保健師助産師看護師学校養成所指定規則《本則》

法番号:1951年文部省・厚生省令第1号

附則 >   別表など >  

制定文 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(1949年文部省・厚生省令第1号)を次のように改正する。


1条 (この省令の趣旨)

1項 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号。以下「」という。第19条第1号 《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた 第20条第1号 《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文 、法第21条第2号若しくは法第22条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校、法第21条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する大学又は法第19条第2号、法第20条第2号若しくは法第21条第3号の規定に基づき都道府県知事が指定する保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養成所(以下「 看護師等養成所 」という。)若しくは法第22条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定する 准看護師養成所 以下「 准看護師養成所 」という。)の指定に関しては、 保健師助産師看護師法施行令 1953年政令第386号。以下「」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2項 前項の学校とは、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の規定による学校及びこれに付設される同法第124条の規定による専修学校又は同法第134条第1項の規定による各種学校をいう。

2条 (保健師学校養成所の指定基準)

1項 第19条第1号 《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた の学校及び同条第2号の保健師養成所(以下「 保健師学校養成所 」という。)に係る 第11条第1項 《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》 号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第21条 《 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。第 各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。

2号 修業年限は、1年以上であること。

3号 教育の内容は、別表1に定めるもの以上であること。

4号 別表1に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち3人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。

5号 1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分に挙げられる場合は、この限りでない。

6号 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。

7号 図書室及び専用の実習室を有すること。

8号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。

9号 別表1に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

10号 専任の事務職員を有すること。

11号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

12号 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。

3条 (助産師学校養成所の指定基準)

1項 第20条第1号 《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文 の学校及び同条第2号の助産師養成所(以下「 助産師学校養成所 」という。)に係る 第11条第1項 《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》 号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第21条 《 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。第 各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。

2号 修業年限は、1年以上であること。

3号 教育の内容は、別表2に定めるもの以上であること。

4号 別表2に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち3人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。

5号 1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分に挙げられる場合は、この限りでない。

6号 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。

7号 図書室及び専用の実習室を有すること。

8号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。

9号 別表2に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

10号 専任の事務職員を有すること。

11号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

12号 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。

4条 (看護師学校養成所の指定基準)

1項 第21条第1号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を の大学、同条第2号の学校及び同条第3号の看護師養成所(以下「 看護師学校養成所 」という。)のうち、 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る 第11条第1項 《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》 号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。

2号 修業年限は、3年以上であること。

3号 教育の内容は、別表3に定めるもの以上であること。

4号 別表3に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち8人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。

5号 1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分に挙げられる場合は、この限りでない。

6号 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。

7号 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。

8号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。

9号 別表3に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

10号 専任の事務職員を有すること。

11号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

12号 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。

2項 看護師学校養成所 のうち、免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る 第11条第1項 《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》 号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、前項に規定する課程を併せて設けようとするものについては、第10号の規定は適用しない。

1号 免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。ただし、通信制の課程においては、免許を得た後7年以上業務に従事している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。

2号 修業年限は、2年以上であること。

3号 教育の内容は、別表3の2に定めるもの以上であること。

4号 別表3の2に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち7人以上(通信制の課程においては、10人以上(当該課程の入学定員又は入所定員が300人以下である場合にあつては、8人以上)は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。

5号 1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分に挙げられる場合は、この限りでない。

6号 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。

7号 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。

8号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。

9号 別表3の2に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

10号 専任の事務職員を有すること。

11号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

12号 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。

3項 看護師学校養成所 のうち、高等学校及び当該高等学校の 専攻科 以下この項において「 専攻科 」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る 第11条第1項 《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》 号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 高等学校及び 専攻科 が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものであること。

2号 専攻科 の修業年限は、2年以上であること。

3号 教育の内容は、別表3の3に定めるもの以上であること。

4号 別表3の3に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち8人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。

5号 1の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分に挙げられる場合は、この限りでない。

6号 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。

7号 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。

8号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。

9号 別表3の3に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

10号 専任の事務職員を有すること。

11号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

12号 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。

5条 (准看護師学校養成所の指定基準)

1項 第22条第1号 《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科 の学校(以下「 准看護師学校 」という。)に係る 第11条第1項 《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》 号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく の主務省令で定める基準及び 准看護師養成所 に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に該当する者であることを入学若しくは入所の資格とするもの又は中等教育学校の後期課程であること。

2号 修業年限は、2年以上であること。

3号 教育の内容は、別表4に定めるもの以上であること。

4号 別表4に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち5人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。

5号 1の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分に挙げられる場合は、この限りでない。

6号 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。

7号 図書室及び専用の実習室を有すること。

8号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。

9号 別表4に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

10号 専任の事務職員を有すること。

11号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

12号 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。

5条の2 (指定基準の特例)

1項 保健師学校養成所 助産師学校養成所 看護師学校養成所 又は 准看護師学校 養成所(以下この項において「 保健師等学校養成所 」という。)であつて、複数の 保健師等学校養成所 の指定を併せて受けようとするものについては、 第2条 《保健師学校養成所の指定基準 法第19条…》 第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所以下「保健師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は から前条までの規定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、 第2条第7号 《保健師学校養成所の指定基準 第2条 法第…》 19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所以下「保健師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入第3条第7号 《助産師学校養成所の指定基準 第3条 法第…》 20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所以下「助産師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入第4条第1項第7号 《法第21条第1号の大学、同条第2号の学校…》 及び同条第3号の看護師養成所以下「看護師学校養成所」という。のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。を教育する課程を設 、同条第2項第7号、同条第3項第7号又は 第5条第7号 《准看護師学校養成所の指定基準 第5条 法…》 第22条第1号の学校以下「准看護師学校」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第57条に該当 図書室 以下この項において「 図書室 」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の図書室と、 第2条第7号 《保健師学校養成所の指定基準 第2条 法第…》 19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所以下「保健師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入第3条第7号 《助産師学校養成所の指定基準 第3条 法第…》 20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所以下「助産師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入第4条第1項第7号 《法第21条第1号の大学、同条第2号の学校…》 及び同条第3号の看護師養成所以下「看護師学校養成所」という。のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。を教育する課程を設 、同条第2項第7号、同条第3項第7号若しくは 第5条第7号 《准看護師学校養成所の指定基準 第5条 法…》 第22条第1号の学校以下「准看護師学校」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第57条に該当 の実習室又は 第4条第1項第7号 《法第21条第1号の大学、同条第2号の学校…》 及び同条第3号の看護師養成所以下「看護師学校養成所」という。のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。を教育する課程を設 、同条第2項第7号若しくは同条第3項第7号の在宅看護実習室(以下この項において「 実習室等 」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の 実習室等 と、それぞれ兼用とすることができる。

6条 (指定基準の特例)

1項 保健師学校養成所 であつて、 看護師学校養成所 のうち 第4条第1項 《法第21条第1号の大学、同条第2号の学校…》 及び同条第3号の看護師養成所以下「看護師学校養成所」という。のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。を教育する課程を設 に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し1の教育課程により別表一及び別表3に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する 第2条第1号 《保健師学校養成所の指定基準 第2条 法第…》 19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所以下「保健師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入 の規定の適用については、「 第21条 《 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。第 各号のいずれかに該当する者」とあるのは「 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。

2項 助産師学校養成所 であつて、 看護師学校養成所 のうち 第4条第1項 《法第21条第1号の大学、同条第2号の学校…》 及び同条第3号の看護師養成所以下「看護師学校養成所」という。のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。を教育する課程を設 に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し1の教育課程により別表二及び別表3に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する 第3条第1号 《助産師学校養成所の指定基準 第3条 法第…》 20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所以下「助産師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入 の規定の適用については、「 第21条 《 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。第 各号のいずれかに該当する者」とあるのは「 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。

6条の2 (指定に関する報告事項)

1項 第11条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により看護…》 師等養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該看護師等養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する 看護師等養成所 にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日

5号 学則(課程、修業年限及び入所定員に関する事項に限る。

6号 長の氏名

7条 (指定の申請書の記載事項等)

1項 第12条 《学校又は看護師等養成所に係る指定の申請 …》 前条第1項の学校又は看護師等養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人を含む。)の設置する 保健師学校養成所 助産師学校養成所 看護師学校養成所 又は 准看護師学校 若しくは 准看護師養成所 にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第9号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近2年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 設置年月日

5号 学則

6号 長の氏名

7号 教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別

8号 校舎の各室の用途及び面積

9号 実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近2年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が二以上あるときは、施設別に記載するものとする。

10号 収支予算及び向こう2年間の財政計画

2項 第21条 《国の設置する学校若しくは看護師等養成所又…》 は准看護師養成所の特例 国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第11条から第19条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 の規定により読み替えて適用する令第12条の書面には、前項第2号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3項 第1項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 及び教員の履歴書

2号 校舎の配置図及び平面図

3号 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録

4号 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書

8条 (変更の承認又は届出を要する事項)

1項 第13条第1項 《第11条第1項の指定を受けた学校又は看護…》 師等養成所以下「指定学校養成所」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。

2項 第13条第2項 《2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で…》 定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。

8条の2 (変更の承認又は届出に関する報告)

1項 第13条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により、…》 第11条第1項の指定を受けた看護師等養成所以下この項及び第16条第2項において「指定養成所」という。の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定める令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。

1号 変更の承認に係る事項( 第7条第1項第8号 《令第12条の申請書には、次に掲げる事項地…》 方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあ に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間

2号 変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間

9条 (報告を要する事項)

1項 第14条第1項 《指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後…》 2月以内に、主務省令で定める事項を行政庁に報告しなければならない。令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数

2号 前学年度の卒業者数

3号 前学年度における教育の実施状況の概要

2項 第14条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により報告…》 を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項主務省令で定めるものを除く。を厚生労働大臣に報告するものとする。令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第3号に掲げる事項とする。

9条の2 (指定の取消しに関する報告事項)

1項 第16条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する 看護師等養成所 にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 指定を取り消した年月日

5号 指定を取り消した理由

10条 (指定取消しの申請書等の記載事項)

1項 第17条 《指定学校養成所の指定取消しの申請 指定…》 学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を行政庁に提出しなければならない。令第20条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第21条の規定により読み替えて適用する令第17条(令第20条において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 指定の取消しを受けようとする理由

2号 指定の取消しを受けようとする予定期日

3号 在学中の学生又は生徒があるときはその措置

11条 (准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)

1項 第19条 《准看護師養成所に係る指定の申請 前条の…》 准看護師養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 の申請書には、 第7条第1項 《保健師、助産師又は看護師は、免許証を亡失…》 し、又は損傷したときは、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請することができる。 各号に掲げる事項(公立の 准看護師養成所 にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

2項 第21条 《国の設置する学校若しくは看護師等養成所又…》 は准看護師養成所の特例 国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第11条から第19条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 の規定により読み替えて適用する令第19条の書面には、 第7条第1項第2号 《令第12条の申請書には、次に掲げる事項地…》 方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあ から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3項 第1項の申請書又は前項の書面には、 第7条第3項 《3 第1項の申請書又は前項の書面には、次…》 に掲げる書類を添えなければならない。 1 長及び教員の履歴書 2 校舎の配置図及び平面図 3 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録 4 実習施設における実習についての当該施設の開設者の 各号に掲げる書類を添えなければならない。

12条から16条まで

1項 削除

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。