿の記載事項)
1項 特定毒物研究者名簿に記載する事項は、次のとおりとする。
1号 許可番号及び許可年月日
2号 特定毒物研究者の氏名及び住所
3号 主たる研究所の名称及び所在地
4号 特定毒物を必要とする研究事項
5号 特定毒物の品目
6号 令
第36条の4第3項
《3 前項の規定による通知を受けた旧管轄都…》
道府県知事は、特定毒物研究者名簿のうち同項の特定毒物研究者に関する部分を新管轄都道府県知事に送付しなければならない。
の規定による特定毒物研究者名簿の送付が行われる場合にあつては、許可の権限を有する者の変更があつた旨及びその年月日
5条 (毒物劇物取扱責任者に関する届出)
1項 法
第7条第3項
《3 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者…》
を置いたときは、30日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。 毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。
の届出は、別記第8号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 申請等の行為 の際当該届書の提出先とされている都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
1号 薬剤師免許証の写し、 法
第8条第1項第2号
《次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物…》
劇物取扱責任者となることができない。 1 薬剤師 2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 3 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
に規定する学校を卒業したことを証する書類又は同項第3号に規定する試験に合格したことを証する書類
2号 法
第8条第2項第2号
《2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責…》
任者となることができない。 1 18歳未満の者 2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 4
又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書
3号 法
第8条第2項第4号
《2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責…》
任者となることができない。 1 18歳未満の者 2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 4
に該当しないことを証する書類
4号 雇用契約書の写しその他毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類
5号 毒物劇物取扱責任者として
第11条の3の2第2項
《2 前項の規定は、令第36条の5第2項の…》
厚生労働省令で定める者について準用する。 この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。
において準用する同条第1項に規定する者を置く場合にあつては、 令
第36条の5第2項
《2 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者…》
として厚生労働省令で定める者を置くときは、当該毒物劇物取扱責任者がその製造所、営業所又は店舗において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を
の規定により講じる措置の内容を記載した書面
3項 前2項の規定は、毒物劇物営業者が毒物劇物取扱責任者を変更したときに準用する。この場合において、第1項中「別記第8号様式」とあるのは、「別記第9号様式」と読み替えるものとする。
6条 (学校の指定)
1項 法
第8条第1項第2号
《次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物…》
劇物取扱責任者となることができない。 1 薬剤師 2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 3 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
に規定する学校とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第50条
《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》
上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。
6条の2 (法第8条第2項第2号の厚生労働省令で定める者)
1項 第4条の7
《法第6条の2第3項第1号の厚生労働省令で…》
定める者 法第6条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
の規定は、 法
第8条第2項第2号
《2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責…》
任者となることができない。 1 18歳未満の者 2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 4
の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。
7条 (毒物劇物取扱者試験)
1項 法
第8条第1項第3号
《次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物…》
劇物取扱責任者となることができない。 1 薬剤師 2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 3 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
に規定する毒物劇物取扱者試験は、筆記試験及び実地試験とする。
2項 筆記試験は、左の事項について行う。
1号 毒物及び劇物に関する法規
2号 基礎化学
3号 毒物及び劇物(農業用品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第1に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第2に掲げる劇物に限る。)の性質及び貯蔵その他取扱方法
3項 実地試験は、左の事項について行う。
8条
1項 都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験を実施する期日及び場所を定めたときは、少くとも試験を行う1月前までに公告しなければならない。
9条 (合格証の交付)
1項 都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に合格証を交付しなければならない。
10条 (登録の変更の申請)
1項 法
第9条第2項
《2 第4条第2項及び第5条の規定は、登録…》
の変更について準用する。
において準用する法第4条第2項の登録変更申請書は、別記第10号様式によるものとする。
2項 都道府県知事は、登録の変更をしたときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を申請者に通知しなければならない。
10条の2 (営業者の届出事項)
1項 法
第10条第1項第3号
《毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、30日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 氏名又は住所法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 2
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 製造所、営業所又は店舗の名称
2号 登録に係る毒物又は劇物の品目(当該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。)
10条の3 (特定毒物研究者の届出事項)
1項 法
第10条第2項第2号
《2 特定毒物研究者は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合には、30日以内に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 氏名又は住所を変更したとき。 2 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。 3 当
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 主たる研究所の名称又は所在地
2号 特定毒物を必要とする研究事項
3号 特定毒物の品目
4号 主たる研究所の設備の重要な部分
11条 (毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)
1項 法
第10条第1項
《毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、30日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 氏名又は住所法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 2
又は第2項の届出は、別記第11号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
2項 前項の届書( 法
第10条第1項第2号
《毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、30日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 氏名又は住所法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 2
又は
第10条の3第1号
《特定毒物研究者の届出事項 第10条の3 …》
法第10条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 主たる研究所の名称又は所在地 2 特定毒物を必要とする研究事項 3 特定毒物の品目 4 主たる研究所の設備の重要な部
若しくは第4号に掲げる事項に係るものに限る。)には、設備の概要図を添付しなければならない。ただし、 申請等の行為 の際当該届書の提出先とされている都道府県知事、 指定都市 の長、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長に提出された設備の概要図については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
11条の2 (登録票又は許可証の書換え交付の申請書の様式)
1項 令
第35条第2項
《2 前項の申請は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、申請書に登録票又は許可証を添え、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事販売業にあつてはその店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
の申請書は、別記第12号様式によるものとする。
11条の3 (登録票又は許可証の再交付の申請書の様式)
1項 令
第36条第2項
《2 前項の申請は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。 この場合において、
の申請書は、別記第13号様式によるものとする。
11条の3の2 (令第36条の5第1項の厚生労働省令で定める者等)
1項 令
第36条の5第1項
《特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める…》
者は、その者が主たる研究所において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。
の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、特定毒物研究者の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うために同項に規定する措置を講じることが必要な者とする。
2項 前項の規定は、 令
第36条の5第2項
《2 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者…》
として厚生労働省令で定める者を置くときは、当該毒物劇物取扱責任者がその製造所、営業所又は店舗において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を
の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。
11条の4 (飲食物の容器を使用してはならない劇物)
1項 法
第11条第4項
《4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、…》
毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
に規定する劇物は、すべての劇物とする。
11条の5 (解毒剤に関する表示)
1項 法
第12条第2項第3号
《2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に…》
、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。 1 毒物又は劇物の名称 2 毒物又は劇物の成分及びその含量 3 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚
に規定する毒物及び劇物は、有機燐化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同号に規定するその解毒剤は、2―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。
11条の6 (取扱及び使用上特に必要な表示事項)
1項 法
第12条第2項第4号
《2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に…》
、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。 1 毒物又は劇物の名称 2 毒物又は劇物の成分及びその含量 3 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚
に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要な表示事項は、左の通りとする。
1号 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる事項
イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨
ハ 眼に入つた場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨
3号 毒物及び劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入したジメチル―2・2―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)を販売し、又は授与するときは次に掲げる事項
イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
ハ 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨
ニ 皮膚に触れた場合には、石けんを使つてよく洗うべき旨
4号 毒物又は劇物の販売業者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに毒物劇物取扱責任者の氏名
12条 (農業用劇物の着色方法)
1項 法
第13条
《特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等…》
毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。
に規定する厚生労働省令で定める方法は、あせにくい黒色で着色する方法とする。
12条の2 (毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)
1項 法
第14条第2項
《2 毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号…》
に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。
の規定により作成する書面は、譲受人が押印した書面とする。
12条の2の2 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第14条第3項
《3 前項の毒物劇物営業者は、同項の規定に…》
よる書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定める
に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて毒物劇物営業者の閲覧に供し、当該毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 法
第14条第3項
《3 前項の毒物劇物営業者は、同項の規定に…》
よる書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定める
前段に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
1号 毒物劇物営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
2号 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
12条の2の3
1項 法
第14条第4項
《4 毒物劇物営業者は、販売又は授与の日か…》
ら5年間、第1項及び第2項の書面並びに前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。
12条の2の4
1項 令
第39条の3第1項
《毒物劇物営業者は、法第14条第3項の規定…》
により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第12条の2の2第1項
《法第14条第3項に規定する厚生労働省令で…》
定める方法は、次のとおりとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送
各号に規定する方法のうち毒物劇物営業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
12条の2の5 (毒物又は劇物の交付の制限)
1項 第4条の7
《法第6条の2第3項第1号の厚生労働省令で…》
定める者 法第6条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
の規定は、 法
第15条第1項第2号
《毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げ…》
る者に交付してはならない。 1 18歳未満の者 2 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 麻薬、大麻、あへん又は
の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者の業務」とあるのは、「毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置」と読み替えるものとする。
12条の2の6 (交付を受ける者の確認)
1項 法
第15条第2項
《2 毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定め…》
るところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第3条の4に規定する政令で定める物を交付してはならない。
の規定による確認は、法第3条の4に規定する政令で定める物の交付を受ける者から、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等交付を受ける者の氏名及び住所を確めるに足りる資料の提示を受けて行なうものとする。ただし、毒物劇物営業者と常時取引関係にある者、毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である場合におけるその構成員等毒物劇物営業者がその氏名及び住所を知しつしている者に交付する場合、その代理人、使用人その他の従業者(毒物劇物営業者と常時取引関係にある法人又は毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である場合におけるその構成員たる法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。)であることが明らかな者にその者の業務に関し交付する場合及び官公署の職員であることが明らかな者にその者の業務に関し交付する場合は、その資料の提示を受けることを要しない。
12条の3 (確認に関する帳簿)
1項 法
第15条第3項
《3 毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の…》
確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。
の規定により同条第2項の確認に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
1号 交付した劇物の名称
2号 交付の年月日
3号 交付を受けた者の氏名及び住所
12条の4 (加鉛ガソリンの品質)
1項 令
第7条
《加鉛ガソリンの品質 四アルキル鉛を含有…》
する製剤が混入されているガソリン以下「加鉛ガソリン」という。の製造業者又は輸入業者は、ガソリンに含有される四アルキル鉛の割合がガソリン1リツトルにつき四アルキル鉛0・三立方センチメートル航空ピストン発
に規定する厚生労働省令で定める加鉛ガソリンは、航空ピストン発動機用ガソリン、自動車排出ガス試験用ガソリン及びモーターオイル試験用ガソリンとする。
12条の5 (定量方法)
1項 令
第7条の2
《四アルキル鉛の量の測定方法 第5条及び…》
前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
に規定する厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値は、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下「 日本産業規格 」という。)K2,255号(石油製品―ガソリン―鉛分の求め方)により定量した場合における数値を四エチル鉛に換算した数値とする。
12条の6 (航空ピストン発動機用ガソリン等の着色)
1項 令
第8条
《加鉛ガソリンの着色 加鉛ガソリンの製造…》
業者又は輸入業者は、オレンジ色第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、厚生労働省令で定める色に着色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
に規定する厚生労働省令で定める色は、赤色、青色、緑色又は紫色とする。
13条 (防除実施の届出)
1項 令
第18条第2号
《使用方法 第18条 ジメチルエチルメルカ…》
プトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合に
又は
第24条第2号
《使用方法 第24条 モノフルオール酢酸ア…》
ミドを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 1 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 イ 薬事又は毒物
の規定による届出は、別記第14号様式による届書によるものとする。
13条の2 (毒物又は劇物を運搬する容器に関する基準等)
1項 令
第40条の2第2項
《2 四アルキル鉛を含有する製剤自動車燃料…》
用アンチノック剤に限る。を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z1,601号鋼製ドラム缶第1種に適合するドラム缶若しくはこれと同等以上の強度を有するドラム缶又は当該製剤の国際
に規定する厚生労働省令で定める容器は、四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンクに該当するものであつて次の各号の要件を満たすものとする。
1号 ポータブルタンクに使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。
2号 常用の温度において600キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
3号 圧力安全装置(バネ式のものに限る。以下同じ。)の前に破裂板を備えていること。
4号 破裂板と圧力安全装置との間には、圧力計を備えていること。
5号 破裂板は、圧力安全装置が四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の放出を開始する圧力より10パーセント高い圧力で破裂するものであること。
6号 ポータブルタンクの底に開口部がないこと。
2項 令
第40条の2第6項
《6 無機シアン化合物たる毒物液体状のもの…》
に限る。又はふっ化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものによる運搬については、厚生労働省令で、前3
に規定する厚生労働省令で定める容器は、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンク及びロードタンクビークルに該当するもの(以下この条において「 ポータブルタンク等 」という。)とし、 ポータブルタンク等 については、同条第3項から第5項までの規定は、適用しないものとする。
13条の3 (令第40条の3第2項の厚生労働省令で定める要件)
1項 令
第40条の3第2項
《2 四アルキル鉛を含有する製剤自動車燃料…》
用アンチノツク剤に限る。を前条第2項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、容器ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤であつて自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされてい
に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
1号 ポータブルタンク内に温度五十度において5パーセント以上の空間が残されていること。
2号 ポータブルタンクごとにその内容が四アルキル鉛を含有する自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること。
3号 自蔵式呼吸具を備えていること。
13条の4 (交替して運転する者の同乗)
1項 令
第40条の5第2項第1号
《2 別表第2に掲げる毒物又は劇物を車両を…》
使用して一回につき5,000キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台につい
の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。
1号 1の運転者による連続運転時間(一回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。以下この号において同じ。)が、4時間(高速自動車国道( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第4条第1項
《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》
に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線
の高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路( 道路法 (1952年法律第180号)
第48条の2第1項
《道路管理者は、交通が著しくふくそうして道…》
路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始他の道路と交差する部分について第18条第2項ただし書の規定により
若しくは第2項の規定により指定を受けた道路をいう。)のサービスエリア又はパーキングエリア( 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第7条第13号
《道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの…》
ある工作物等 第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 太陽光発電設備及び風力発電設備
又は 高速自動車国道法
第11条第2号
《高速自動車国道との連結の制限 第11条 …》
次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。 1 道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設 2 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所
に定める施設をいう。)等に駐車又は停車できないため、やむを得ず1の運転者による連続運転時間が4時間を超える場合にあつては、4時間30分)を超える場合
2号 1の運転者による運転時間が、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間を超える場合
13条の5 (毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)
1項 令
第40条の5第2項第2号
《2 別表第2に掲げる毒物又は劇物を車両を…》
使用して一回につき5,000キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台につい
に規定する標識は、0・3メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
13条の6 (毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)
1項 令
第40条の5第2項第3号
《2 別表第2に掲げる毒物又は劇物を車両を…》
使用して一回につき5,000キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台につい
に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第5の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。
13条の7 (荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)
1項 令
第40条の6第1項
《毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道に…》
よつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載
に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき1,000キログラムとする。
13条の8 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 令
第40条の6第2項
《2 前項の荷送人は、同項の規定による書面…》
の交付に代えて、当該運送人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの以下この条において「電磁的方法」とい
に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 荷送人の使用に係る電子計算機と運送人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて運送人の閲覧に供し、当該運送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 令
第40条の6第2項
《2 前項の荷送人は、同項の規定による書面…》
の交付に代えて、当該運送人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの以下この条において「電磁的方法」とい
前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、運送人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、荷送人の使用に係る電子計算機と、運送人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
13条の9
1項 令
第40条の6第3項
《3 第1項の荷送人は、前項の規定により同…》
項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該運送人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第2項各号に規定する方法のうち荷送人が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
13条の10 (毒物劇物営業者等による情報の提供)
1項 令
第40条の9第1項
《毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、…》
又は授与するときは、その販売し、又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。 ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該
ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 一回につき二百ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合
2号 令別表第1の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合
13条の11
1項 令
第40条の9第1項
《毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、…》
又は授与するときは、その販売し、又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。 ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該
及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
1号 文書の交付
2号 電磁的記録媒体の交付、電子メールの送信又は当該情報が記載されたホームページのホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達
13条の12
1項 令
第40条の9第1項
《毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、…》
又は授与するときは、その販売し、又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。 ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
1号 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 毒物又は劇物の別
3号 名称並びに成分及びその含量
4号 応急措置
5号 火災時の措置
6号 漏出時の措置
7号 取扱い及び保管上の注意
8号 暴露の防止及び保護のための措置
9号 物理的及び化学的性質
10号 安定性及び反応性
11号 毒性に関する情報
12号 廃棄上の注意
13号 輸送上の注意
13条の13 (令第41条第3号に規定する内容積)
1項 令
第41条第3号
《業務上取扱者の届出 第41条 法第22条…》
第1項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 電気めつきを行う事業 2 金属熱処理を行う事業 3 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車以下「大型自動車」と
に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては200リツトルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては1,000リツトルとする。
14条 (身分を示す証票)
1項 法
第18条第3項
《3 毒物劇物監視員は、その身分を示す証票…》
を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
に規定する証票は、別記第15号様式の定めるところによる。
15条 (収去証)
1項 法
第18条第1項
《都道府県知事は、保健衛生上必要があると認…》
めるときは、毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所、店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所
の規定により当該職員が毒物若しくは劇物又はその疑いのある物を収去しようとするときは、別記第16号様式による収去証を交付しなければならない。
16条
1項 削除
17条 (登録が失効した場合等の届書)
1項 法
第21条第1項
《毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒…》
物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、15日以内に、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事販売業に
の規定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときの届出は、別記第17号様式による届書によるものとする。
18条 (業務上取扱者の届出等)
1項 法
第22条第1項第4号
《政令で定める事業を行う者であつてその業務…》
上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から30日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次
に規定する厚生労働省令で定める事項は、事業場の名称とする。
2項 法
第22条第1項
《政令で定める事業を行う者であつてその業務…》
上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から30日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次
及び第2項に規定する届出は、別記第18号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
3項 法
第22条第3項
《3 前2項の規定により届出をした者は、当…》
該事業場におけるその事業を廃止したとき、当該事業場において第1項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなつたとき、又は同項各号に掲げる事項を変更したときは、その旨を当該事業場の所在地の都道府県知
に規定する届出は、別記第19号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
4項 第5条
《登録基準 都道府県知事は、毒物又は劇物…》
の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消しの日から起算し
(第2項第5号を除く。)の規定は、 法
第22条第1項
《政令で定める事業を行う者であつてその業務…》
上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から30日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次
に規定する者(同条第2項に規定する者を含む。)が行う毒物劇物取扱責任者に関する届出について準用する。この場合において
第5条第1項
《都道府県知事は、毒物又は劇物の製造業、輸…》
入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消しの日から起算して2年を経過
中「法第7条第3項」とあるのは「法第22条第4項において準用する法第7条第3項」と、同条第3項中「毒物劇物営業者」とあるのは「法第22条第1項に規定する者」と読み替えるものとする。
18条の2 (法第22条第5項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物)
1項 法
第22条第5項
《5 第11条、第12条第1項及び第3項、…》
第17条並びに第18条の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第1項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。 この場合において、同条第1項
に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、すべての毒物及び劇物とする。
19条 (電子情報処理組織による事務の取扱い)
1項 都道府県知事(販売業については 保健所を設置する市 の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関する事務(次項において「 登録等の事務 」という。)の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。この場合においては、登録簿は、電磁的記録媒体に記録し、これをもつて調製する。
2項 前項の規定により、都道府県知事が、電子情報処理組織によつて 登録等の事務 の全部又は一部を取り扱うときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1号 電子情報処理組織によつて取り扱う 登録等の事務 の範囲
2号 電子情報処理組織の使用を開始する年月日
3号 その他必要な事項
20条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出(特定毒物研究者に係るものを除く。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法によつて行うことができる。
21条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
1項 第20条
《電磁的記録媒体による手続 次の表の上欄…》
に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出特定毒物研究者に係るものを除く。については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法によつて行う
の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
1号 申請者又は届出者の氏名
2号 申請年月日又は届出年月日
22条 (権限の委任)
1項 法
第23条の3第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
及び 令
第36条の7第1項
《この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第19条第5項
《5 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発…》
生又は拡大を防止するため緊急時において必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前各項の規定による処分指定都市の長に対しては、前項の規定による処分に限る。を行うよう指示をすることができる。
(法第22条第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
2号 法
第22条第7項
《7 第20条の規定は、厚生労働大臣又は都…》
道府県知事が第4項において準用する第19条第3項の処分又は前項の処分をしようとする場合について準用する。
において準用する法第20条第2項に規定する権限
3号 法
第22条第6項
《6 厚生労働大臣又は都道府県知事第1項に…》
規定する者の事業場又は前項に規定する者の業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項において同じ。は、第1項に規定する者が第
に規定する権限
4号 法
第23条の2第1項
《第18条第1項の規定により都道府県知事の…》
権限に属するものとされている事務製剤の製造製剤の小分けを含む。若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者に係る同項に規定する権限に属するものを除く。以下この条において同じ。
に規定する権限