附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年6月1日文部・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年4月1日から適用する。
附 則(1969年3月31日文部省・厚生省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年1月10日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
附 則(1978年8月1日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年11月7日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
2項 診療放射線技師及び診療えつくす線技師法(1951年法律第226号)第20条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の規定に基づく指定を受けた学校又は 養成所 において、1982年3月31日以後引き続き診療放射線技師又は診療えつくす線技師として必要な知識及び技能を修習する者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一、別表第三及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1984年9月26日文部省・厚生省令第2号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師 養成所 及び 診療放射線技師法施行令 (1953年政令第385号。以下「 令 」という。)
第8条
《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》
定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の
第2条第4号
《登録の消除 第2条 診療放射線技師籍の登…》
録の消除を申請するには、申請書に診療放射線技師免許証以下「免許証」という。を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 診療放射線技師が死亡し、又は失そうの
の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、2006年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師 養成所 及び 令
第8条
《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》
定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の
第2条第5号
《登録の消除 第2条 診療放射線技師籍の登…》
録の消除を申請するには、申請書に診療放射線技師免許証以下「免許証」という。を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 診療放射線技師が死亡し、又は失そうの
の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、2003年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師 養成所 及び 令
第8条
《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》
定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の
第2条第5号
《登録の消除 第2条 診療放射線技師籍の登…》
録の消除を申請するには、申請書に診療放射線技師免許証以下「免許証」という。を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 診療放射線技師が死亡し、又は失そうの
の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、2003年4月1日から当分の間、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員のうち、1人以上は、免許を受けた後5年以上法第2条第2項に規定する業務を業として行った診療放射線技師(以下この項において「 業務経験5年以上の診療放射線技師 」という。)とし、3から当該学校又は診療放射線技師養成所が有している 業務経験5年以上の診療放射線技師 の数を控除した数を、学校又は診療放射線技師養成所において診療放射線技師の養成に従事した医師とすることができる。
5項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師 養成所 において診療放射線技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、 介護保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2010年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年1月30日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2015年2月12日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は 養成所 において診療放射線技師又は臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、
第1条
《この省令の趣旨 診療放射線技師法195…》
1年法律第226号。以下「法」という。第20条第1号の規定に基づく学校又は診療放射線技師養成所以下「養成所」という。の指定に関しては、診療放射線技師法施行令1953年政令第385号。以下「令」という。
による改正後の 診療放射線技師学校養成所指定規則 別表第一及び
第2条
《指定基準 令第7条第1項の主務省令で定…》
める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に該当する者法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規
による改正後の 臨床検査技師学校養成所指定規則 別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2016年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月15日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 診療放射線技師法 (1951年法律第226号。以下「 法 」という。)
第20条第1号
《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
の指定を受けている学校又は診療放射線技師 養成所 及び 診療放射線技師法施行令 (1953年政令第385号。以下「 令 」という。)
第8条
《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》
定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の 診療放射線技師学校養成所指定規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第4号
《指定基準 第2条 令第7条第1項の主務省…》
令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に該当する者法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2
の規定により有すべき診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、2024年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3条
1項 この省令の施行の際現に 法
第20条第1号
《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
の指定を受けている学校又は診療放射線技師 養成所 及び 令
第8条
《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》
定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所が 新規則
第2条第5号
《指定基準 第2条 令第7条第1項の主務省…》
令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に該当する者法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2
の規定により有すべき免許を受けた後5年以上法第2条第2項に規定する業務を業として行った診療放射線技師である専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、2023年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
4条
1項 この省令の施行の際現に 法
第20条第1号
《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
の指定を受けている学校又は診療放射線技師 養成所 において診療放射線技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5条
1項 新規則 別表第1に定める教育の内容について、 令
第7条第1項
《行政庁は、法第20条第1号に規定する学校…》
又は診療放射線技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
の指定又は令第9条第1項(令第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。
2項 文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、 令
第7条第1項
《行政庁は、法第20条第1号に規定する学校…》
又は診療放射線技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
又は令第9条第1項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。