診療放射線技師法施行規則《別表など》

法番号:1951年厚生省令第33号

本則 >   附則 >  

第1号書式 (第1条の三関係)

第1号書式( 第1条 《法第4条第1号の厚生労働省令で定める者 …》 診療放射線技師法1951年法律第226号。以下「法」という。第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当 の三関係)

第2号書式 (第4条関係)

第2号書式( 第4条 《免許証の書式 法第8条第1項の免許証は…》 、第2号書式によるものとする。 関係)

第3号書式 (第11条関係)

第3号書式( 第11条 《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》 受験願書第3号書式に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第20条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第20条第2号に該当する者であるときは 関係)

第4号書式 (第17条関係)

第4号書式( 第17条 《証票 法第28条第3項の規定による証票…》 は、第4号書式による。 関係)

第1号書式の2 (第3条、第4条の二関係)

第1号書式の2( 第3条 《診療放射線技師籍の訂正の申請手続 令第…》 1条の4第2項の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第1号書式の2によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45第4条 《免許証の書式 法第8条第1項の免許証は…》 、第2号書式によるものとする。 の二関係)

第2号書式の2 (第5条関係)

第2号書式の2( 第5条 《免許証の再交付の申請 令第4条第1項の…》 免許証の再交付の申請書は、第2号書式の2によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 3 令第4条第2項の手数料の額は、3,100円とする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。