覚醒剤取締法施行規則《附則》

法番号:1951年厚生省令第30号

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附 則

1項 この省令は、1951年7月30日から施行する。

附 則(1954年6月30日厚生省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年6月12日から適用する。

附 則(1955年9月19日厚生省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付された改正前の別記第2号様式()による覚剤製造業者指定証及び別記第6号様式による国の開設する覚剤施用機関指定証は、それぞれこれらの様式に相当する改正後の覚剤製造業指定証及び国の開設する覚剤施用機関指定証とみなす。

附 則(1968年10月30日厚生省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月26日厚生省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年11月6日厚生省令第49号)

1項 この省令は、覚剤取締法の一部を改正する法律(1973年法律第114号)の施行の日(1973年11月15日)から施行する。

附 則(1975年12月17日厚生省令第45号)

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1990年8月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。

附 則(1992年5月13日厚生省令第30号)

1項 この省令は、 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律の施行の日(1992年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日厚生省令第38号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年3月26日厚生労働省令第36号) 抄

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

7条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

8条

1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年2月27日厚生労働省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年2月6日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。

37条 (経過措置)

1項 既存一般販売業者及び既存薬種商については、この省令による改正前の覚せい剤取締法施行規則第9条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2009年5月29日厚生労働省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年2月13日厚生労働省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

12条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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