制定文 社会福祉事業法(1951年法律第45号)第29条、第41条第2項、第47条第2項、第56条、第69条第1項及び第3項、第75条、第89条、附則第12項の規定に基き、社会福祉事業法施行規則を次のように定める。
1条 (令第1条第3号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業)
1項 社会福祉法施行令 (1958年政令第185号。以下「 令 」という。)
第1条第3号
《社会福祉事業の対象者の最低人員の特例 第…》
1条 社会福祉法1951年法律第45号。以下「法」という。第2条第4項第4号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号第16条第3項に規定する認定生活困
に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。
1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第14項
《14 この法律において「就労移行支援」と…》
は、就労を希望する障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものにつき、主務省令で定める
に規定する就労移行支援又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 (2006年厚生労働省令第19号)
第6条の10第1項第1号
《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》
る便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であって雇用契約に基づく就労が可能であるもの又は通常の事業所に雇用さ
に規定する就労継続支援A型に係る障害福祉サービス事業
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第7項
《7 この法律において「生活介護」とは、常…》
時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他
に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練又は同条第15項に規定する就労継続支援(前号に掲げるものを除く。)(以下「生活介護等」と総称する。)に係る障害福祉サービス事業であつて、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第174号)第37条(同令第55条及び第88条において準用する場合を含む。)及び第57条第1項並びに第89条第4項の離島その他の地域であつて厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて実施されるもの
1条の2 (法第19条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 社会福祉法 (1951年法律第45号。以下「 法 」という。)
第19条第1項第5号
《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》
の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1
に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 精神保健福祉士
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学において、 法
第19条第1項第1号
《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》
の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1
に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、 学校教育法
第102条第2項
《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績
の規定により大学院への入学を認められた者
1条の3 (法人が事業活動を支配する法人等)
1項 令
第13条の2第5号
《特別の利益を与えてはならない社会福祉法人…》
の関係者 第13条の2 法第27条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。 1 当該社会福祉法人の設立者、評議員、理事、監事又は職員 2 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 3
の法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第3項各号において「 子法人 」という。)とする。
2項 令
第13条の2第5号
《特別の利益を与えてはならない社会福祉法人…》
の関係者 第13条の2 法第27条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。 1 当該社会福祉法人の設立者、評議員、理事、監事又は職員 2 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 3
の法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、1の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該1の者とする。
3項 前2項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
1号 1の者又はその一若しくは二以上の 子法人 が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合
2号 評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超える場合
イ 1の法人又はその一若しくは二以上の 子法人 の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
ロ 1の法人又はその一若しくは二以上の 子法人 の職員
ハ 当該評議員に就任した日前5年以内にイ又はロに掲げる者であつた者
ニ 1の者又はその一若しくは二以上の 子法人 によつて選任された者
ホ 当該評議員に就任した日前5年以内に1の者又はその一若しくは二以上の 子法人 によつて当該法人の評議員に選任されたことがある者
1条の4 (法第30条第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第30条第2項
《2 社会福祉法人でその行う事業が二以上の…》
地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 全国を単位として行われる事業
2号 地域を限定しないで行われる事業
3号 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業
4号 前各号に類する事業
2条 (設立認可申請手続)
1項 法
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
の規定により、 社会福祉法 人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。
1号 設立者又は設立代表者の氏名及び住所
2号 社会福祉法 人の名称及び主たる事務所の所在地
3号 設立の趣意
4号 評議員となるべき者及び役員( 法
第31条第1項第6号
《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》
をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員
に規定する役員をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名
5号 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、
第2条の7第6号
《評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある…》
者 第2条の7 法第40条第4項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 当該
に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第8号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項
6号 評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、
第2条の8第6号
《評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者…》
第2条の8 法第40条第5項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 当該役員の
に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)又は同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項
7号 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、
第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
の十各号に規定する者(第6号又は第7号に規定する者については、これらの号に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項
8号 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、
第2条の11第6号
《監事のうちの各役員と特殊の関係がある者 …》
第2条の11 法第44条第7項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 当該役員の
に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第8号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第9号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 設立当初において当該 社会福祉法 人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該 社会福祉法 人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
2号 当該 社会福祉法 人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該 社会福祉法 人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
3号 設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
4号 設立者の履歴書
5号 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
6号 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
3項 所轄庁は、前2項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。
4項 社会福祉法 人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後1月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。
5項 第1項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
2条の2 (電磁的記録)
1項 法
第31条第2項
《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができ
に規定する厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
2条の3 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録( 法
第31条第2項
《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができ
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第34条の2第2項第3号
《2 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 定款が書面をもつて作成され
2号 法
第34条の2第3項第2号
《3 何人評議員及び債権者を除く。も、社会…》
福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 定款が書面をもつて作成されているときは、
(法第139条第4項において準用する場合を含む。)
3号 法
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第194条第3項第2号
《3 評議員及び債権者は、一般財団法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 法
第45条の11第4項第2号
《4 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作
5号 法
第45条の15第2項第2号
《2 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は…》
、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録
6号 法
第45条の19第3項第2号
《3 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》
のの閲覧及び謄写をし、又は理事及び当該会計監査人設置社会福祉法人の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面 2
7号 法
第45条の25第2号
《会計帳簿の閲覧等の請求 第45条の25 …》
評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 会計帳簿又はこ
8号 法
第45条の32第3項第3号
《3 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 計算書類等が書面をもつて作
9号 法
第45条の32第4項第2号
《4 何人評議員及び債権者を除く。も、社会…》
福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 計算書類等が書面をもつて作成されていると
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)
10号 法
第45条の34第3項第2号
《3 何人も、社会福祉法人の業務時間内は、…》
いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 財産目録等が書面をもつて作成されているときは
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)
11号 法
第46条の20第2項第2号
《2 評議員は、清算法人の業務時間内は、い…》
つでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録され
12号 法
第46条の26第2項第3号
《2 評議員及び債権者は、清算法人の業務時…》
間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 貸借対照表等が書面をもつて作成され
13号 法
第51条第2項第3号
《2 吸収合併消滅社会福祉法人の評議員及び…》
債権者は、吸収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅社会福祉法人の定めた
14号 法
第54条第2項第3号
《2 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び…》
債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた
15号 法
第54条の4第3項第3号
《3 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び…》
債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた
16号 法
第54条の7第2項第3号
《2 新設合併消滅社会福祉法人の評議員及び…》
債権者は、新設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅社会福祉法人の定めた
17号 法
第54条の11第3項第3号
《3 新設合併設立社会福祉法人の評議員及び…》
債権者は、新設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立社会福祉法人の定めた
2条の4 (電磁的方法)
1項 法
第34条の2第2項第4号
《2 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 定款が書面をもつて作成され
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2条の5 (電磁的記録の備置きに関する特則)
1項 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める措置は、 社会福祉法 人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて 社会福祉法 人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
1号 法
第34条の2第4項
《4 定款が電磁的記録をもつて作成されてい…》
る場合であつて、従たる事務所における第2項第3号及び第4号並びに前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第1項の規定の適
2号 法
第45条の11第3項
《3 社会福祉法人は、評議員会の日から5年…》
間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能と
3号 法
第45条の32第2項
《2 社会福祉法人は、計算書類等の写しを、…》
定時評議員会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から3年間、その従たる事務所に備え置かな
4号 法
第45条の34第5項
《5 財産目録等が電磁的記録をもつて作成さ…》
れている場合であつて、その従たる事務所における第3項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第1項の規定の適用については、同
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)
2条の6 (最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
1項 令
第13条の3第1号
《特定社会福祉法人等の基準 第13条の3 …》
法第37条及び第45条の13第5項の政令で定める基準を超える社会福祉法人は、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人とする。 1 最終会計年度各会計年度に係る法第45条の27第2項に規定する計算書類に
に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、 社会福祉法 人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)第7条の2第1項第2号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書の当年度決算(A)の項サービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
2条の6の2 (職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第40条第1項第2号
《次に掲げる者は、評議員となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ
(法第44条第1項、第46条の6第6項及び第115条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2条の7 (評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)
1項 法
第40条第4項
《4 評議員のうちには、各評議員について、…》
その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2号 当該評議員の使用人
3号 当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
4号 前2号に掲げる者の配偶者
5号 第1号から第3号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を1にするもの
6号 当該評議員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同1の団体( 社会福祉法 人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該評議員及び当該他の同1の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該 社会福祉法 人の評議員の合計数の当該 社会福祉法 人の評議員の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
7号 他の 社会福祉法 人の役員又は職員(当該他の 社会福祉法 人の評議員となつている当該 社会福祉法 人の評議員及び役員の合計数が、当該他の 社会福祉法 人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
8号 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該 社会福祉法 人の評議員の総数の当該 社会福祉法 人の評議員の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
イ 国の機関
ロ 地方公共団体
ハ 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人
ニ 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
ホ 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人
ヘ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第9号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
2条の8 (評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者)
1項 法
第40条第5項
《5 評議員のうちには、各役員について、そ…》
の配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2号 当該役員の使用人
3号 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
4号 前2号に掲げる者の配偶者
5号 第1号から第3号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を1にするもの
6号 当該役員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同1の団体( 社会福祉法 人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同1の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該 社会福祉法 人の評議員の総数の当該 社会福祉法 人の評議員の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
7号 他の 社会福祉法 人の役員又は職員(当該他の 社会福祉法 人の評議員となつている当該 社会福祉法 人の評議員及び役員の合計数が、当該他の 社会福祉法 人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
2条の9 (補欠の役員の選任)
1項 法
第43条第2項
《2 前項の決議をする場合には、厚生労働省…》
令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。
2項 法
第43条第2項
《2 前項の決議をする場合には、厚生労働省…》
令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
の規定により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
1号 当該候補者が補欠の役員である旨
2号 当該候補者を1人又は2人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名
3号 同1の役員(2人以上の役員の補欠として選任した場合にあつては、当該2人以上の役員)につき2人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
4号 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
3項 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時評議員会の開始の時までとする。ただし、評議員会の決議によつてその期間を短縮することを妨げない。
2条の10 (理事のうちの各理事と特殊の関係がある者)
1項 法
第44条第6項
《6 理事のうちには、各理事について、その…》
配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が3人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係があ
に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2号 当該理事の使用人
3号 当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
4号 前2号に掲げる者の配偶者
5号 第1号から第3号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を1にするもの
6号 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同1の団体( 社会福祉法 人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同1の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該 社会福祉法 人の理事の総数の当該 社会福祉法 人の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
7号 第2条の7第8号
《評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある…》
者 第2条の7 法第40条第4項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 当該
に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該 社会福祉法 人の理事の総数の当該 社会福祉法 人の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
2条の11 (監事のうちの各役員と特殊の関係がある者)
1項 法
第44条第7項
《7 監事のうちには、各役員について、その…》
配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2号 当該役員の使用人
3号 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
4号 前2号に掲げる者の配偶者
5号 第1号から第3号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を1にするもの
6号 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同1の団体( 社会福祉法 人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同1の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該 社会福祉法 人の監事の総数の当該 社会福祉法 人の監事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
7号 当該監事が役員若しくは業務を執行する社員である他の同1の団体( 社会福祉法 人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該監事及び当該他の同1の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該 社会福祉法 人の監事の合計数の当該 社会福祉法 人の監事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
8号 他の 社会福祉法 人の理事又は職員(当該他の 社会福祉法 人の評議員となつている当該 社会福祉法 人の評議員及び役員の合計数が、当該他の 社会福祉法 人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
9号 第2条の7第8号
《評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある…》
者 第2条の7 法第40条第4項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 当該
に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該 社会福祉法 人の監事の総数の当該 社会福祉法 人の監事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
2条の12 (招集の決定事項)
1項 法
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第181条第1項第3号
《評議員会を招集する場合には、理事会の決議…》
によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 評議員会の日時及び場所 2 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 3 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)とする。
2条の13 (社会福祉法施行令に係る電磁的方法)
1項 令
第13条の6第1項
《法第45条の9第10項法第46条の21の…》
規定により適用する場合を含む。及び次条において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第182条第2項の規定により電磁的方法同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第14条にお
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
2条の14 (理事等の説明義務)
1項 法
第45条の10
《理事等の説明義務 理事及び監事は、評議…》
員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を 社会福祉法 人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより 社会福祉法 人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 評議員が当該評議員会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
2条の15 (評議員会の議事録)
1項 法
第45条の11第1項
《評議員会の議事については、厚生労働省令で…》
定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない評議員、理事、監事又は会計監査人が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
2号 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
4号 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第43条第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第72条、第73条第1項及び第74条の規定は、社会福祉法人について準用する。 この場合において、同法第72条及び第73条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第74条第1項
《監事は、社員総会において、監事の選任若し…》
くは解任又は辞任について意見を述べることができる。
(法第43条第3項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第74条第4項
《4 第1項の規定は会計監査人について、前…》
2項の規定は会計監査人を辞任した者及び第71条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。 この場合において、第1項中「社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任につい
において準用する場合を含む。)
ロ 法
第43条第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第72条、第73条第1項及び第74条の規定は、社会福祉法人について準用する。 この場合において、同法第72条及び第73条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第74条第2項
《2 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集…》
される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
(法第43条第3項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第74条第4項
《4 第1項の規定は会計監査人について、前…》
2項の規定は会計監査人を辞任した者及び第71条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。 この場合において、第1項中「社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任につい
において準用する場合を含む。)
ハ 法
第45条の18第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第100条から第103条まで、第104条第1項、第105条及び第106条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第102条見出しを含む。中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第102条
《社員総会に対する報告義務 監事は、理事…》
が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総
ニ 法
第45条の18第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第100条から第103条まで、第104条第1項、第105条及び第106条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第102条見出しを含む。中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第105条第3項
《3 監事は、社員総会において、監事の報酬…》
等について意見を述べることができる。
ホ 法
第45条の19第6項
《6 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第108条から第110条までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第109条見出しを含む。中「定時社員総会」とあるのは、「定時評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第109条第1項
《第107条第1項に規定する書類が法令又は…》
定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。は、定時社員総会に出席して意見を述べ
ヘ 法
第45条の19第6項
《6 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第108条から第110条までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第109条見出しを含む。中「定時社員総会」とあるのは、「定時評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第109条第2項
《2 定時社員総会において会計監査人の出席…》
を求める決議があったときは、会計監査人は、定時社員総会に出席して意見を述べなければならない。
5号 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
6号 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
7号 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の規定により評議員会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 評議員会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名
ハ 評議員会の決議があつたものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
2号 法
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第195条
《評議員会への報告の省略 理事が評議員の…》
全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への
の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 評議員会への報告があつたものとみなされた事項の内容
ロ 評議員会への報告があつたものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
2条の16 (社会福祉法人の業務の適正を確保するための体制)
1項 法
第45条の13第4項第5号
《4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要…》
な業務執行の決定を理事に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 重要な役割を担う職員の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 5 理
に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
1号 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4号 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5号 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
6号 前号の職員の理事からの独立性に関する事項
7号 監事の第5号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
8号 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
9号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
10号 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
11号 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2条の17 (理事会の議事録)
1項 法
第45条の14第6項
《6 理事会の議事については、厚生労働省令…》
で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合に
の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
2号 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法
第45条の14第2項
《2 前項ただし書に規定する場合には、同項…》
ただし書の規定により定められた理事以下この項において「招集権者」という。以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第45条の14第3項
《3 前項の規定による請求があつた日から5…》
日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
の規定により理事が招集したもの
ハ 法
第45条の18第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第100条から第103条まで、第104条第1項、第105条及び第106条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第102条見出しを含む。中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第101条第2項
《2 監事は、前条に規定する場合において、…》
必要があると認めるときは、理事第93条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者に対し、理事会の招集を請求することができる。
の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法
第45条の18第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第100条から第103条まで、第104条第1項、第105条及び第106条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第102条見出しを含む。中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第101条第3項
《3 前項の規定による請求があった日から5…》
日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
の規定により監事が招集したもの
3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
5号 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第45条の16第4項
《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第84条、第85条、第88条第2項を除く。、第89条及び第92条第2項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条の見出
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第92条第2項
《2 理事会設置一般社団法人においては、第…》
84条第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
ロ 法
第45条の18第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第100条から第103条まで、第104条第1項、第105条及び第106条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第102条見出しを含む。中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第100条
《理事への報告義務 監事は、理事が不正の…》
行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事理事会設置一般社団法人にあっては、理事会
ハ 法
第45条の18第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第100条から第103条まで、第104条第1項、第105条及び第106条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第102条見出しを含む。中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第101条第1項
《監事は、理事会に出席し、必要があると認め…》
るときは、意見を述べなければならない。
ニ 法
第45条の22の2
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第112
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第118条の2第4項
《4 理事会設置一般社団法人においては、補…》
償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
6号 法
第45条の14第6項
《6 理事会の議事については、厚生労働省令…》
で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合に
の定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席したものの氏名
7号 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
8号 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第45条の14第9項
《9 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第94条の規定は理事会の招集について、同法第96条の規定は理事会の決議について、同法第98条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第96条
《理事会の決議の省略 理事会設置一般社団…》
法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があつたものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
2号 法
第45条の14第9項
《9 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第94条の規定は理事会の招集について、同法第96条の規定は理事会の決議について、同法第98条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第98条第1項
《理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の…》
全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
2条の18 (電子署名)
1項 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
1号 法
第45条の14第7項
《7 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成…》
されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
2号 法
第46条の18第5項
《5 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第95条及び第96条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。 この場合において、同法第95条第3項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事」とあるのは「清算人
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第95条第4項
《4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成…》
されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2条の19 (監査報告の作成)
1項 法
第45条の18第1項
《監事は、理事の職務の執行を監査する。 こ…》
の場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 当該 社会福祉法 人の理事及び職員
2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該 社会福祉法 人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
2条の20 (監事の調査の対象)
1項 法
第45条の18第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第100条から第103条まで、第104条第1項、第105条及び第106条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第102条見出しを含む。中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第102条
《社員総会に対する報告義務 監事は、理事…》
が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総
に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
2条の21 (会計監査報告の作成)
1項 法
第45条の19第1項
《会計監査人は、次節の定めるところにより、…》
社会福祉法人の計算書類及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 当該 社会福祉法 人の理事及び職員
2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2条の22 (会計監査人が監査する書類)
1項 法
第45条の19第2項
《2 会計監査人は、前項の規定によるものの…》
ほか、財産目録その他の厚生労働省令で定める書類を監査する。 この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。
の厚生労働省令で定める書類は、財産目録( 社会福祉法 人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。
2条の23 (責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)
1項 法
第45条の22の2
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第112
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第113条第1項第2号
《前条の規定にかかわらず、役員等の第111…》
条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第115条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た額を限度として、社員
に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 役員等( 法
第45条の20第1項
《理事、監事若しくは会計監査人以下この款に…》
おいて「役員等」という。又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
に規定する役員等をいう。以下同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等のうち理事が当該 社会福祉法 人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として 社会福祉法 人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が1年でない場合にあつては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法
第45条の22の2
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第112
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第113条第1項
《前条の規定にかかわらず、役員等の第111…》
条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第115条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た額を限度として、社員
の評議員会の決議を行つた場合当該評議員会の決議の日
ロ 法
第45条の22の2
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第112
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第114条第1項
《第112条の規定にかかわらず、監事設置一…》
般社団法人理事が2人以上ある場合に限る。は、第111条第1項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況そ
の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合当該決議のあつた日
ハ 法
第45条の22の2
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第112
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第115条第1項
《第112条の規定にかかわらず、一般社団法…》
人は、理事業務執行理事代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第14
の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該 社会福祉法 人から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等のうち理事が当該 社会福祉法 人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 理事長6
(2) 理事長以外の理事であつて、次に掲げる者4
(i) 理事会の決議によつて 社会福祉法 人の業務を執行する理事として選定されたもの
(ii) 当該 社会福祉法 人の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)
(iii) 当該 社会福祉法 人の職員
(3) 理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人2
2条の24 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
1項 法
第45条の22の2
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第112
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第113条第4項
《4 第1項の決議があった場合において、一…》
般社団法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければならない。
(法第45条の22の2において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第114条第5項
《5 前条第4項の規定は、第1項の規定によ…》
る定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
及び
第115条第5項
《5 第113条第4項の規定は、非業務執行…》
理事等が第1項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
1号 退職慰労金
2号 当該役員等のうち理事が当該 社会福祉法 人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
3号 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
2条の24の2 (役員等のために締結される保険契約)
1項 法
第45条の22の2
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第112
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第118条の3第1項
《一般社団法人が、保険者との間で締結する保…》
険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの当該保険
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する 社会福祉法 人を含む保険契約であつて、当該 社会福祉法 人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該 社会福祉法 人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
2号 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
2条の25 (事業報告)
1項 法
第45条の27第2項
《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》
以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
の規定による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2項 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
1号 当該 社会福祉法 人の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類( 法
第45条の27第2項
《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》
以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類をいう。
第40条第7項第1号
《7 法第127条第5号ホ2に規定する厚生…》
労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該一般社団法人の計算関係書類計算書類法第138条第2項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項に規定する
及び
第40条の17第1号
《調査事項 第40条の17 法第144条に…》
おいて準用する法第59条の2第3項及び第6項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。とする。 1 計算関係書類第40条第7項第1号に規定する
を除き、以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)
2号 法
第45条の13第4項第5号
《4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要…》
な業務執行の決定を理事に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 重要な役割を担う職員の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 5 理
に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
3項 事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
2条の26 (計算関係書類の監査)
1項 法
第45条の28第1項
《前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこ…》
れらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
及び第2項の規定による監査(計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この条から
第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
の三十四までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)については、この条から
第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
の三十四までに定めるところによる。
2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
2条の27 (監査報告の内容)
1項 監事(会計監査人設置 社会福祉法 人( 法
第31条第4項
《4 設立しようとする社会福祉法人が会計監…》
査人設置社会福祉法人会計監査人を置く社会福祉法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない社会福祉法人をいう。以下同じ。であるときは、設立当初の会計監査人は、定款で定めなければならない。
に規定する会計監査人設置 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 計算関係書類が当該 社会福祉法 人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
4号 追記情報
5号 監査報告を作成した日
2項 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
2条の28 (監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
2条の29 (計算関係書類の提供)
1項 計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
2条の30 (会計監査報告の内容)
1項 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 計算関係書類( 社会福祉法 人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条(第5号を除く。)及び
第2条の32
《会計監査報告の通知期限等 会計監査人は…》
、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。 1 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経
において同じ。)が当該 社会福祉法 人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる 社会福祉法 人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる 社会福祉法 人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
ハ 不適正意見監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 継続事業の前提に関する事項の注記に係る事項
5号 第2号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(監査の範囲に属さないものに限る。)並びに財産目録(
第2条の22
《会計監査人が監査する書類 法第45条の…》
19第2項の厚生労働省令で定める書類は、財産目録社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。とする。
の財産目録を除く。)の内容と計算関係書類(監査の範囲に属するものに限る。)の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
6号 追記情報
7号 会計監査報告を作成した日
2項 前項第6号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
2条の31 (会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の内容)
1項 会計監査人設置 社会福祉法 人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第3項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
3号 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
4号 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
5号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
2条の32 (会計監査報告の通知期限等)
1項 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(
第2条の34
《会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報…》
告の通知期限 会計監査人設置社会福祉法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を
において同じ。)。
1号 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5項 第1項及び第2項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び
第2条の34
《会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報…》
告の通知期限 会計監査人設置社会福祉法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を
において同じ。)。
1号 第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき当該通知を受ける監事として定められた監事
2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
2条の33 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
1項 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
3号 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
2条の34 (会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の通知期限)
1項 会計監査人設置 社会福祉法 人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 会計監査報告を受領した日(
第2条の32第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から1週間を経過した日
2号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
2条の35 (事業報告等の監査)
1項 法
第45条の28第1項
《前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこ…》
れらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
及び第2項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。次条及び
第2条の37
《監査報告の通知期限等 特定監事は、次に…》
掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。 1 当該事業報告を受領した日から4週間を経過した日 2 当該事業報告の附属
において同じ。)については、次条及び
第2条の37
《監査報告の通知期限等 特定監事は、次に…》
掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。 1 当該事業報告を受領した日から4週間を経過した日 2 当該事業報告の附属
に定めるところによる。
2条の36 (監査報告の内容)
1項 監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該 社会福祉法 人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
3号 当該 社会福祉法 人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
4号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
5号 第2条の25第2項第2号
《2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容…》
としなければならない。 1 当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項計算関係書類計算書類法第45条の27第2項に規定する計算書類をいう。第40条第7項第1号及び第40条の17第1号を除き、以下同じ。及
に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
2条の37 (監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 当該事業報告を受領した日から4週間を経過した日
2号 当該事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
2号 前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
2条の38 (計算書類等の評議員への提供)
1項 法
第45条の29
《計算書類等の評議員への提供 理事は、定…》
時評議員会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む
の規定による計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置 社会福祉法 人にあつては、会計監査報告を含む。以下「 提供計算書類等 」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2項 定時評議員会の招集通知( 法
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第182条第1項
《評議員会を招集するには、理事第180条第…》
2項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。は、評議員会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、評議員に対して、書面でそ
又は第2項の規定による通知をいう。次項において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、 提供計算書類等 は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類等 が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供計算書類等 が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類等 が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供計算書類等 が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3項 理事は、計算書類又は事業報告の内容とすべき事項について、定時評議員会の招集通知を発出した日から定時評議員会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を評議員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
2条の39 (計算書類の承認の特則に関する要件)
1項 法
第45条の31
《会計監査人設置社会福祉法人の特則 会計…》
監査人設置社会福祉法人については、第45条の28第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い社会福祉法人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には
に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 法
第45条の31
《会計監査人設置社会福祉法人の特則 会計…》
監査人設置社会福祉法人については、第45条の28第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い社会福祉法人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には
に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に
第2条の30第1項第2号
《会計監査人は、計算関係書類を受領したとき…》
は、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、
イに定める事項が含まれていること。
2号 前号の会計監査報告に係る監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
3号 法
第45条の31
《会計監査人設置社会福祉法人の特則 会計…》
監査人設置社会福祉法人については、第45条の28第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い社会福祉法人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には
に規定する計算書類が
第2条の34第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
2条の40 (財産目録)
1項 法
第45条の34第1項第1号
《社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従た
に掲げる財産目録は、定時評議員会(法第45条の31の規定の適用がある場合にあつては、理事会)の承認を受けなければならない。
2項 法
第45条の28
《計算書類等の監査等 前条第2項の計算書…》
類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人においては、次の各号に掲げるものは
から
第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
の三十一まで及び
第2条の26
《計算関係書類の監査 法第45条の28第…》
1項及び第2項の規定による監査計算関係書類各会計年度に係るものに限る。以下この条から第2条の三十四までにおいて同じ。に係るものに限る。以下同じ。については、この条から第2条の三十四までに定めるところに
から
第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
の三十九までの規定は、 社会福祉法 人が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
2条の41 (事業の概要等)
1項 法
第45条の34第1項第4号
《社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従た
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 社会福祉法 人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該 社会福祉法 人に関する基本情報
2号 当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「 当会計年度 」という。)の初日における評議員の状況
3号 当会計年度 の初日における理事の状況
4号 当会計年度 の初日における監事の状況
5号 当該終了した会計年度(以下この条において「 前会計年度 」という。)及び 当会計年度 における会計監査人の状況
6号 当会計年度 の初日における職員の状況
7号 前会計年度 における評議員会の状況
8号 前会計年度 における理事会の状況
9号 前会計年度 における監事の監査の状況
10号 前会計年度 における会計監査の状況
11号 前会計年度 における事業等の概要
12号 前会計年度 末における社会福祉充実残額( 法
第55条の2第3項第4号
《3 社会福祉充実計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 既存事業充実する部分に限る。又は新規事業以下この条において「社会福祉充実事業」という。の規模及び内容 2 社会福祉充実事業を行う区域以下この条において「事業区域」という
に規定する社会福祉充実残額をいう。)並びに社会福祉充実計画(同条第1項に規定する社会福祉充実計画をいう。以下同じ。)の策定の状況及びその進捗の状況
13号 当該 社会福祉法 人に関する情報の公表等の状況
14号 第12号に規定する社会福祉充実残額の算定の根拠
15号 事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画
16号 その他必要な事項
2条の42 (報酬等の支給の基準に定める事項)
1項 法
第45条の35第1項
《社会福祉法人は、理事、監事及び評議員に対…》
する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなけ
に規定する理事、監事及び評議員(以下この条において「 理事等 」という。)に対する報酬等(法第45条の34第1項第3号に規定する報酬等をいう。以下この条において同じ。)の支給の基準においては、 理事等 の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
3条 (定款変更認可申請手続)
1項 社会福祉法 人は、 法
第45条の36第2項
《2 定款の変更厚生労働省令で定める事項に…》
係るものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
1号 定款に定める手続を経たことを証明する書類
2号 変更後の定款
2項 前項の定款の変更が、当該 社会福祉法 人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
1号 当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類
2号 当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
3号 当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
3項 第1項の定款の変更が、当該 社会福祉法 人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
4項 第2条第3項
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
及び第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
4条 (定款変更の届出)
1項 法
第45条の36第2項
《2 定款の変更厚生労働省令で定める事項に…》
係るものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第31条第1項第4号
《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》
をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員
に掲げる事項
2号 法
第31条第1項第9号
《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》
をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員
に掲げる事項(基本財産の増加に限る。)
3号 法
第31条第1項第15号
《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》
をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員
に掲げる事項
2項 前条第1項の規定は、 法
第45条の36第4項
《4 社会福祉法人は、第2項の厚生労働省令…》
で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。この場合において、前条第1項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
5条 (解散の認可又は認定申請手続)
1項 社会福祉法 人は、 法
第46条第2項
《2 前項第1号又は第3号に掲げる事由によ…》
る解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
1号 法
第46条第1項第1号
《社会福祉法人は、次の事由によつて解散する…》
。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
2号 財産目録及び貸借対照表
3号 負債があるときは、その負債を証明する書類
2項 第2条第3項
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
5条の2 (清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)
1項 法
第46条の10第3項第3号
《3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる…》
事項についての決定を各清算人に委任することができない。 1 従たる事務所の設置、移転及び廃止 2 第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第181条第1項各号に掲げ
に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
1号 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2項 清算人が2人以上ある清算法人( 法
第46条の4
《清算法人の能力 前条の規定により清算を…》
する社会福祉法人以下「清算法人」という。は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
に規定する清算法人をいう。以下同じ。)である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3項 監事設置清算法人( 法
第46条の11第6項
《6 第46条の17第8項の規定、前条第4…》
項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第81条の規定及び次項において準用する同法第77条第4項の規定にかかわらず、監事設置清算法人監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置
に規定する監事設置清算法人をいう。以下同じ。)以外の清算法人である場合には、第1項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4項 監事設置清算法人である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
1号 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
2号 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
3号 監事の第1号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
5条の3 (清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)
1項 法
第46条の17第6項第5号
《6 清算人会は、次に掲げる事項その他の重…》
要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 重要な役割を担う職員の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 5
に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
1号 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2項 清算人会設置法人( 法
第46条の6第7項
《7 清算人会設置法人清算人会を置く清算法…》
人をいう。以下同じ。においては、清算人は、3人以上でなければならない。
に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)が、監事設置清算法人以外のものである場合には、前項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3項 清算人会設置法人が、監事設置清算法人である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
1号 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
2号 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
3号 監事の第1号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
5条の4 (清算人会の議事録)
1項 法
第46条の18第5項
《5 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第95条及び第96条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。 この場合において、同法第95条第3項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事」とあるのは「清算人
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第95条第3項
《3 理事会の議事については、法務省令で定…》
めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあ
の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
2号 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法
第46条の18第2項
《2 前項ただし書に規定する場合には、同項…》
ただし書の規定により定められた清算人以下この項及び次条第2項において「招集権者」という。以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。
の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第46条の18第3項
《3 前項の規定による請求があつた日から5…》
日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。
の規定により清算人が招集したもの
ハ 法
第46条の19第1項
《清算人会設置法人監事設置清算法人を除く。…》
の評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。
の規定による評議員の請求を受けて招集されたもの
ニ 法
第46条の19第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の規定によ…》
る請求があつた場合について準用する。
において準用する法第46条の18第3項の規定により評議員が招集したもの
ホ 法
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の二十一及び 令
第13条の17
《清算人又は清算人会に関する読替え 法第…》
46条の21の規定により清算人又は清算人会について法第45条の18第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第102条」とあるのは「第100条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法
の規定により読み替えて適用する法第45条の18第3項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第101条第2項
《2 監事は、前条に規定する場合において、…》
必要があると認めるときは、理事第93条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者に対し、理事会の招集を請求することができる。
の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の二十一及び 令
第13条の17
《清算人又は清算人会に関する読替え 法第…》
46条の21の規定により清算人又は清算人会について法第45条の18第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第102条」とあるのは「第100条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法
の規定により読み替えて適用する法第45条の18第3項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第101条第3項
《3 前項の規定による請求があった日から5…》
日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
の規定により監事が招集したもの
3号 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
5号 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の二十一及び 令
第13条の17
《清算人又は清算人会に関する読替え 法第…》
46条の21の規定により清算人又は清算人会について法第45条の18第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第102条」とあるのは「第100条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法
の規定により読み替えて適用する法第45条の18第3項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第100条
《理事への報告義務 監事は、理事が不正の…》
行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事理事会設置一般社団法人にあっては、理事会
ロ 法
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の二十一及び 令
第13条の17
《清算人又は清算人会に関する読替え 法第…》
46条の21の規定により清算人又は清算人会について法第45条の18第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第102条」とあるのは「第100条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法
の規定により読み替えて適用する法第45条の18第3項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第101条第1項
《監事は、理事会に出席し、必要があると認め…》
るときは、意見を述べなければならない。
ハ 法
第46条の17第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第92条の規定は、清算人会設置法人について準用する。 この場合において、同条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と読み替えるものとするほか、必要な技
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第92条第2項
《2 理事会設置一般社団法人においては、第…》
84条第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
ニ 法
第46条の19第4項
《4 第1項の規定による請求を行つた評議員…》
は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第3項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。
6号 法
第46条の18第5項
《5 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第95条及び第96条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。 この場合において、同法第95条第3項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事」とあるのは「清算人
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第95条第3項
《3 理事会の議事については、法務省令で定…》
めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあ
の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第46条の11第1項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であつて、清算人会に出席したものの氏名
7号 清算人会に出席した評議員の氏名又は名称
8号 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第46条の18第5項
《5 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第95条及び第96条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。 この場合において、同法第95条第3項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事」とあるのは「清算人
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第96条
《理事会の決議の省略 理事会設置一般社団…》
法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした清算人の氏名
ハ 清算人会の決議があつたものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
2号 法
第46条の18第6項
《6 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第98条の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。 この場合において、同条第1項中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監事」と、「理事及び監事」とあるのは「
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第98条第1項
《理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の…》
全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ 清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 清算人会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
5条の5 (清算開始時の財産目録)
1項 法
第46条の22第1項
《清算人清算人会設置法人にあつては、第46…》
条の17第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照
の規定による財産目録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
5条の6 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第46条の22第1項
《清算人清算人会設置法人にあつては、第46…》
条の17第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照
の規定による貸借対照表の作成については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、 法
第46条の22第1項
《清算人清算人会設置法人にあつては、第46…》
条の17第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照
の財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第3号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
5項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
5条の7 (各清算事務年度に係る貸借対照表)
1項 法
第46条の24第1項
《清算法人は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各清算事務年度第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び
に規定する貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。
第5条の9第2項
《2 清算法人の監事は、各清算事務年度に係…》
る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査の方法及びその内容 2 各清算事務年度に係る貸借対照表及び
において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3項 法
第46条の24第1項
《清算法人は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各清算事務年度第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び
に規定する貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
5条の8 (各清算事務年度に係る事務報告)
1項 法
第46条の24第1項
《清算法人は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各清算事務年度第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び
に規定する事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2項 法
第46条の24第1項
《清算法人は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各清算事務年度第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び
に規定する事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
5条の9 (清算法人の監査報告)
1項 法
第46条の25第1項
《監事設置清算法人においては、前条第1項の…》
貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2項 清算法人の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算法人の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
4号 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
3項 特定監事は、
第5条の7第1項
《法第46条の24第1項に規定する貸借対照…》
表は、各清算事務年度同項に規定する各清算事務年度をいう。第5条の9第2項において同じ。に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 この項の規定による通知を受ける清算人を定めた場合当該通知を受ける清算人として定められた清算人
2号 前号に掲げる場合以外の場合
第5条の7第1項
《法第46条の24第1項に規定する貸借対照…》
表は、各清算事務年度同項に規定する各清算事務年度をいう。第5条の9第2項において同じ。に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人
4項 第5条の7第1項
《法第46条の24第1項に規定する貸借対照…》
表は、各清算事務年度同項に規定する各清算事務年度をいう。第5条の9第2項において同じ。に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
5項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第3項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、
第5条の7第1項
《法第46条の24第1項に規定する貸借対照…》
表は、各清算事務年度同項に規定する各清算事務年度をいう。第5条の9第2項において同じ。に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
6項 第3項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 2人以上の監事が存する場合において、第3項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 2人以上の監事が存する場合において、第3項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき全ての監事
3号 前2号に掲げる場合以外の場合監事
5条の10 (決算報告)
1項 法
第47条の2第1項
《清算法人は、清算事務が終了したときは、遅…》
滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
2項 前項第3号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
5条の11 (吸収合併契約)
1項 法
第49条
《吸収合併契約 社会福祉法人が吸収合併社…》
会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第165条第11号において同じ。をする場
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 吸収合併がその効力を生ずる日
2号 吸収合併消滅 社会福祉法 人( 法
第49条
《吸収合併契約 社会福祉法人が吸収合併社…》
会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第165条第11号において同じ。をする場
に規定する吸収合併消滅 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)の職員の処遇
6条 (合併認可申請手続)
1項 社会福祉法 人は、 法
第50条第3項
《3 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなけれ…》
ば、その効力を生じない。
又は法第54条の6第2項の規定により、吸収合併(法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)又は新設合併(法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
1号 法法第52条及び 法
第54条の2第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決…》
議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
又は法第54条の8の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
2号 吸収合併存続 社会福祉法 人( 法
第49条
《吸収合併契約 社会福祉法人が吸収合併社…》
会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第165条第11号において同じ。をする場
に規定する吸収合併存続 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)又は新設合併設立 社会福祉法 人(法第54条の5第2号に規定する新設合併設立 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)の定款
3号 吸収合併消滅 社会福祉法 人( 法
第49条
《吸収合併契約 社会福祉法人が吸収合併社…》
会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第165条第11号において同じ。をする場
に規定する吸収合併消滅 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)又は新設合併消滅 社会福祉法 人(法第54条の5第1号に規定する新設合併消滅 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)に係る次の書類
イ 財産目録及び貸借対照表
ロ 負債があるときは、その負債を証明する書類
4号 吸収合併存続 社会福祉法 人又は新設合併設立 社会福祉法 人に係る次の書類
イ 財産目録
ロ 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
ハ 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書(吸収合併存続 社会福祉法 人については、引き続き評議員となるべき者又は引き続き役員となるべき者の就任承諾書を除く。)
ニ 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、
第2条の7第6号
《評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある…》
者 第2条の7 法第40条第4項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 当該
に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第8号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項を記載した書類
ホ 評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、
第2条の8第6号
《評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者…》
第2条の8 法第40条第5項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 当該役員の
に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)又は同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を記載した書類
ヘ 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、
第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
の十各号に規定する者(第6号又は第7号に規定する者については、これらの号に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項を記載した書類
ト 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、
第2条の11第6号
《監事のうちの各役員と特殊の関係がある者 …》
第2条の11 法第44条第7項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 当該役員の
に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第8号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第9号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を記載した書類
2項 第2条第3項
《3 所轄庁は、前2項に規定するもののほか…》
、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。
及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
6条の2 (吸収合併消滅社会福祉法人の事前開示事項)
1項 法
第51条第1項
《吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員…》
会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 吸収合併存続 社会福祉法 人( 法
第49条
《吸収合併契約 社会福祉法人が吸収合併社…》
会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第165条第11号において同じ。をする場
に規定する吸収合併存続 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)の定款の定め
2号 吸収合併存続 社会福祉法 人についての次に掲げる事項
イ 最終会計年度(各会計年度に係る 法
第45条の27第2項
《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》
以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類につき法第45条の30第2項の承認(法第45条の三十一前段に規定する場合にあつては、法第45条の28第3項の承認)を受けた場合における当該各会計年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る監査報告等(各会計年度に係る計算書類、事業報告及び監査報告(法第45条の28第2項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)の内容(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併存続 社会福祉法 人の成立の日における貸借対照表の内容)
ロ 最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併存続 社会福祉法 人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産( 社会福祉法 人の財産をいう。以下同じ。)の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第52条
《吸収合併契約の承認 吸収合併消滅社会福…》
祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の評議員会の日の2週間前の日(法第45条の9第10項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の場合にあつては、同項の提案があつた日。以下同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 吸収合併消滅 社会福祉法 人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 吸収合併消滅 社会福祉法 人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併消滅 社会福祉法 人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第52条
《吸収合併契約の承認 吸収合併消滅社会福…》
祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の評議員会の日の2週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併消滅 社会福祉法 人において最終会計年度がないときは、吸収合併消滅 社会福祉法 人の成立の日における貸借対照表
4号 吸収合併の登記の日以後における吸収合併存続 社会福祉法 人の債務( 法
第53条第1項第4号
《吸収合併消滅社会福祉法人は、第50条第3…》
項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2
の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
5号 法
第52条
《吸収合併契約の承認 吸収合併消滅社会福…》
祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の評議員会の日の2週間前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
6条の3 (計算書類に関する事項)
1項 法
第53条第1項第3号
《吸収合併消滅社会福祉法人は、第50条第3…》
項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2
に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 公告対象法人( 法
第53条第1項第3号
《吸収合併消滅社会福祉法人は、第50条第3…》
項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2
の吸収合併消滅 社会福祉法 人及び吸収合併存続 社会福祉法 人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合その旨
2号 公告対象法人が清算法人である場合その旨
3号 前2号に掲げる場合以外の場合最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2項 前項第3号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、1,010,000円単位又は1,100,000,000円単位をもつて表示するものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、 社会福祉法 人の財産の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、第1項第3号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもつて表示しなければならない。
6条の4 (吸収合併存続社会福祉法人の事前開示事項)
1項 法
第54条第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、次条第1項の…》
評議員会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から吸収合併の登記の日後6月を経過する日まで
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 吸収合併消滅 社会福祉法 人(清算法人を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終会計年度に係る監査報告等の内容(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併消滅 社会福祉法 人の成立の日における貸借対照表の内容)
ロ 最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併消滅 社会福祉法 人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第54条の2第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決…》
議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の評議員会の日の2週間前の日(法第45条の9第10項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の場合にあつては、同項の提案があつた日。以下同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
2号 吸収合併消滅 社会福祉法 人(清算法人に限る。)が 法
第46条の22第1項
《清算人清算人会設置法人にあつては、第46…》
条の17第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照
の規定により作成した貸借対照表
3号 吸収合併存続 社会福祉法 人についての次に掲げる事項
イ 吸収合併存続 社会福祉法 人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併存続 社会福祉法 人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第54条の2第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決…》
議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の評議員会の日の2週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併存続 社会福祉法 人において最終会計年度がないときは、吸収合併存続 社会福祉法 人の成立の日における貸借対照表
4号 吸収合併の登記の日以後における吸収合併存続 社会福祉法 人の債務( 法
第54条の3第1項第4号
《吸収合併存続社会福祉法人は、第50条第3…》
項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2
の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
5号 法
第54条の2第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決…》
議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の評議員会の日の2週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
6条の5 (資産の額等)
1項 法
第54条の2第2項
《2 吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸…》
収合併消滅社会福祉法人の債務の額として厚生労働省令で定める額が吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の資産の額として厚生労働省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の評議員会に
に規定する債務の額として厚生労働省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 吸収合併の直後に吸収合併存続 社会福祉法 人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2号 吸収合併の直前に吸収合併存続 社会福祉法 人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2項 法
第54条の2第2項
《2 吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸…》
収合併消滅社会福祉法人の債務の額として厚生労働省令で定める額が吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の資産の額として厚生労働省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の評議員会に
に規定する資産の額として厚生労働省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 吸収合併の直後に吸収合併存続 社会福祉法 人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
2号 吸収合併の直前に吸収合併存続 社会福祉法 人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
6条の6 (計算書類に関する事項)
1項 法
第54条の3第1項第3号
《吸収合併存続社会福祉法人は、第50条第3…》
項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2
に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 公告対象法人( 法
第54条の3第1項第3号
《吸収合併存続社会福祉法人は、第50条第3…》
項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2
の吸収合併存続 社会福祉法 人及び吸収合併消滅 社会福祉法 人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合その旨
2号 公告対象法人が清算法人である場合その旨
3号 前2号に掲げる場合以外の場合最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2項 第6条の3第2項
《2 前項第3号の貸借対照表の要旨に係る事…》
項の金額は、1,010,000円単位又は1,100,000,000円単位をもつて表示するものとする。
及び第3項の規定は、前項第3号の貸借対照表の要旨について準用する。
6条の7 (吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項)
1項 法
第54条の4第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登…》
記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が承継した吸収合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 吸収合併の登記の日
2号 吸収合併消滅 社会福祉法 人における 法
第53条
《債権者の異議 吸収合併消滅社会福祉法人…》
は、第50条第3項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合
の規定による手続の経過
3号 吸収合併存続 社会福祉法 人における 法
第54条の3
《債権者の異議 吸収合併存続社会福祉法人…》
は、第50条第3項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合
の規定による手続の経過
4号 吸収合併により吸収合併存続 社会福祉法 人が吸収合併消滅 社会福祉法 人から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 法
第51条第1項
《吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員…》
会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容
の規定により吸収合併消滅 社会福祉法 人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
6号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
6条の8 (新設合併契約)
1項 法
第54条の5第4号
《新設合併契約 第54条の5 二以上の社会…》
福祉法人が新設合併二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第165条第11号において
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 新設合併がその効力を生ずる日
2号 新設合併消滅 社会福祉法 人の職員の処遇
6条の9 (新設合併消滅社会福祉法人の事前開示事項)
1項 法
第54条の7第1項
《新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員…》
会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 他の新設合併消滅 社会福祉法 人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終会計年度に係る監査報告等の内容(最終会計年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅 社会福祉法 人の成立の日における貸借対照表の内容)
ロ 他の新設合併消滅 社会福祉法 人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅 社会福祉法 人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第54条の8
《新設合併契約の承認 新設合併消滅社会福…》
祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の評議員会の日の2週間前の日(法第45条の9第10項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の場合にあつては、同項の提案があつた日。以下同じ。)後新設合併消滅 社会福祉法 人の成立の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
2号 他の新設合併消滅 社会福祉法 人(清算法人に限る。)が 法
第46条の22第1項
《清算人清算人会設置法人にあつては、第46…》
条の17第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照
の規定により作成した貸借対照表
3号 当該新設合併消滅 社会福祉法 人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅 社会福祉法 人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅 社会福祉法 人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第54条の8
《新設合併契約の承認 新設合併消滅社会福…》
祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の評議員会の日の2週間前の日後新設合併設立 社会福祉法 人の成立の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該新設合併消滅 社会福祉法 人において最終会計年度がないときは、当該新設合併消滅 社会福祉法 人の成立の日における貸借対照表
4号 新設合併設立 社会福祉法 人の成立の日以後における新設合併設立 社会福祉法 人の債務(他の新設合併消滅 社会福祉法 人から承継する債務を除き、 法
第54条の9第1項第4号
《新設合併消滅社会福祉法人は、第54条の6…》
第2項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 新設合併をする旨
の規定により新設合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
5号 法
第54条の8
《新設合併契約の承認 新設合併消滅社会福…》
祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の評議員会の日の2週間前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
6条の10 (計算書類に関する事項)
1項 法
第54条の9第1項第3号
《新設合併消滅社会福祉法人は、第54条の6…》
第2項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 新設合併をする旨
に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 公告対象法人( 法
第54条の9第1項第3号
《新設合併消滅社会福祉法人は、第54条の6…》
第2項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 新設合併をする旨
の新設合併消滅 社会福祉法 人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合その旨
2号 公告対象法人が清算法人である場合その旨
3号 前2号に掲げる場合以外の場合最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2項 第6条の3第2項
《2 前項第3号の貸借対照表の要旨に係る事…》
項の金額は、1,010,000円単位又は1,100,000,000円単位をもつて表示するものとする。
及び第3項の規定は、前項第3号の貸借対照表の要旨について準用する。
6条の11 (新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項)
1項 法
第54条の11第1項
《新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日…》
後遅滞なく、新設合併により新設合併設立社会福祉法人が承継した新設合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 新設合併設立 社会福祉法 人の成立の日
2号 法
第54条の9
《債権者の異議 新設合併消滅社会福祉法人…》
は、第54条の6第2項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 新
の規定による手続の経過
3号 新設合併により新設合併設立 社会福祉法 人が新設合併消滅 社会福祉法 人から承継した重要な権利義務に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
6条の12
1項 法
第54条の11第2項
《2 新設合併設立社会福祉法人は、その成立…》
の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第54条の7第1項の規定により新設合併消滅 社会福祉法 人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
6条の13 (社会福祉充実計画の承認の申請)
1項 法
第55条の2第1項
《社会福祉法人は、毎会計年度において、第1…》
号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日同号において「基準日」という。において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業以下この項
に規定する社会福祉充実計画の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
1号 社会福祉充実計画を記載した書類
2号 法
第55条の2第5項
《5 社会福祉法人は、社会福祉充実計画の作…》
成に当たつては、事業費及び社会福祉充実残額について、公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
に規定する者の意見を聴取したことを証する書類
3号 法
第55条の2第7項
《7 社会福祉充実計画は、評議員会の承認を…》
受けなければならない。
の評議員会の議事録
4号 その他必要な書類
6条の14 (控除対象財産額等)
1項 法
第55条の2第1項第2号
《社会福祉法人は、毎会計年度において、第1…》
号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日同号において「基準日」という。において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業以下この項
に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、 社会福祉法 人が当該会計年度の 前会計年度 の末日において有する財産のうち次に掲げる財産の合計額をいう。
1号 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の実施に必要な財産
2号 前号に掲げる財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産
3号 当該会計年度において、第1号に掲げる事業の実施のため最低限必要となる運転資金
2項 前項第1号に規定する財産の算定に当たつては、 法
第55条の2第1項第1号
《社会福祉法人は、毎会計年度において、第1…》
号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日同号において「基準日」という。において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業以下この項
に規定する貸借対照表の負債の部に計上した額のうち前項第1号に規定する財産に相当する額を控除しなければならないものとする。
6条の15 (社会福祉充実計画の記載事項)
1項 法
第55条の2第3項第6号
《3 社会福祉充実計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 既存事業充実する部分に限る。又は新規事業以下この条において「社会福祉充実事業」という。の規模及び内容 2 社会福祉充実事業を行う区域以下この条において「事業区域」という
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 社会福祉法 人の名称及び主たる事務所の所在地並びに電話番号その他の連絡先
2号 社会福祉充実事業( 法
第55条の2第3項第1号
《3 社会福祉充実計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 既存事業充実する部分に限る。又は新規事業以下この条において「社会福祉充実事業」という。の規模及び内容 2 社会福祉充実事業を行う区域以下この条において「事業区域」という
に規定する社会福祉充実事業をいう。以下同じ。)に関する資金計画
3号 法
第55条の2第4項
《4 社会福祉法人は、前項第1号に掲げる事…》
項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。 1 社会福祉事業又は公益事業第2条第4項第4号に掲げる事業に限る
の規定による検討の結果
4号 法
第55条の2第6項
《6 社会福祉法人は、地域公益事業を行う社…》
会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。
の規定に基づき行う意見の聴取の結果
5号 その他必要な事項
6条の16 (実施する事業の検討の結果)
1項 法
第55条の2第4項
《4 社会福祉法人は、前項第1号に掲げる事…》
項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。 1 社会福祉事業又は公益事業第2条第4項第4号に掲げる事業に限る
の規定による同条第3項第1号に掲げる事項の記載は、 社会福祉法 人の設立の目的を踏まえ、同条第4項各号に掲げる事業の順にその実施について検討し、その検討の結果を記載することにより行うものとする。
6条の17 (財務に関する専門的な知識経験を有する者)
1項 法
第55条の2第5項
《5 社会福祉法人は、社会福祉充実計画の作…》
成に当たつては、事業費及び社会福祉充実残額について、公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
の厚生労働省令で定める者は、監査法人又は 税理士法 人とする。
6条の18 (承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請)
1項 法
第55条の3第1項
《前条第1項の承認を受けた社会福祉法人は、…》
承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
1号 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類
2号 第6条の13第2号
《社会福祉充実計画の承認の申請 第6条の1…》
3 法第55条の2第1項に規定する社会福祉充実計画の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。 1 社会福祉充実計画を記載した書類 2 法第55
から第4号までに掲げる書類
6条の19 (承認社会福祉充実計画における軽微な変更)
1項 法
第55条の3第1項
《前条第1項の承認を受けた社会福祉法人は、…》
承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 社会福祉充実事業の種類の変更
2号 社会福祉充実事業の事業区域の変更(変更前の事業区域と変更後の事業区域とが同1の市町村(特別区を含む。)の区域内である場合を除く。)
3号 社会福祉充実事業の実施期間の変更(変更前の各社会福祉充実事業を実施する年度(以下「 実施年度 」という。)と変更後の 実施年度 とが同一である場合を除く。)
4号 前3号に掲げる変更のほか、社会福祉充実計画の重要な変更
6条の20 (承認社会福祉充実計画における軽微な変更に関する届出)
1項 法
第55条の3第2項
《2 前条第1項の承認を受けた社会福祉法人…》
は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
に規定する軽微な変更に関する届出は、届出書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
1号 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類
2号 その他必要な書類
6条の21 (承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請)
1項 法
第55条の4
《社会福祉充実計画の終了 第55条の2第…》
1項の承認を受けた社会福祉法人は、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福
に規定する承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請は、申請書に、承認社会福祉充実計画に記載された事業を行うことが困難である理由を記載した書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
6条の22 (様式)
1項 第6条
《合併認可申請手続 社会福祉法人は、法第…》
50条第3項又は法第54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収
の十三、
第6条
《合併認可申請手続 社会福祉法人は、法第…》
50条第3項又は法第54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収
の十八、
第6条
《合併認可申請手続 社会福祉法人は、法第…》
50条第3項又は法第54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収
の二十及び前条に規定する書類は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
2項 前項に掲げる書類の様式は、厚生労働省社会・援護局長が定める。
7条 (身分を示す証明書)
1項 法
第56条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
(法第144条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
8条 (助成申請手続)
1項 法
第58条
《助成等 国又は地方公共団体は、必要があ…》
ると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産
の規定により 社会福祉法 人が国の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して 社会福祉法 人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長(二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業(
第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
の四各号に該当するものに限る。)を行う 社会福祉法 人にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
3号 別に地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
4号 財産目録及び貸借対照表
2項 前項に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、厚生労働大臣が別に定める。
3項 第2条第5項
《5 第1項の認可申請書類には、副本一通を…》
添付しなければならない。
の規定は、第1項の場合に準用する。
9条 (届出)
1項 法
第59条
《所轄庁への届出 社会福祉法人は、毎会計…》
年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 1 第45条の32第1項に規定する計算書類等 2 第45条の34第2項に規定する財産目録等
の規定による計算書類等及び財産目録等(以下「 届出計算書類等 」という。)の届出は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 書面の提供(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法による場合に限る。)
イ 届出計算書類等 が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面二通の提供
ロ 届出計算書類等 が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面二通の提供
2号 電磁的方法による提供(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法による場合に限る。)
イ 届出計算書類等 が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 届出計算書類等 が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3号 届出計算書類等 の内容を当該届出に係る行政機関(厚生労働大臣、都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)及び 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)に規定する独立行政法人福祉医療機構の使用に係る電子計算機と接続された届出計算書類等の管理等に関する統一的な支援のための情報処理システムに記録する方法
10条 (公表)
1項 法
第59条の2第1項
《社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 1 第31条第1項若しくは第45条の36第2項の認可を受けたとき、又は同条第4項の規定による届出を
の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、 社会福祉法 人が前条第3号に規定する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された 届出計算書類等 の内容の公表を行うときは、当該 社会福祉法 人が前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。
3項 法
第59条の2第1項第3号
《社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 1 第31条第1項若しくは第45条の36第2項の認可を受けたとき、又は同条第4項の規定による届出を
に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
1号 法
第45条の27第2項
《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》
以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類
2号 法
第45条の34第1項第2号
《社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従た
に規定する役員等名簿及び同項第4号に規定する書類(
第2条の41第14号
《事業の概要等 第2条の41 法第45条の…》
34第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉法人に関する基本情報 2 当該終了した会計年度の翌会計
及び第15号に規定する事項が記載された部分を除く。)
10条の2 (調査事項)
1項 法
第59条の2第2項
《2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》
に主たる事務所を有する社会福祉法人厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く。の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料を作成するものとする。 この場合
、第3項及び第6項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
1号 法
第45条の27第2項
《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》
以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類の内容
2号 法
第45条の32第1項
《社会福祉法人は、計算書類等各会計年度に係…》
る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告第45条の28第2項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時評議員会の日の2週間前の日
に規定する附属明細書のうち 社会福祉法 人会計基準
第30条第1項第10号
《社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所…》
の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であつてその行
に規定する拠点区分資金収支明細書及び同項第11号に規定する拠点区分事業活動明細書の内容
3号 法
第45条の34第1項第1号
《社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従た
に規定する財産目録の内容
4号 法
第45条の34第1項第4号
《社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従た
に規定する書類(
第2条の41第15号
《事業の概要等 第2条の41 法第45条の…》
34第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉法人に関する基本情報 2 当該終了した会計年度の翌会計
に規定する事項が記載された部分を除く。)の内容
5号 承認社会福祉充実計画の内容
6号 その他必要な事項
10条の3 (報告方法)
1項 法
第59条の2第2項
《2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》
に主たる事務所を有する社会福祉法人厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く。の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料を作成するものとする。 この場合
及び第4項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電磁的方法
2号 第9条第3号に規定する情報処理システムに記録する方法
11条 (社会福祉法人台帳)
1項 所轄庁は、 社会福祉法 人台帳を備えなければならない。
2項 前項の 社会福祉法 人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 理事長の氏名
4号 事業の種類
5号 設立認可年月日及び設立登記年月日
6号 評議員又は役員に関する事項
7号 資産に関する事項
8号 その他必要な事項
12条 (身分を示す証明書)
1項 法
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
の規定により検査その他事業経営の状況の調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
13条 (所轄庁)
1項 第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
、
第3条
《定款変更認可申請手続 社会福祉法人は、…》
法第45条の36第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 1 定款に定める手続を経たこ
、
第5条第1項
《社会福祉法人は、法第46条第2項の規定に…》
より、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 1 法第46条第1項第1号の手続又は定款に定
、
第6条第1項
《社会福祉法人は、法第50条第3項又は法第…》
54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理
、
第6条
《合併認可申請手続 社会福祉法人は、法第…》
50条第3項又は法第54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収
の十三、
第6条
《合併認可申請手続 社会福祉法人は、法第…》
50条第3項又は法第54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収
の二十、
第6条
《合併認可申請手続 社会福祉法人は、法第…》
50条第3項又は法第54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収
の二十一及び
第11条第1項
《所轄庁は、社会福祉法人台帳を備えなければ…》
ならない。
において所轄庁とあるのは、 法
第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
に規定する所轄庁とする。
14条及び15条
1項 削除
16条 (法第77条第1項に規定する厚生労働省令で定める契約等)
1項 法
第77条第1項
《社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利…》
用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所
に規定する厚生労働省令で定める契約は、次に掲げる事業において提供される福祉サービスを利用するための契約とする。
1号 法
第2条第2項第2号
《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》
する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を
に掲げる事業のうち、母子生活支援施設を経営する事業
2号 法
第2条第3項第1号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる事業
3号 法
第2条第3項第2号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 障害児相談支援事業
ロ 児童自立生活援助事業
ハ 乳児家庭全戸訪問事業
ニ 養育支援訪問事業
ホ 地域子育て支援拠点事業
ヘ 子育て援助活動事業
ト 助産施設を経営する事業
チ 保育所(都道府県及び市町村が設置したもの並びに 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
に規定する認定こども園(保育所であるものに限る。)を除く。)を経営する事業
リ 児童厚生施設を経営する事業
ヌ 児童家庭支援センターを経営する事業
ル 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
4号 法
第2条第3項第3号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる事業のうち、母子・父子福祉施設を経営する事業
5号 法
第2条第3項第4号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 老人福祉センターを経営する事業
ロ 老人介護支援センターを経営する事業
6号 法
第2条第3項第4号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の2に掲げる事業のうち、一般相談支援事業及び特定相談支援事業
7号 法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 身体障害者福祉センターを経営する事業
ロ 身体障害者の更生相談に応ずる事業
8号 法
第2条第3項第6号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる事業のうち、知的障害者の更生相談に応ずる事業
9号 法
第2条第3項第9号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる事業
10号 法
第2条第3項第11号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる事業
2項 法
第77条第1項第4号
《社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利…》
用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 福祉サービスの提供開始年月日
2号 福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口
17条
1項 削除
18条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 令
第14条第1項
《社会福祉事業の経営者は、法第77条第2項…》
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なけれ
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第2条の4第1項
《法第34条の2第2項第4号に規定する電子…》
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用
に規定する方法のうち社会福祉事業の経営者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
19条 (誇大広告が禁止される事項)
1項 法
第79条
《誇大広告の禁止 社会福祉事業の経営者は…》
、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 提供される福祉サービスの質その他の内容に関する事項
2号 利用者が事業者に支払うべき対価に関する事項
3号 契約の解除に関する事項
4号 事業者の資力又は信用に関する事項
5号 事業者の事業の実績に関する事項
20条 (選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取)
1項 令
第15条第3項
《3 委員は、都道府県社会福祉協議会に置か…》
れる選考委員会の同意を得て、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。
に規定する 選考委員会 (以下「 選考委員会 」という。)の委員の選任に当たつては、都道府県社会福祉協議会が定める方法であつて、次の各号のいずれかに該当するものによるものとする。
1号 一定の期間を指定して意見書の提出を受け付ける方法
2号 あらかじめ公示した期日及び場所において意見を聴取する方法
3号 前2号の方法に準ずるものとして都道府県社会福祉協議会が定める方法
21条 (選考委員会の委員の任期)
1項 選考委員会 の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
22条 (選考委員会の委員長)
1項 選考委員会 に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する委員長1人を置く。
2項 委員長は、会務を総理し、 選考委員会 を代表する。
3項 委員長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。
23条 (選考委員会の会議)
1項 選考委員会 は、委員長が招集する。
2項 選考委員会 は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員の各2分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 選考委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
24条 (苦情の解決のあつせんの申請)
1項 法
第85条第1項
《運営適正化委員会は、福祉サービスに関する…》
苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
に規定する申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者(以下「 当事者 」という。)は、法第83条に規定する 運営適正化委員会 (以下「 運営適正化委員会 」という。)に対し、法第85条第2項に規定する あつせん (以下「 あつせん 」という。)の申請をすることができる。
2項 前項の あつせん の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を 運営適正化委員会 に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 当事者 の一方からの申請をしようとするときは、他方の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3号 あつせん を求める事項
4号 その他 あつせん を行うに際し参考となる事項
25条 (他の当事者への通知等)
1項 運営適正化委員会 は、 当事者 の一方から あつせん の申請があつたときは、他方の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求めなければならない。
2項 前項の規定により回答を求められた者が同項に規定する期間内に回答をしなかつたときは、 あつせん に付することに同意しなかつたものとみなす。
3項 運営適正化委員会 は、 当事者 の一方から あつせん の申請があつた場合において、他方の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
26条 (あつせんへの付託等)
1項 運営適正化委員会 は、 当事者 の双方から あつせん の申請があつたとき、又は前条の規定により当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他方の当事者がこれに同意したときは、 令
第20条第1項
《運営適正化委員会は、委員のうちから委員長…》
が指名する者をもつて構成する合議体以下「合議体」という。で、次に掲げる事項に係る案件を取り扱う。 1 福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告 2 福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言
に規定する 合議体 (以下「 合議体 」という。)によるあつせんに付するものとする。ただし、運営適正化委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は申請者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。
2項 運営適正化委員会 は、申請に係る事件を あつせん に付したときは、その旨及び当該事件のあつせんを行う 合議体 を構成する委員の氏名を 当事者 に通知しなければならない。
3項 運営適正化委員会 は、申請に係る事件を第1項ただし書の規定により あつせん に付さないこととしたときは、理由を付した書面をもつて 当事者 にその旨を通知しなければならない。
27条 (あつせん)
1項 あつせん を行う 合議体 は、 当事者 間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
2項 あつせん を行う 合議体 は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。この場合においては、あつせんを打ち切ることとした理由を付した書面をもつて 当事者 にその旨を通知しなければならない。
28条 (指定の申請)
1項 法
第93条第1項
《都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連…》
絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府
の規定により指定を受けようとする 社会福祉法 人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称、住所及び事務所の所在地
2号 理事長の氏名
2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 評議員及び役員の氏名、住所並びに略歴を記載した書面
4号 法
第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
5号 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
29条 (名称等の変更の届出)
1項 法
第93条第4項
《4 都道府県センターは、その名称、住所又…》
は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター(以下「 都道府県センター 」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
29条の2 (法第95条の3第1項の厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第95条の3第1項
《社会福祉事業等従事者介護福祉士その他厚生…》
労働省令で定める資格を有する者に限る。次項において同じ。は、離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県セ
の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 社会福祉事業等に従事しなくなつた場合
2号 介護福祉士の登録を受けた後、社会福祉事業等に直ちに従事する見込みがない場合
29条の3 (法第95条の3第1項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第95条の3第1項
《社会福祉事業等従事者介護福祉士その他厚生…》
労働省令で定める資格を有する者に限る。次項において同じ。は、離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県セ
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
3号 介護福祉士登録簿の登録番号及び登録年月日
4号 就業に関する状況
29条の4 (届出の方法)
1項 法
第95条の3第1項
《社会福祉事業等従事者介護福祉士その他厚生…》
労働省令で定める資格を有する者に限る。次項において同じ。は、離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県セ
及び第2項の規定による届出は、電子情報処理組織( 都道府県センター の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、法第99条に規定する中央福祉人材センター(以下「 中央センター 」という。)を経由して行うものとする。
29条の5 (法第95条の3第3項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第95条の3第3項
《3 社会福祉事業等を経営する者その他厚生…》
労働省令で定める者は、前2項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。
の厚生労働省令で定める者は、 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号まで及び第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校及び都道府県知事の指定した養成施設並びに同条第4号に規定する 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく高等学校及び中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものの設置者とする。
29条の6 (法第95条の5第1項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第95条の5第1項
《都道府県センターは、第94条各号第6号を…》
除く。に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
の厚生労働省令で定める者は、法第94条各号(第6号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として 都道府県センター が認める者とする。
30条 (事業計画書等の提出)
1項 法
第96条第1項
《都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働…》
省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2項 都道府県センター は、 法
第96条第1項
《都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働…》
省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
3項 法
第96条第2項
《2 都道府県センターは、厚生労働省令の定…》
めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後3月以内に行わなければならない。
31条 (準用)
1項 第28条
《指定の申請 法第93条第1項の規定によ…》
り指定を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称、住所及び事務所の所在地 2 理事長の氏名 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を
、
第29条
《名称等の変更の届出 法第93条第4項の…》
規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター以下「都道府県センター」という。は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 2 変
及び前条の規定は、 中央センター について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、
第28条第1項
《法第93条第1項の規定により指定を受けよ…》
うとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称、住所及び事務所の所在地 2 理事長の氏名
中「 法
第93条第1項
《都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連…》
絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府
」とあるのは「法第99条」と、同条第2項中「法第94条」とあるのは「法第100条」と、
第29条
《名称等の変更の届出 法第93条第4項の…》
規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター以下「都道府県センター」という。は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 2 変
中「法第93条第4項」とあるのは「法第101条において準用する法第93条第4項」と、前条第1項中「法第96条第1項前段」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第1項前段」と、同条第2項中「法第96条第1項後段」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第1項後段」と、同条第3項中「法第96条第2項」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第2項」と読み替えるものとする。
32条 (福利厚生事業に関する約款の記載事項)
1項 法
第104条第3項
《3 約款に記載すべき事項は、厚生労働省令…》
で定める。
の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 福利厚生契約の締結及び解除に関する事項
2号 福利厚生契約に基づき実施する事業(以下「 福利厚生事業 」という。)の種類及び内容に関する事項
3号 料金に関する事項
4号 福利厚生契約を締結した社会福祉事業等を経営する者(以下「 契約者 」という。)の義務に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、 福利厚生事業 の実施に関し必要な事項
33条 (福利厚生契約の締結拒絶理由等)
1項 法
第105条第1項
《福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者…》
が第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項、第68条の2第1項若しくは第2項又は第69条第1項第73条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に違反して社会福祉事業等を経営す
の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 福利厚生契約の 申込者 (以下この項において「 申込者 」という。)が次項に規定する理由により福利厚生契約を解除され、その解除の日から起算して1年を経過しない者であること。
2号 申込者 が福利厚生契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない料金(当該料金の支払の遅延に伴う利息を含む。)があること。
3号 申込者 が、その申込みに関し偽りその他不正の行為を行つたこと。
2項 法
第105条第2項
《2 福利厚生センターは、社会福祉事業等を…》
経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。
の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 契約者 が、支払期限後2月以内に料金を支払わなかつたこと。
2号 契約者 が、約款に記載されている契約者の義務(料金の支払に係るものを除く。)に違反したこと。
3号 契約者 が、偽りその他不正の行為によつてその者の使用する社会福祉事業等に従事する者その他の者に 福利厚生事業 を利用させ、又は利用させようとしたこと。
34条 (準用)
1項 第28条
《指定の申請 法第93条第1項の規定によ…》
り指定を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称、住所及び事務所の所在地 2 理事長の氏名 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を
、
第29条
《名称等の変更の届出 法第93条第4項の…》
規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター以下「都道府県センター」という。は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 2 変
及び
第30条
《事業計画書等の提出 法第96条第1項前…》
段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく行わなければならない。 2 都道府県センターは、法第96条第1項後段の規定に
の規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、
第28条第1項
《法第93条第1項の規定により指定を受けよ…》
うとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称、住所及び事務所の所在地 2 理事長の氏名
中「 法
第93条第1項
《都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連…》
絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府
」とあるのは「法第102条」と、同条第2項中「法第94条」とあるのは「法第103条」と、
第29条
《名称等の変更の届出 法第93条第4項の…》
規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター以下「都道府県センター」という。は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 2 変
中「法第93条第4項」とあるのは「法第106条において準用する法第93条第4項」と、
第30条第1項
《法第96条第1項前段の事業計画書及び収支…》
予算書の提出は、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく行わなければならない。
中「法第96条第1項前段」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第1項前段」と、同条第2項中「法第96条第1項後段」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第1項後段」と、同条第3項中「法第96条第2項」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第2項」と読み替えるものとする。
34条の2 (重層的支援体制整備事業の実施)
1項 市町村は、 法
第106条の4第2項
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する 重層的支援体制整備事業 (以下「 重層的支援体制整備事業 」という。)を実施しようとする場合には、同項各号に掲げる法に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施するものとする。
34条の3 (法第106条の4第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
1項 法
第106条の4第2項第1号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者に必要な支援とする。
34条の4 (法第106条の4第2項第2号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第106条の4第2項第2号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第4条第3項
《3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつ…》
ては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。、保健医療、住
に規定する 支援関係機関 (以下「 支援関係機関 」という。)と民間団体との連携による支援体制の下、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の活動の機会の提供を行うこと、訪問による必要な情報の提供及び助言を行うこと、宿泊場所の供与、学習の援助、生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行うことその他社会参加のために必要な支援を行うこと
2号 支援関係機関 との連絡調整を行うこと
34条の5 (法第106条の4第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める援助)
1項 法
第106条の4第2項第3号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する厚生労働省令で定める援助は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備するために必要な援助とする。
34条の6 (法第106条の4第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
1項 法
第106条の4第2項第4号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。
34条の7 (法第106条の4第2項第6号に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第106条の4第2項第6号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 複数の 支援関係機関 相互間の連携による支援を必要とする地域住民の生活に対する意向及び当該地域住民の生活全般の解決すべき課題
2号 当該地域住民に提供される支援の目標及びその達成時期
3号 当該地域住民に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項
4号 当該地域住民の支援に携わる 支援関係機関 それぞれの役割の分担
5号 当該地域住民に対する支援を一体的に提供するための具体的な方策
34条の8 (法第106条の4第2項第6号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第106条の4第2項第6号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものは、複数の 支援関係機関 相互間の連携による支援を必要とする地域住民に係る同号に規定する計画(以下「 支援計画 」という。)の作成、支援の実施状況及び当該地域住民の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該地域住民に係る 支援計画 の見直しを行うことその他の当該地域住民への支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な支援とする。
34条の9 (法第106条の4第4項に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第106条の4第4項
《4 市町村は、重層的支援体制整備事業を実…》
施するに当たつては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律2007年法律第112号第81条第1項に規定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、地域生活課題を抱
に規定する厚生労働省令で定める者は、地域における福祉に資する事業について実績を有する 社会福祉法 人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人その他の 重層的支援体制整備事業 を実施する市町村内において重層的支援体制整備事業を適切に実施することができると当該市町村が認めるものとする。
34条の10 (法第106条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第106条の5第1項
《市町村は、重層的支援体制整備事業を実施す…》
るときは、第106条の3第2項の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画以下この条にお
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 重層的支援体制整備事業 を適切かつ効果的に実施するための地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、生活困窮者の福祉その他の福祉に関する基本方針
2号 重層的支援体制整備事業 として行う 法
第106条の4第2項
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
各号に掲げる事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項
3号 前号に掲げる事項の目標に関する事項
4号 重層的支援体制整備事業 の提供体制の確保に係る 支援関係機関 相互間の一体的な連携に関する事項
34条の11 (介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令との調整)
1項 市町村が 重層的支援体制整備事業 を実施する場合における 介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令 (2015年厚生労働省令第58号)
第1条
《趣旨 介護保険法1997年法律第123…》
号。以下「法」という。第122条の2第2項に規定する交付金以下「交付金」という。の額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定の適用については、同条中「交付金」とあるのは、「交付金及び 社会福祉法
第106条
《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》
95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「
の八(第2号に係る部分に限る。)の規定による交付金(」とする。
35条 (共同募金の期間)
1項 法
第112条
《共同募金 この法律において「共同募金」…》
とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、
の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。
36条 (配分委員会の組織及び運営)
1項 法
第115条第1項
《寄附金の公正な配分に資するため、共同募金…》
会に配分委員会を置く。
に規定する 配分委員会 (以下この条において「 配分委員会 」という。)は、理事長が招集する。
2項 理事長は、 配分委員会 の委員の総数の3分の一以上の委員が審議すべき事項を示して配分委員会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から30日以内に、配分委員会を招集しなければならない。
3項 配分委員会 に委員長を置く。委員長は、配分委員会において、委員のうちから選挙する。
4項 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5項 配分委員会 は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6項 配分委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7項 前各項に定めるもののほか、 配分委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、配分委員会が定める。
37条 (法第118条第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情等)
1項 法
第118条第1項
《共同募金会は、前条第3項の規定にかかわら…》
ず、災害救助法1947年法律第118号第2条第1項に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度とし
に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
1号 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 (1973年政令第374号)
第1条第1項
《災害弔慰金の支給等に関する法律以下「法」…》
という。第3条第1項に規定する政令で定める災害は、1の市町村特別区を含む。以下同じ。の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として内閣総理大臣が
に規定する災害が生じたこと。
2号 被災者生活再建支援法施行令 (1998年政令第361号)
第1条第2号
《支援金の支給に係る自然災害 第1条 被災…》
者生活再建支援法以下「法」という。第2条第2号の政令で定める自然災害は、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。 1 自然災害により災害救助法施行令1947年政令第225号第1条第1項第1号又は第
又は第3号に規定する自然災害が生じたこと。
3号 準備金に繰り入れて3年が経過したこと(当該共同募金の区域内において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分する場合に限る。)。
2項 法
第118条第1項
《共同募金会は、前条第3項の規定にかかわら…》
ず、災害救助法1947年法律第118号第2条第1項に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度とし
に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる割合のうちいずれか低い割合とする。
1号 100分の3
2号 当該共同募金の寄附金の額に占める法人からの寄附金の額の割合
38条 (資金を調達するための支援)
1項 法
第125条第4号
《社会福祉連携推進法人の認定 第125条 …》
次に掲げる業務以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。を行おうとする一般社団法人は、第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。 1
に規定する厚生労働省令で定めるものは、資金の貸付けとする。
39条 (社会福祉連携推進認定の申請手続)
1項 法
第126条第1項
《前条の認定以下この章において「社会福祉連…》
携推進認定」という。の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 名称及び代表者の氏名
2号 主たる事務所の所在地
3号 法
第125条
《社会福祉連携推進法人の認定 次に掲げる…》
業務以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。を行おうとする一般社団法人は、第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。 1 地域福祉
に規定する社会福祉連携推進業務の内容
2項 法
第126条第1項
《前条の認定以下この章において「社会福祉連…》
携推進認定」という。の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 当該一般社団法人の登記事項証明書
2号 当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
3号 法
第127条
《認定の基準 所轄庁は、社会福祉連携推進…》
認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並び
各号に掲げる基準に適合することを証明する書類
4号 当該一般社団法人の理事及び監事が 法
第128条第1号
《欠格事由 第128条 次の各号のいずれか…》
に該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。 1 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人以下この章、第15
イからニまでのいずれにも該当しないことを証明する書類
5号 法
第128条第2号
《欠格事由 第128条 次の各号のいずれか…》
に該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。 1 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人以下この章、第15
及び第3号のいずれにも該当しないことを証明する書類
6号 前各号に掲げるもののほか、所轄庁が 法
第125条
《社会福祉連携推進法人の認定 次に掲げる…》
業務以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。を行おうとする一般社団法人は、第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。 1 地域福祉
の認定(以下「 社会福祉連携推進認定 」という。)に必要と認める書類
3項 前項の申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
4項 法
第126条第2項第4号
《2 前項の社会福祉連携推進方針には、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 社員の氏名又は名称 2 社会福祉連携推進業務を実施する区域 3 社会福祉連携推進業務の内容 4 前条第4号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第125条第4号
《社会福祉連携推進法人の認定 第125条 …》
次に掲げる業務以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。を行おうとする一般社団法人は、第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。 1
の業務(次号及び第3号において「 貸付業務 」という。)により支援を受けようとする社員名
2号 貸付業務 に係る貸付けの金額
3号 貸付業務 に係る貸付けの契約日
4号 法
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
トに掲げる事項の承認の方法
40条 (社会福祉連携推進認定の基準)
1項 法
第127条第2号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 社会福祉事業等従事者の養成機関を経営する法人
2号 社会福祉を目的とする事業(社会福祉事業を除く。)を経営する法人
2項 法
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
イに規定する厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項は、次に掲げる事項とする。
1号 社員は、各1個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでないこと。
イ 社員の議決権に関して、社会福祉連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
ロ 社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
ハ 社員の議決権に関して、1の社員が総社員の議決権の過半数を保有しないものであること。
2号 総社員の議決権の過半数は、社員である 社会福祉法 人が保有しなければならないものであること。
3項 法
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ロ(2)に規定する当該一般社団法人の各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2号 当該理事の使用人
3号 当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
4号 前2号に掲げる者の配偶者
5号 第1号から第3号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を1にするもの
4項 法
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ロ(3)に規定する当該一般社団法人の各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2号 当該役員の使用人
3号 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
4号 前2号に掲げる者の配偶者
5号 第1号から第3号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を1にするもの
5項 法
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ロ(4)に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 理事について、当該一般社団法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
2号 監事について、財務管理について識見を有する者
6項 法
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ホ(1)に規定する厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は、次に掲げる事項とする。
1号 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4号 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5号 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
6号 前号の職員の理事からの独立性に関する事項
7号 監事の第5号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
8号 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
9号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
10号 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
11号 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
7項 法
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ホ(2)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該一般社団法人の計算関係書類(計算書類( 法
第138条第2項
《2 社会福祉連携推進法人の計算書類等各事…》
業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。をいう。に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第120条第1項、
において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書をいう。)を監査し、会計監査報告を作成しなければならないこと。
2号 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならないこと。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならないこと。
(1) 当該一般社団法人の理事及び職員
(2) その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3号 前2号に掲げる事項のほか、財産目録(社会福祉連携推進法人会計基準(2021年厚生労働省令第177号)第10条第1号に規定する貸借対照表に対応する項目に限る。)を監査し、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならないこと。
4号 会計監査人は、次に掲げるものの閲覧若しくは謄写をし、又は当該一般社団法人の理事若しくは職員に対し、会計に関する報告を求めることができること。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したもの
8項 法
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
トに規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 決算の決定に関する事項
2号 借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する1時の借入金を除く。)の借入れに関する事項
3号 重要な資産の処分に関する事項
4号 合併に関する事項
5号 目的たる事業の成功の不能による解散に関する事項
9項 法
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ルに規定する厚生労働省令で定める者は、社会福祉連携推進法人及び 社会福祉法 人とする。
40条の2 (最終事業年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
1項 令
第33条第1号
《法第127条第5号ホの政令で定める基準 …》
第33条 法第127条第5号ホの政令で定める基準を超える一般社団法人は、次の各号のいずれかに該当する一般社団法人とする。 1 最終事業年度各事業年度に係る計算書類につき一般社団法人及び一般財団法人に関
に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉連携推進法人会計基準
第19条
《運営適正化委員会の会議 運営適正化委員…》
会は、委員長が招集する。 2 運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 3 運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは
の第2号第一様式中当年度決算(A)のサービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
40条の3 (公示の方法)
1項 法
第129条
《認定の通知及び公示 所轄庁は、社会福祉…》
連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨をその申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。
及び法第145条第3項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
40条の4 (法第131条において準用する法第30条第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第131条
《準用 第30条の規定は、社会福祉連携推…》
進認定の所轄庁について準用する。 この場合において、同条第1項第2号中「もの及び第109条第2項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人」とあるのは、「もの」と読み替えるものとする。
において準用する法第30条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会福祉連携推進法人の社員の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ、法第125条に掲げる全ての業務を行うもの及びこれに類するものとする。
40条の5 (事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)
1項 令
第35条第6号
《特別の利益を与えてはならない一般社団法人…》
の関係者 第35条 法第132条第2項の政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。 1 当該一般社団法人の社員又は基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金をい
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当該法人が他の法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(次項において「 子法人 」という。)
2号 1の者が当該法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該1の者
2項 前項各号の「財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、1の者又はその一若しくは二以上の 子法人 が社員総会その他の団体の財務及び営業、又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。
40条の6 (委託募集の特例)
1項 社会福祉連携推進法人が 法
第134条第1項
《社会福祉連携推進法人の社員が、当該社会福…》
祉連携推進法人をして社会福祉事業に従事する労働者の募集に従事させようとする場合において、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条第1項及
に規定する募集(以下この条において「 委託募集 」という。)に従事するときは、社会福祉連携推進法人及びその社員は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
1号 職業安定法(1947年法律第141号)その他労働関係法令に係る重大な違反がないこと。
2号 社会福祉連携推進法人について、精神の機能の障害により労働者の募集を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者が当該募集に従事しないこと。
3号 社会福祉連携推進法人について、 職業安定法 その他労働関係法令、当該募集内容及び当該募集に係る業務の内容に関して10分な知識を有する者が当該募集に従事すること。
2項 募集に係る労働条件は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
1号 労働関係法令に違反するものでないこと。
2号 賃金が、同地域における同業種の賃金水準に比べて著しく低くないこと。
3号 労働者の業務の内容及び労働条件が明示されていること。
3項 募集の期間は、1年を超えてはならない。
4項 募集の報酬は、特段の事情がある場合を除き、支払われた賃金額の100分の五十(同1の者に引き続き1年を超えて雇用される場合にあつては、1年間の雇用にかかわる賃金額の100分の五十)を超えてはならない。
5項 社員は、 委託募集 の報酬として、厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外を社会福祉連携推進法人に与えてはならない。
40条の7
1項 法
第134条第2項
《2 社会福祉連携推進法人は、前項に規定す…》
る募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 募集に係る事業所の名称及び所在地
2号 募集時期
3号 募集職種及び人員
4号 募集地域
5号 募集に係る労働者の業務の内容
6号 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
40条の8
1項 法
第134条第2項
《2 社会福祉連携推進法人は、前項に規定す…》
る募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による 届出 (以下この条において「 届出 」という。)は、社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「 自県外募集 」という。)であつて次項第2号に該当するもの及び 自県外募集 であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2項 届出 をしようとする社会福祉連携推進法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第793条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、次に掲げる募集にあつては当該主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
2号 社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(1の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの
3項 前2項に定めるもののほか、 届出 の様式その他の手続は、厚生労働省社会・援護局長の定めるところによる。
40条の9
1項 法
第134条第1項
《社会福祉連携推進法人の社員が、当該社会福…》
祉連携推進法人をして社会福祉事業に従事する労働者の募集に従事させようとする場合において、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条第1項及
の募集に従事する社会福祉連携推進法人は、厚生労働省社会・援護局長の定める様式に従い、毎年度、募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の 届出 に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
40条の10 (社会福祉連携推進目的事業財産)
1項 法
第137条
《社会福祉連携推進目的事業財産 社会福祉…》
連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 社会福祉連携推進認定を受
に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
1号 善良な管理者の注意を払つたにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合
2号 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合
3号 当該社会福祉連携推進法人が 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第4条
《公益認定 公益目的事業を行う一般社団法…》
人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
の規定による認定(
第40条の21
《公益認定を受けている場合の特例 社会福…》
祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合は、法第127条第5号ル及びヲの規定は、適用しない。 2 社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合において、当該社会福祉連携推進法人が法第14
において「 公益認定 」という。)を受けた法人である場合
2項 法
第137条第4号
《社会福祉連携推進目的事業財産 第137条…》
社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 社会福祉連携推
に規定する厚生労働省令で定める割合は、100分の50とする。
3項 法
第137条第6号
《社会福祉連携推進目的事業財産 第137条…》
社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 社会福祉連携推
に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。ただし、継続して社会福祉連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、この方法による表示をすることができない。
4項 法
第137条第7号
《社会福祉連携推進目的事業財産 第137条…》
社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 社会福祉連携推
に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
1号 社会福祉連携推進認定 を受けた日以後に徴収した経費( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第27条
《経費の負担 社員は、定款で定めるところ…》
により、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に100分の50を乗じて得た額又はその徴収に当たり社会福祉連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
2号 社会福祉連携推進認定 を受けた日以後に社会福祉連携推進目的保有財産(第5号及び第6号並びに 法
第137条第5号
《社会福祉連携推進目的事業財産 第137条…》
社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 社会福祉連携推
及び第6号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産
3号 社会福祉連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
4号 社会福祉連携推進目的保有財産以外の財産とした社会福祉連携推進目的保有財産の額に相当する財産
5号 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
6号 社会福祉連携推進認定 を受けた日以後に第1号から第4号まで及び 法
第137条第1号
《社会福祉連携推進目的事業財産 第137条…》
社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 社会福祉連携推
から第4号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であつて、同日以後に前項の規定により表示したもの
7号 法
第137条
《社会福祉連携推進目的事業財産 社会福祉…》
連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 社会福祉連携推進認定を受
各号及び前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人の定款又は社員総会において、社会福祉連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産
40条の11 (計算書類等の規定の準用)
1項 第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
の四十及び
第2条の42
《報酬等の支給の基準に定める事項 法第4…》
5条の35第1項に規定する理事、監事及び評議員以下この条において「理事等」という。に対する報酬等法第45条の34第1項第3号に規定する報酬等をいう。以下この条において同じ。の支給の基準においては、理事
の規定は、 法
第138条第1項
《第45条の二十三、第45条の32第4項、…》
第45条の三十四及び第45条の35の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
において準用する法第45条の34第1項及び法第45条の35第1項に規定する社会福祉連携推進法人の計算書類等について準用する。この場合において、
第2条の40第1項
《法第45条の34第1項第1号に掲げる財産…》
目録は、定時評議員会法第45条の31の規定の適用がある場合にあつては、理事会の承認を受けなければならない。
中「定時評議員会法第45条の三十一」とあるのは「定時社員総会 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第127条
《会計監査人設置一般社団法人の特則 会計…》
監査人設置一般社団法人については、第124条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い一般社団法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第
」と、
第2条の40第2項
《2 法第45条の28から第45条の三十一…》
まで及び第2条の26から第2条の三十九までの規定は、社会福祉法人が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
中「法第45条の28から第45条の三十一まで及び
第2条の26
《計算関係書類の監査 法第45条の28第…》
1項及び第2項の規定による監査計算関係書類各会計年度に係るものに限る。以下この条から第2条の三十四までにおいて同じ。に係るものに限る。以下同じ。については、この条から第2条の三十四までに定めるところに
から
第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
の三十九」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第124条
《計算書類等の監査等 監事設置一般社団法…》
人においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人におい
及び
第2条の26
《計算関係書類の監査 法第45条の28第…》
1項及び第2項の規定による監査計算関係書類各会計年度に係るものに限る。以下この条から第2条の三十四までにおいて同じ。に係るものに限る。以下同じ。については、この条から第2条の三十四までに定めるところに
から
第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
の三十四」と、
第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
の四十二中「理事、監事及び評議員」とあるのは「理事及び監事」と、「 理事等 」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
2項 第2条の25
《事業報告 法第45条の27第2項の規定…》
による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。 ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない
から
第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
の三十七までの規定は、社会福祉連携推進法人の監事の監査等について準用する。この場合において、
第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
の二十五中「 法
第45条の27第2項
《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》
以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
」とあるのは「法第138条第2項の規定において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
」と、「法第45条の13第4項第5号」とあるのは「法第127条第5号ホ」と、
第2条の26第1項
《法第45条の28第1項及び第2項の規定に…》
よる監査計算関係書類各会計年度に係るものに限る。以下この条から第2条の三十四までにおいて同じ。に係るものに限る。以下同じ。については、この条から第2条の三十四までに定めるところによる。
中「法第45条の28第1項及び第2項」とあるのは「法第138条第2項において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第124条第1項
《監事設置一般社団法人においては、前条第2…》
項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
及び第2項」と、「計算関係書類」とあるのは「計算関係書類
第40条第7項第1号
《7 法第127条第5号ホ2に規定する厚生…》
労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該一般社団法人の計算関係書類計算書類法第138条第2項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項に規定する
に規定する計算関係書類をいい、」と、
第2条の27第1項
《監事会計監査人設置社会福祉法人法第31条…》
第4項に規定する会計監査人設置社会福祉法人をいう。以下同じ。の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
中「法第31条第4項に規定する会計監査人設置 社会福祉法 人」とあるのは「会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人」と、
第2条の30第1項第2号
《会計監査人は、計算関係書類を受領したとき…》
は、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、
中「計算関係書類( 社会福祉法 人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条(第5号を除く。)及び
第2条の32
《会計監査報告の通知期限等 会計監査人は…》
、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。 1 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経
において同じ。)」とあるのは「計算関係書類」と、同項第5号中「
第2条の22
《会計監査人が監査する書類 法第45条の…》
19第2項の厚生労働省令で定める書類は、財産目録社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。とする。
の財産目録」とあるのは「
第40条第7項第3号
《7 法第127条第5号ホ2に規定する厚生…》
労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該一般社団法人の計算関係書類計算書類法第138条第2項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項に規定する
の財産目録」と、
第2条の32第1項第1号
《会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い…》
日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。 1 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日 2 当該計算関係書
中「計算関係書類のうち計算書類」とあるのは「計算関係書類(附属明細書を除く。)」と、
第2条
《設立認可申請手続 法第31条の規定によ…》
り、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
の三十五中「法第45条の28第1項及び第2項」とあるのは「法第138条第2項において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第124条第1項
《監事設置一般社団法人においては、前条第2…》
項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
及び第2項」と読み替えるものとする。
40条の12 (事業の概要等)
1項 法
第138条第1項
《第45条の二十三、第45条の32第4項、…》
第45条の三十四及び第45条の35の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
において読み替えて準用する法第45条の34第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉連携推進法人に関する基本情報
2号 当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「 当会計年度 」という。)の初日における社員の状況
3号 当会計年度 の初日における理事の状況
4号 当会計年度 の初日における監事の状況
5号 当該終了した会計年度(以下この条において「 前会計年度 」という。)及び 当会計年度 における会計監査人の状況
6号 当会計年度 の初日における社会福祉連携推進評議会の構成員の状況
7号 当会計年度 の初日における職員の状況
8号 前会計年度 における社員総会の状況
9号 前会計年度 における理事会の状況
10号 前会計年度 における監事の監査の状況
11号 前会計年度 における会計監査の状況
12号 前会計年度 における社会福祉連携推進評議会の状況
13号 前会計年度 における事業等の概要
14号 当該社会福祉連携推進法人に関する情報の公表等の状況
15号 事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画
16号 その他必要な事項
40条の13 (定款の変更の認可の申請)
1項 社会福祉連携推進法人は、 法
第139条第1項
《定款の変更厚生労働省令で定める事項に係る…》
ものを除く。は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁以下この章において「認定所轄庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の条項及びその理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して認定所轄庁に提出しなければならない。
1号 定款に定める手続を経たことを証明する書類
2号 変更後の定款
2項 前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
3項 法
第139条第1項
《定款の変更厚生労働省令で定める事項に係る…》
ものを除く。は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁以下この章において「認定所轄庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 事務所の所在地
2号 社会福祉連携推進認定 による法人の名称の変更
3号 公告の方法
40条の14 (代表理事の選定等の認可の申請)
1項 社会福祉連携推進法人は、 法
第142条
《代表理事の選定及び解職 代表理事の選定…》
及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により、代表理事の選定又は解職に係る認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定所轄庁に提出しなければならない。
1号 当該代表理事となるべき者の住所及び氏名
2号 選定又は解職の理由
2項 前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
40条の15 (所轄庁への届出の規定の準用)
1項 第9条
《届出 法第59条の規定による計算書類等…》
及び財産目録等以下「届出計算書類等」という。の届出は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 1 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法による場合
の規定は、 法
第144条
《監督等 第56条第8項を除く。、第57…》
条の二、第59条、第59条の二第2項を除く。及び第59条の3の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
において準用する法第59条に規定する社会福祉連携推進法人の認定所轄庁への 届出 について準用する。
40条の16 (公表)
1項 法
第144条
《監督等 第56条第8項を除く。、第57…》
条の二、第59条、第59条の二第2項を除く。及び第59条の3の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
において読み替えて準用する法第59条の2第1項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、社会福祉連携推進法人が前条において準用する
第9条第3号
《届出 第9条 法第59条の規定による計算…》
書類等及び財産目録等以下「届出計算書類等」という。の届出は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 1 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法によ
に規定する方法による 届出 を行い、行政機関等が当該届出により記録された 届出計算書類等 の内容の公表を行うときは、当該社会福祉連携推進法人が前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。
3項 法
第144条
《監督等 第56条第8項を除く。、第57…》
条の二、第59条、第59条の二第2項を除く。及び第59条の3の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
において準用する法第59条の2第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
1号 法
第138条第2項
《2 社会福祉連携推進法人の計算書類等各事…》
業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。をいう。に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第120条第1項、
において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類
2号 法
第138条第1項
《第45条の二十三、第45条の32第4項、…》
第45条の三十四及び第45条の35の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
において準用する法第45条の34第1項第2号に規定する役員等名簿及び同項第4号に規定する書類(
第40条の12第15号
《事業の概要等 第40条の12 法第138…》
条第1項において読み替えて準用する法第45条の34第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉
に規定する事項が記載された部分を除く。)
40条の17 (調査事項)
1項 法
第144条
《監督等 第56条第8項を除く。、第57…》
条の二、第59条、第59条の二第2項を除く。及び第59条の3の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
において準用する法第59条の2第3項及び第6項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
1号 計算関係書類(
第40条第7項第1号
《7 法第127条第5号ホ2に規定する厚生…》
労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該一般社団法人の計算関係書類計算書類法第138条第2項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項に規定する
に規定する計算関係書類をいう。)の内容
2号 法
第138条第1項
《第45条の二十三、第45条の32第4項、…》
第45条の三十四及び第45条の35の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
において準用する法第45条の34第1項第1号に規定する財産目録の内容
3号 法
第138条第1項
《第45条の二十三、第45条の32第4項、…》
第45条の三十四及び第45条の35の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
において準用する法第45条の34第1項第4号に規定する書類(
第40条の12第15号
《事業の概要等 第40条の12 法第138…》
条第1項において読み替えて準用する法第45条の34第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉
に掲げる事項が記載された部分を除く。)の内容
4号 その他必要な事項
40条の18 (報告方法)
1項 法
第144条
《監督等 第56条第8項を除く。、第57…》
条の二、第59条、第59条の二第2項を除く。及び第59条の3の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
において準用する法第59条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電磁的方法
2号 第9条第3号に規定する情報処理システムに記録する方法
40条の19 (社会福祉連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
1項 法
第146条第2項第3号
《2 前項の「社会福祉連携推進目的取得財産…》
残額」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該社会福祉連携推進法人が取得した全ての社会福祉連携推進目的事業
に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該社会福祉連携推進法人が 社会福祉連携推進認定 を受けた日以後の社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第145条第1項又は第2項の社会福祉連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
40条の20 (社会福祉連携推進認定が取り消された場合における社会福祉連携推進目的取得財産残額)
1項 認定所轄庁が 法
第145条第1項
《認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次…》
の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。 1 第128条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたと
又は第2項の規定により 社会福祉連携推進認定 の取消しをした場合における法第146条第2項の社会福祉連携推進目的取得財産残額は、法第144条において準用する法第59条第2号の規定により届け出られた財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該社会福祉連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。
40条の21 (公益認定を受けている場合の特例)
1項 社会福祉連携推進法人が 公益認定 を受けた法人である場合は、 法
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ル及びヲの規定は、適用しない。
2項 社会福祉連携推進法人が 公益認定 を受けた法人である場合において、当該社会福祉連携推進法人が 法
第145条第1項
《認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次…》
の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。 1 第128条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたと
又は第2項の規定により 社会福祉連携推進認定 を取り消された場合は、同条第4項及び第5項並びに法第146条の規定は、適用しない。
41条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は 届出 者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
1号 第2条第1項
《法第31条の規定により、社会福祉法人を設…》
立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地 3 設立の趣意 4
に規定する申請書及び定款
2号 第2条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 設立当初において当該社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類 2 当該社会福祉法人がその事業を
に規定する事業計画書及び収支予算書
3号 第3条第1項
《社会福祉法人は、法第45条の36第2項の…》
規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 1 定款に定める手続を経たことを証明する書類 2 変
に規定する申請書
4号 第4条第2項
《2 前条第1項の規定は、法第45条の36…》
第4項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。 この場合において、前条第1項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用される
第3条第1項
《社会福祉法人は、法第45条の36第2項の…》
規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 1 定款に定める手続を経たことを証明する書類 2 変
に規定する 届出 書
5号 第3条第1項第2号
《社会福祉法人は、法第45条の36第2項の…》
規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 1 定款に定める手続を経たことを証明する書類 2 変
(
第4条第2項
《2 前条第1項の規定は、法第45条の36…》
第4項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。 この場合において、前条第1項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
において準用される場合を含む。)に規定する定款
6号 第3条第2項第3号
《2 前項の定款の変更が、当該社会福祉法人…》
が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。 1 当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を
に規定する事業計画書及び収支予算書
7号 第3条第3項
《3 第1項の定款の変更が、当該社会福祉法…》
人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
に規定する書類
8号 第5条第1項
《社会福祉法人は、法第46条第2項の規定に…》
より、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 1 法第46条第1項第1号の手続又は定款に定
に規定する申請書
9号 第5条第1項第2号
《社会福祉法人は、法第46条第2項の規定に…》
より、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 1 法第46条第1項第1号の手続又は定款に定
に規定する財産目録及び貸借対照表
10号 第6条第1項
《社会福祉法人は、法第50条第3項又は法第…》
54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理
に規定する申請書
11号 第6条第1項第2号
《社会福祉法人は、法第50条第3項又は法第…》
54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理
に規定する定款
12号 第6条第1項第3号
《社会福祉法人は、法第50条第3項又は法第…》
54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理
イに規定する財産目録及び貸借対照表
13号 第6条第1項第4号
《社会福祉法人は、法第50条第3項又は法第…》
54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理
イに規定する財産目録
14号 第6条第1項第4号
《社会福祉法人は、法第50条第3項又は法第…》
54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理
ロに規定する事業計画書及び収支予算書
15号 第6条第1項第4号
《社会福祉法人は、法第50条第3項又は法第…》
54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理
ニからトまでに規定する書類
16号 第8条第1項
《法第58条の規定により社会福祉法人が国の…》
助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業第1条の四各号に該当するものに限る。
に規定する申請書
17号 第8条第1項第1号
《法第58条の規定により社会福祉法人が国の…》
助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業第1条の四各号に該当するものに限る。
に規定する理由書
18号 第8条第1項第2号
《法第58条の規定により社会福祉法人が国の…》
助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業第1条の四各号に該当するものに限る。
に規定する計画書及び収支予算書
19号 第8条第1項第3号
《法第58条の規定により社会福祉法人が国の…》
助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業第1条の四各号に該当するものに限る。
に規定する書類
20号 第8条第1項第4号
《法第58条の規定により社会福祉法人が国の…》
助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業第1条の四各号に該当するものに限る。
に規定する財産目録及び貸借対照表
42条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
1項 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
1号 申請者又は 届出 者の名称
2号 申請年月日又は 届出 年月日