保健師助産師看護師法施行規則《本則》

法番号:1951年厚生省令第34号

略称: 保助看法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 保健婦助産婦看護婦法施行規則(1950年厚生省令第37号)を次のように改正する。


1章 免許

1条 (法第9条第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号。以下「」という。第9条第3号 《第9条 次の各号のいずれかに該当する者に…》 は、前2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為が の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (障害を補う手段等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

2項 前項の規定は、准看護師免許について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

1条の3 (保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続)

1項 保健師助産師看護師法施行令 1953年政令第386号。以下「」という。第1条の3第1項 《保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受…》 けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の保健師免許の申請書にあつては第1号様式によるものとし、助産師免許の申請書にあつては第1号の二様式によるものとし、看護師免許の申請書にあつては第1号の三様式によるものとする。

2項 第1条の3第1項 《保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受…》 けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

1号 保健師免許の申請にあつては、保健師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写

2号 助産師免許の申請にあつては、助産師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写

3号 看護師免許の申請にあつては、看護師国家試験の合格証書の写

4号 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)にあつては 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第5条の4 《免許証の再交付の申請書に添付する書類 …》 令第7条第4項の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第5条の4 《免許証の再交付の申請書に添付する書類 …》 令第7条第4項の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 において同じ。

5号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3項 第1項の保健師免許又は助産師免許の申請書に合格した保健師国家試験又は助産師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号並びに看護師籍の登録番号又は合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号又は第2号の書類の添付を省略することができる。

4項 第1項の看護師免許の申請書に合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、第2項第3号の書類の添付を省略することができる。

2条 (准看護師免許の申請手続)

1項 第1条の3第2項 《2 准看護師免許を受けようとする者は、申…》 請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。 の准看護師免許の申請書は、第1号の三様式に準ずるものとする。

2項 第1条の3第2項 《2 准看護師免許を受けようとする者は、申…》 請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。 の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

1号 准看護師試験の合格証書の写

2号 前条第2項第4号及び第5号に掲げる書類

3項 第1項の申請書に合格した准看護師試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。

3条 (保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)

1項 第2条第1項第7号 《保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に…》 掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名及び生年月日 3 保健師籍又は看護師籍にあつては、性別 4 保健師国家試験、助産 の規定により、同条同項第1号から第6号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。

1号 再免許の場合には、その旨

2号 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日

3号 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

4条 (准看護師籍の登録事項)

1項 第2条第2項第6号 《2 准看護師籍には、次に掲げる事項を登録…》 する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名 4 法第14条第2項の規 の規定により、同条同項第1号から第5号までに掲げる事項以外で准看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。

1号 再免許の場合には、その旨

2号 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日

3号 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

5条 (籍の訂正の申請書に添付する書類)

1項 第3条第4項 《4 前3項の申請をするには、申請書に申請…》 の事由を証する書類を添えなければならない。 の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。 第5条の3 《免許証の書換交付の申請書に添付する書類 …》 令第6条第3項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第1項又は第2項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19 において同じ。及び令第3条第1項、第2項又は第3項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び令第3条第1項、第2項又は第3項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

5条の2 (籍の抹消の申請手続)

1項 第14条第1項 《保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号…》 のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第15条第4項において準用する 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から法第9条第3号又は第4号に該当することを理由として 第4条第1項 《保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹…》 消を申請するには、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第9条第3号又は第4号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

2項 第14条第2項 《2 准看護師が第9条各号のいずれかに該当…》 するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をした後に当該准看護師から法第9条第3号又は第4号に該当することを理由として 第4条第2項 《2 准看護師籍の登録の抹消を申請するには…》 、免許を与えた都道府県知事に申請書を提出しなければならない。 の規定により准看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第9条第3号又は第4号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

5条の3 (免許証の書換交付の申請書に添付する書類)

1項 第6条第3項 《3 前2項の申請をするには、申請書に免許…》 証を添えなければならない。 の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 にあつては住民票の写し及び同条第1項又は第2項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同条第1項又は第2項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

5条の4 (免許証の再交付の申請書に添付する書類)

1項 第7条第4項 《4 免許証を損傷した保健師、助産師若しく…》 は看護師又は准看護師が、第1項又は第2項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

6条 (手数料の額)

1項 第7条第3項 《3 第1項の申請をする場合には、厚生労働…》 大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料の額は、3,100円とする。

7条 (登録免許税及び手数料の納付)

1項 第1条の3第1項 《保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受…》 けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は 第3条第1項 《保健師又は看護師は、前条第1項第2号又は…》 第3号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。 の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

2項 第7条第1項 《保健師、助産師又は看護師は、免許証を亡失…》 し、又は損傷したときは、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請することができる。 の規定による申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

1章の2 再教育研修

8条 (保健師等再教育研修)

1項 第15条の2第1項 《厚生労働大臣は、第14条第1項第1号若し…》 くは第2号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第3項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。

1号 倫理研修(保健師、助産師又は看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。

2号 技術研修(保健師、助産師又は看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。

9条 (准看護師再教育研修)

1項 第15条の2第2項 《2 都道府県知事は、第14条第2項第1号…》 若しくは第2号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第3項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労 の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。

1号 准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。

2号 准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。

10条 (手数料)

1項 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「 集合研修及び課題研修 」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

1号 戒告処分を受けた者7,850円

2号 前号に該当しない者15,700円

11条 (個別研修計画書)

1項 倫理研修又は技術研修( 集合研修及び課題研修 を除く。以下「 個別研修 」という。)に係る 第15条の2第1項 《厚生労働大臣は、第14条第1項第1号若し…》 くは第2号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第3項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は の命令(以下「 再教育研修命令 」という。)を受けた者は、当該 個別研修 を開始しようとする日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日( 第14条第3項 《3 前2項の規定による取消処分を受けた者…》 第9条第1号若しくは第2号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前2項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して5年 の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日

2号 個別研修 の内容

3号 個別研修 の実施期間

4号 助言指導者( 個別研修 に係る 再教育研修命令 を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名

5号 その他必要な事項

2項 前項の規定により 個別研修 計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。

3項 第1項の規定により作成した 個別研修 計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。

4項 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、 個別研修 計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

12条 (個別研修修了報告書)

1項 個別研修 に係る 再教育研修命令 を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日( 第14条第3項 《3 前2項の規定による取消処分を受けた者…》 第9条第1号若しくは第2号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前2項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して5年 の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日

2号 個別研修 の内容

3号 個別研修 を開始し、及び修了した年月日

4号 助言指導者の氏名

5号 その他必要な事項

2項 前項の 個別研修 修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。

3項 第1項の規定により作成した 個別研修 修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る 再教育研修命令 を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による 個別研修 修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る 再教育研修命令 を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。

13条 (再教育研修を修了した旨の登録の申請)

1項 第15条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による保…》 健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。 の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第1号の四書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第1号の五書式による申請書に、看護師籍への登録の申請にあつては第1号の六書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3項 個別研修 に係る 再教育研修命令 を受けた者に係る第1項の規定の適用については、同項中「保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とする。

14条 (再教育研修修了登録証の書換交付申請)

1項 再教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護師(以下「 再教育研修修了登録保健師等 」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第1号の七書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第1号の八書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第1号の九書式による申請書に、それぞれ再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

15条 (再教育研修修了登録証の再交付申請)

1項 再教育研修修了登録保健師等 は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第1号の十書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第1号の十一書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第1号の十二書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4項 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した 再教育研修修了登録保健師等 が第1項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添えなければならない。

5項 再教育研修修了登録保健師等 は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

16条及び17条

1項 削除

2章 試験

18条 (保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)

1項 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。

19条 (准看護師試験の公示)

1項 准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。

20条 (保健師国家試験の試験科目)

1項 保健師国家試験は、次の科目について行う。

21条 (助産師国家試験の試験科目)

1項 助産師国家試験は、次の科目について行う。

22条 (看護師国家試験の試験科目)

1項 看護師国家試験は、次の科目について行う。

23条 (准看護師試験の試験科目)

1項 准看護師試験は、次の科目について行う。

24条 (保健師国家試験の受験手続)

1項 保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 第19条第1号 《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた 又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

2号 第19条第3号 《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた に該当する者であるときは、外国の保健師学校を卒業し、又は外国において保健師免許を得たことを証する書面

3号 写真(出願前6箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

25条 (助産師国家試験の受験手続)

1項 助産師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 前条第3号に掲げる書類

2号 第20条第1号 《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文 又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

3号 第20条第3号 《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文 に該当する者であるときは、外国の助産師学校を卒業し、又は外国において助産師免許を得たことを証する書面

26条 (看護師国家試験の受験手続)

1項 看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 第24条第3号 《保健師国家試験の受験手続 第24条 保健…》 師国家試験を受けようとする者は、受験願書第2号様式に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第19条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 に掲げる書類

2号 第21条第1号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を から第3号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

3号 第21条第4号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を に該当する者であるときは、同条第1号から第3号までに規定する大学、学校又は養成所で2年以上修業したことを証する書面

4号 第21条第5号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面

27条 (准看護師試験の受験手続)

1項 准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事( 第27条第1項 《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験事務の全部又は一部を行 の規定により同項の指定試験機関が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。

1号 第24条第3号 《第24条 保健師国家試験、助産師国家試験…》 及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。 2 保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 に掲げる書類

2号 第22条第1号 《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科 又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

3号 第22条第3号 《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科 に該当する者であるときは、前条第2号又は第4号に掲げる書類

4号 第22条第4号 《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科 に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面

28条 (保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験手数料)

1項 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験を出願する者は、手数料として5,400円を納めなければならない。

28条の2 (不正行為の禁止)

1項 厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

2項 前項の規定は、准看護師試験に関して不正の行為があつた場合について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

29条 (合格証書の交付)

1項 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。

30条 (合格証明書の交付及び手数料)

1項 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2項 前項の規定によつて保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2,950円を納めなければならない。

31条 (手数料の納入方法)

1項 第28条 《保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師…》 国家試験の受験手数料 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験を出願する者は、手数料として5,400円を納めなければならない。 又は前条第2項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。

32条 (准看護師試験の受験資格に関する基準)

1項 第22条第4号 《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科 の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。

3章 業務

33条 (届出)

1項 第33条 《 業務に従事する保健師、助産師、看護師又…》 は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。 の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。

2項 第33条 《 業務に従事する保健師、助産師、看護師又…》 は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、第3号様式による届書を提出することによつて行うものとする。

3項 前項の届出は、保健師業務、助産師業務又は看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。

34条 (助産録の記載事項)

1項 助産録には、次の事項を記載しなければならない。

1号 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業

2号 分べん回数及び生死産別

3号 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過

4号 今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領

5号 妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。

6号 分べんの場所及び年月日時分

7号 分べんの経過及び処置

8号 分べん異常の有無、経過及び処置

9号 児の数及び性別、生死別

10号 及び胎児附属物の所見

11号 産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領

12号 産後の医師による健康診断の有無

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。