社会福祉法施行規則《附則》

法番号:1951年厚生省令第28号

略称: 社福法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年6月1日から適用する。

2項 社会事業法施行規則(1938年厚生省令第14号)は、廃止する。

6項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第28項 《28 この法律において「地域活動支援セン…》 ター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。 に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所( 障害者基本法 1970年法律第84号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であつて、障害及び社会的障 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が、2008年4月1日から2012年3月31日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における 第1条第2号 《令第1条第3号に規定する厚生労働省令で定…》 める障害福祉サービス事業 第1条 社会福祉法施行令1958年政令第185号。以下「令」という。第1条第3号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 障害者 の適用については、「 第37条 《法第118条第1項に規定する厚生労働省令…》 で定める特別の事情等 法第118条第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令1973年政令第374号第1条第1項に規定する災害が生 」とあるのは、「附則第5条第2項において読み替えて適用する 第37条 《法第118条第1項に規定する厚生労働省令…》 で定める特別の事情等 法第118条第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令1973年政令第374号第1条第1項に規定する災害が生 」と、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域」とする。

7項 社会福祉法 人がその設置する幼保連携施設( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)附則第3条第1項に規定する幼保連携施設に限る。)について同項の規定により同法による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第17条第1項 《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》 認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次 の設置の認可があったものとみなされた場合における 第4条第1項 《前条第1項又は第3項の認定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは、「 第31条第1項第1号 《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》 をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員 から第3号まで及び第11号に掲げる事項のほか、次のとおり」とする。

附 則(1954年4月1日厚生省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年1月19日厚生省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年2月26日厚生省令第4号)

1項 この省令は、1976年3月10日から施行する。

2項 当分の間、 第41条第1項 《評議員の任期は、選任後4年以内に終了する…》 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げ に規定する厚生省令で定める事項は、改正後の 第2条の2第1項 《法第31条第2項に規定する厚生労働省令で…》 定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供 に定める事項のほか、この省令の施行に伴い変更を要する法第29条第1項第12号に掲げる事項とする。

3項 この省令の施行前にした定款変更の申請については、なお従前の例による。

附 則(1977年5月25日厚生省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月25日厚生省令第10号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1983年5月25日厚生省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした定款変更の申請については、なお従前の例による。

附 則(1984年2月25日厚生省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年1月31日厚生省令第8号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1990年12月28日厚生省令第59号) 抄

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1991年3月26日厚生省令第14号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年11月26日厚生省令第67号)

1項 この省令は、社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する法律(1992年法律第81号)の一部の施行の日(1992年12月1日)から施行する。

附 則(1993年3月25日厚生省令第9号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日厚生省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条の3第1号 《法人が事業活動を支配する法人等 第1条の…》 3 令第13条の2第5号の法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人第3項各号において「子 の改正規定は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月19日厚生省令第12号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2000年3月28日厚生省令第40号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日厚生省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月23日厚生省令第128号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日厚生省令第133号) 抄

1項 この省令は、2000年12月1日から施行する。ただし、 第2条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 設立当初において当該社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類 2 当該社会福祉法人がその事業を の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月26日厚生労働省令第36号) 抄

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月26日厚生労働省令第38号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年9月7日厚生労働省令第155号) 抄

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第40号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月5日厚生労働省令第144号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。

附 則(2008年3月3日厚生労働省令第26号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に、 第1条 《令第3号に規定する厚生労働省令で定める障…》 害福祉サービス事業 社会福祉法施行令1958年政令第185号。以下「令」という。第3号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 障害者の日常生活及び社会 の規定による改正前の 社会福祉法施行規則 以下「 旧規則 」という。第13条 《所轄庁 第2条、第3条、第5条第1項、…》 第6条第1項、第6条の十三、第6条の二十、第6条の二十一及び第11条第1項において所轄庁とあるのは、法第30条に規定する所轄庁とする。 に規定する所轄庁に到達した 旧規則 第2条第1項 《法第31条の規定により、社会福祉法人を設…》 立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。 1 設立者又は設立代表者の氏名及び住所 2 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地 3 設立の趣意 4第3条第1項 《社会福祉法人は、法第45条の36第2項の…》 規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 1 定款に定める手続を経たことを証明する書類 2 変 若しくは 第6条第1項 《社会福祉法人は、法第50条第3項又は法第…》 54条の6第2項の規定により、吸収合併法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。又は新設合併法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理 の規定に基づく認可の申請又は旧規則第5条第1項の規定に基づく認可若しくは認定の申請で、この省令の施行の際現にこれらに対する認可若しくは認定又は認可若しくは認定の拒否の処分がされていないものの処理を行う所轄庁については、当該処分がある日までの間は、なお従前の例による。

3項 前項の場合において、当該処分に係る厚生労働大臣の権限の委任については、 第1条 《令第3号に規定する厚生労働省令で定める障…》 害福祉サービス事業 社会福祉法施行令1958年政令第185号。以下「令」という。第3号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 障害者の日常生活及び社会 の規定による改正後の 社会福祉法施行規則 第38条第1項第2号 《法第125条第4号に規定する厚生労働省令…》 で定めるものは、資金の貸付けとする。 、第3号、第4号( 第43条第1項 《役員及び会計監査人は、評議員会の決議によ…》 つて選任する。 に係る部分に限る。)、第6号(法第46条第2項に係る部分に限る。及び第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年3月16日厚生労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第88号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月5日厚生労働省令第102号)

1項 この省令は、 障害者基本法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月5日)から施行する。

附 則(2011年8月30日厚生労働省令第107号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 第1条 《令第3号に規定する厚生労働省令で定める障…》 害福祉サービス事業 社会福祉法施行令1958年政令第185号。以下「令」という。第3号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 障害者の日常生活及び社会 の規定による改正前の様式第1号による証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の別記様式による証明書とみなす。

附 則(2011年9月22日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第149号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月30日厚生労働省令第115号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月11日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年3月24日厚生労働省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 社会福祉法施行規則 の規定は、2020年3月31日以後に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例によるものとする。

附 則(2020年12月24日厚生労働省令第205号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年2月3日厚生労働省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2021年11月12日厚生労働省令第176号)

1項 この省令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年3月30日厚生労働省令第50号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《令第3号に規定する厚生労働省令で定める障…》 害福祉サービス事業 社会福祉法施行令1958年政令第185号。以下「令」という。第3号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 障害者の日常生活及び社会 社会福祉法施行規則 第2条の30 《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》 関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定す の改正規定は公布の日から施行する。

2項 第1条 《令第3号に規定する厚生労働省令で定める障…》 害福祉サービス事業 社会福祉法施行令1958年政令第185号。以下「令」という。第3号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 障害者の日常生活及び社会 の規定による改正後の 社会福祉法施行規則 第2条の30第1項第5号 《会計監査人は、計算関係書類を受領したとき…》 は、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、 の規定は、2022年3月31日以後に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。ただし、2021年3月31日に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、同号の規定を適用することができる。

附 則(2022年10月12日厚生労働省令第146号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第18号) 抄

1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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