制定文 あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師学校養成施設認定規則(1948年文部、厚生省令第1号)を次のように改正する。
1条 (この省令の趣旨)
1項 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
及び第18条の2第1項の規定に基づく学校又は養成施設の認定に関しては、法及び あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 (1992年政令第301号。以下「 令 」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2項 前項の学校は、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校とする。
2条 (認定基準)
1項 法 第2条第1項の学校及び養成施設に係る 令 第1条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することができる者( 法 第2条第1項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法
第90条第2項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》
る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す
の規定により当該大学に入学させた者又は同法第1条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法第18条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は3年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
4号 学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
5号 別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
6号 教員は、別表第2の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
7号 教員のうち6人(一学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が30人までを増すごとに2を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である 専任教員 (以下「 専任教員 」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては4人(一学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が30人までを増すごとに2を加えた数)、その翌年度にあつては5人(一学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が30人までを増すごとに2を加えた数)とすることができる。
8号 一学級の生徒の定員は30人以下(特別支援学校において視覚障害者( 法 第18条の2第1項に規定する視覚障害者をいう。第11号において同じ。)である生徒に対する教育を行う学級にあつては、15人以下)であること。
9号 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
10号 実習室を有すること。
11号 普通教室の面積は生徒1人につき1・六五平方メートル以上、実習室の面積は生徒1人につき2・一平方メートル以上であること。ただし、視覚障害者である生徒に対する教育を行うあん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設における実習室については、その面積が生徒1人につき2・一平方メートル以上で、かつ、視覚障害者である生徒が実習を行うのに適当なものであること。
12号 実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
13号 校舎の配置及び構造は、第9号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
14号 教育上必要な器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有すること。
15号 臨床実習を行うのに適当な施術所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
16号 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
17号 専任の事務職員を有すること。
18号 管理及び維持経営の方法が確実であること。
3条 (中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者)
1項 法 第18条に規定する省令で定める旧 中等学校 令(1943年勅令第36号)による中等学校(以下「 中等学校 」という。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧 国民学校 令(1941年勅令第148号)による国民学校(以下「 国民学校 」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧 中等学校 令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
2号 国民学校 初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧 中等学校 令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
4号 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
5号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
6号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条及び
第5条
《特例による学校又は養成施設の認定基準 …》
法第18条の2第1項の学校又は養成施設に係る令第1条第1項の主務省令で定める基準は、第2条第3号から第18号までを準用するほか、次のとおりとする。 1 学校教育法第57条の規定により高等学校に入学する
の規定により 中等学校 を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱を受ける者
7号 旧青年学校令(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基く旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者
10号 旧高等試験令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
11号 教育職員免許法施行法 (1949年法律第148号)
第1条第1項
《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》
教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。
の表の第2号、第3号、第6号及び第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号及び第23号の上欄に掲げる資格を有する者
12号 前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し 中等学校 の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
4条 (視覚障害の程度)
1項 法 第18条の2第1項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね0・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のものとする。
5条 (特例による学校又は養成施設の認定基準)
1項 法 第18条の2第1項の学校又は養成施設に係る 令 第1条第1項の主務省令で定める基準は、
第2条第3号
《認定基準 第2条 法第2条第1項の学校及…》
び養成施設に係る令第1条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者法第2条第1項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとす
から第18号までを準用するほか、次のとおりとする。
1号 学校教育法
第57条
《 高等学校に入学することのできる者は、中…》
学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
の規定により高等学校に入学することができる者(同法第1条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては 法 第18条の2第2項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、あん摩マツサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成施設については3年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師となるのに必要な知識及び技能をあわせて修得させる学校又は養成施設については5年以上であること。
6条 (国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)
1項 法 第18条の2第2項に規定する省令で定める 国民学校 の高等科を卒業した者又は 中等学校 の2年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による附属中学校及び附属高等女学校の第二学年を修了した者
2号 旧盲学校及び聾唖学校令(1923年勅令第375号)による盲学校又は聾唖学校の中等部第二学年を修了した者
3号 旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
4号 旧青年学校令による普通科の課程を修了した者
5号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程
第1条
《この省令の趣旨 あん摩マツサージ指圧師…》
、はり師、きゆう師等に関する法律1947年法律第217号。以下「法」という。第2条第1項及び第18条の2第1項の規定に基づく学校又は養成施設の認定に関しては、法及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆ
、
第2条
《認定基準 法第1項の学校及び養成施設に…》
係る令第1条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者法第1項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である
及び
第7条
《認定の申請書に添付する書類の記載事項 …》
法第2条第2項の省令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。の設置する学校又は国
の規定により 国民学校 の高等科を卒業した者及び 中等学校 の2年の課程を終つた者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者
6号 前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し 国民学校 の高等科を卒業した者又は 中等学校 の2年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するものと指定した者
6条の2 (認定に関する報告事項)
1項 令 第1条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 名称
3号 位置
4号 認定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
5号 学則(課程、修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。)
6号 長の氏名
7条 (認定の申請書に添付する書類の記載事項)
1項 法 第2条第2項の省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、国立大学法人( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成施設にあつては第2号から第11号までに掲げる事項とし、地方公共団体( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置する学校又は養成施設にあつては第1号から第11号までに掲げる事項とする。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 名称
3号 位置
4号 設置年月日
5号 学則
6号 長の氏名及び履歴
7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
9号 教授用及び実習用の器械器具、標本、模型、図書その他の備品の目録
10号 実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに概要
11号 実習施設における最近1年間のあん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうの施術を受けた者の延べ数
12号 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2項 学校又は養成施設について、 法 第18条の2第1項の文部科学大臣又は厚生労働大臣の認定を受けようとするときは、その設置者は、申請書に前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、国立大学法人の設置する学校若しくは国の設置する養成施設又は地方公共団体の設置する学校若しくは養成施設にあつては、前項ただし書の規定の例による。
3項 法 第2条第2項又は前項の申請書には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
8条 (変更の承認又は届出を要する事項)
1項 法 第2条第3項の省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第8号に掲げる事項とする。
2項 令 第3条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)又は前条第1項第10号若しくは第11号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、同項第10号に掲げる事項の変更に伴い同項第11号に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この条及び次条第2号において同じ。)とする。
3項 令 第8条の規定により読み替えて適用する令第3条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項、同項第5号に掲げる事項又は同項第10号若しくは第11号に掲げる事項とする。
4項 令 第3条第2項の規定による届出又は令第8条の規定により読み替えて適用する同項の規定による通知(前条第1項第10号又は第11号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前条第3項に規定する承諾書を提出して行わなければならない。
8条の2 (変更の承認又は届出に関する報告)
1項 令 第3条第3項(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
1号 変更の承認に係る事項(
第7条第1項第8号
《法第2条第2項の省令で定める事項は、次の…》
とおりとする。 ただし、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。の設置する学校又は国の設置する養成施設にあつては第2号から第
に掲げる事項を除く。)当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間
2号 変更の届出又は通知に係る事項(
第7条第1項第10号
《法第2条第2項の省令で定める事項は、次の…》
とおりとする。 ただし、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。の設置する学校又は国の設置する養成施設にあつては第2号から第
又は第11号に掲げる事項を除く。)当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間
9条 (報告を要する事項)
1項 令 第4条第1項(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、公立の学校又は養成施設にあつては、第1号から第3号までに掲げる事項とする。
1号 当該学年度の学年別生徒数
2号 前学年度の卒業者数
3号 前学年度における教育の実施状況の概要
4号 前学年度における経営の状況及び収支決算
2項 令 第4条第2項(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
9条の2 (認定の取消しに関する報告事項)
1項 令 第6条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 名称
3号 位置
4号 認定を取り消した年月日
5号 認定を取り消した理由
10条 (認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
1項 令 第7条の申請書又は令第8条の規定により読み替えて適用する令第7条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 認定の取消しを受けようとする理由
2号 認定の取消しを受けようとする予定期日
3号 在学中の生徒があるときは、その措置