診療放射線技師法施行規則《本則》

法番号:1951年厚生省令第33号

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制定文 診療エツクス線技師法(1951年法律第226号)の規定に基き及び同法を実施するため、診療エツクス線技師法施行規則を次のように定める。


1章 免許

1条 (法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 診療放射線技師法 1951年法律第226号。以下「」という。第4条第1号 《欠格事由 第4条 次に掲げる者には、前条…》 の規定による免許第20条第2号を除き、以下「免許」という。を与えないことがある。 1 心身の障害により診療放射線技師の業務第24条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。を の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (障害を補う手段等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、診療放射線技師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

1条の3 (免許の申請手続)

1項 診療放射線技師法施行令 1953年政令第385号。以下「」という。第1条の2 《免許の申請 診療放射線技師の免許を受け…》 ようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の診療放射線技師の免許の申請書は、第1号書式によるものとする。

2項 第1条の2 《免許の申請 診療放射線技師の免許を受け…》 ようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)にあつては 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第5条第2項 《2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは…》 抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第5条第2項 《2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは…》 抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 において同じ。

2号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害に関する医師の診断書

2条 (籍の登録事項)

1項 第1条の3第5号 《籍の登録事項 第1条の3 診療放射線技師…》 籍には、次に掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 診療放射線技師国家試験合格の年月 4 免許の の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。

1号 再免許の場合には、その旨

2号 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (診療放射線技師籍の訂正の申請手続)

1項 第1条の4第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第1号書式の2によるものとする。

2項 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。 第4条の2第2項 《2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本…》 中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の において同じ。及び 第1条の4第1項 《診療放射線技師は、前条第2号の登録事項に…》 変更を生じたときは、30日以内に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない。 の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

4条 (免許証の書式)

1項 第8条第1項 《厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療…》 放射線技師免許証以下「免許証」という。を交付する。 の免許証は、第2号書式によるものとする。

4条の2 (免許証の書換え交付の申請)

1項 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に免許証…》 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の免許証の書換え交付の申請書は、第1号書式の2によるものとする。

2項 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し及び 第3条第1項 《診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更…》 を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

5条 (免許証の再交付の申請)

1項 第4条第1項 《免許証の再交付を受けようとする者は、住所…》 地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の免許証の再交付の申請書は、第2号書式の2によるものとする。

2項 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

3項 第4条第2項 《2 前項の申請をする場合には、厚生労働大…》 臣の定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料の額は、3,100円とする。

6条 (登録免許税及び手数料の納付)

1項 第1条の3第1項 《診療放射線技師法施行令1953年政令第3…》 85号。以下「令」という。第1条の2の診療放射線技師の免許の申請書は、第1号書式によるものとする。 又は 第3条第1項 《令第1条の4第2項の診療放射線技師籍の訂…》 正の申請書は、第1号書式の2によるものとする。 の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2項 前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

7条及び8条

1項 削除

2章 試験

9条 (試験の公告)

1項 診療放射線技師国家 試験 以下「 試験 」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する。

10条 (試験科目)

1項 試験 の科目は、次のとおりとする。

1号 基礎医学大要

2号 理工学・放射線科学

3号 エックス線撮影機器学

4号 エックス線撮影技術学

5号 診療画像検査学

6号 画像工学

7号 医療画像情報学

8号 核医学診療技術学

9号 放射線治療技術学

10号 放射線安全管理学

11号 医療安全管理学

11条 (受験の手続)

1項 試験 を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 第20条第1号 《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

2号 第20条第2号 《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面

3号 写真(出願前6箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

12条 (試験手数料)

1項 第22条 《試験手数料 試験を受けようとする者は、…》 厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。 の規定による 試験 手数料は、11,400円とする。

13条 (合格証書)

1項 試験 に合格した者には、合格証書を交付する。

14条 (合格証明書の交付及び手数料)

1項 試験 に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2項 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2,950円を納めなければならない。

15条 (手数料の納入方法)

1項 第12条 《試験手数料 法第22条の規定による試験…》 手数料は、11,400円とする。 の規定による 試験 手数料又は前条第2項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。

3章 業務等

15条の2 (法第24条の2第2号の厚生労働省令で定める行為)

1項 第24条の2第2号 《画像診断装置を用いた検査等の業務 第24…》 条の2 診療放射線技師は、第2条第2項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法1948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とす の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

2号 動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為

3号 核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

4号 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引する行為

5号 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当該カテーテルから空気を吸引する行為

6号 上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜去する行為

15条の3 (法第26条第2項第2号の厚生労働省令で定める検査)

1項 第26条第2項第2号 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の厚生労働省令で定める検査は、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。及びマンモグラフィー検査とする。

15条の4 (法第26条第2項第4号の厚生労働省令で定める装置)

1項 第26条第2項第4号 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。

16条 (照射録)

1項 第28条第1項 《診療放射線技師は、放射線の人体に対する照…》 射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 照射を受けた者の氏名、性別及び年齢

2号 照射の年月日

3号 照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。

4号 指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容

17条 (証票)

1項 第28条第3項 《3 前項の規定によつて検査に従事する職員…》 は、その身分を証明する証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 の規定による証票は、第4号書式による。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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