鉱業登録令施行規則《本則》

法番号:1951年通商産業省令第4号

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制定文 鉱業登録令 1951年政令第15号第7条 《調製 鉱業原簿は、都道府県の区域ごとに…》 調製する。 但し、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 但書および 第9条 《様式等 鉱業原簿の様式及び記載の方法並…》 びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。 の規定に基き、ならびに同令を実施するため、 鉱業登録令施行規則 を次のように制定する。


1条 (鉱業原簿の様式)

1項 試掘原簿または採掘原簿は、様式第一または様式第2により調製しなければならない。

2項 租鉱原簿または試掘共同人名簿もしくは採掘共同人名簿は、様式第三または様式第4により調製しなければならない。

3項 試掘原簿および採掘原簿ならびに租鉱原簿には、様式第5による目録を附さなければならない。

4項 登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

5項 試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳には、登録番号および登録年月日を記載した鉱区図または租鉱区図を登録番号の順序に従つてつづり込み、これにページ数を附さなければならない。

6項 試掘原簿、採掘原簿、租鉱原簿、試掘共同人名簿および採掘共同人名簿は、バインダー式帳簿とする。

2条 (鉱業原簿の調製)

1項 鉱業原簿は、次に掲げる海域の海底の区域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。

1号 領海及び接続水域に関する法律 1977年法律第30号第1条第1項 《我が国の領海は、基線からその外側十二海里…》 の線その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線とする。までの海域とする。 の規定による領海

2号 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 1996年法律第74号第1条第2項 《2 前項の排他的経済水域以下単に「排他的…》 経済水域」という。は、我が国の基線領海及び接続水域に関する法律1977年法律第30号第2条第1項に規定する基線をいう。以下同じ。から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里 の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第2条の規定による大陸棚に係る海域

2項 鉱業原簿は、登録の件数が多い都道府県については、二以上の区域に分け、その区域ごとに調製することができる。

3項 経済産業局長は、前項の規定により調製する場合には、経済産業大臣の承認(北海道において従来より区域分けを行つていたものを除く。)を受けなければならない。

2条の2 (目録の記載)

1項 鉱業原簿の目録には、鉱業原簿に登録用紙をつづり込むごとに、鉱業権又は租鉱権の登録番号、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

2項 登録用紙を鉱業原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

2条の3 (閉鎖鉱業原簿の調製)

1項 閉鎖鉱業原簿は、様式第6による表紙を附し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。

2項 第1条第3項 《3 試掘原簿および採掘原簿ならびに租鉱原…》 簿には、様式第5による目録を附さなければならない。 、第5項および第6項の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

3項 前条の規定は、前項において準用する 第1条第3項 《3 試掘原簿および採掘原簿ならびに租鉱原…》 簿には、様式第5による目録を附さなければならない。 の目録に準用する。

2条の4 (閉鎖鉱業原簿の保存期間)

1項 閉鎖鉱業原簿につづり込まれた用紙の保存期間は、閉鎖の日から20年とする。ただし、石炭鉱業構造調整臨時措置法(1955年法律第156号)第35条の石炭鉱山整理促進交付金若しくは同法第35条の6の石炭鉱山整理特別交付金又は石炭鉱山保安臨時措置法(1961年法律第194号)第8条第1項の石炭鉱山整理交付金の交付を受けることとなつた者が放棄した採掘権又は租鉱権の消滅の登録をしたことにより閉鎖した用紙は、永久に保存しなければならない。

3条 (附属書類)

1項 経済産業省又は経済産業局には、鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿の附属書類として、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

1号 登録受付帳

2号 申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳

3号 通知書つづり込帳

4号 通知簿

5号 鉱業権抵当権登録済通知簿

6号 謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿

7号 謄本等交付、鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳

2項 登録受付帳は、様式第7により毎年調製しなければならない。この場合において、受付番号は、毎年更新しなければならない。

3項 通知簿および鉱業権抵当権登録済通知簿には、通知事項を記載し、通知書と契印しなければならない。

3条の2 (管轄)

1項 鉱業登録令 1951年政令第15号第1条 《目的 この政令は、鉱業権並びにこれを目…》 的とする租鉱権及び抵当権に関する登録について定めることを目的とする。 の登録は、当該鉱業権の鉱区を管轄する経済産業省又は経済産業局において行う。

3条の3 (管轄の転属)

1項 経済産業大臣は、登録の管轄が経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに附属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業局長に移送しなければならない。

2項 経済産業局長は、登録の管轄が経済産業大臣又は他の経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに付属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に移送しなければならない。

3条の4 (移送による鉱業原簿の記載等)

1項 前条第1項又は第2項の規定により移送された登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図は、登録番号(鉱区図又は租鉱区図にあつては、ページ数を含む。)を朱抹した後に新たな登録番号を記載し、登録の管轄の転属により変更した旨及びその年月日を記載して経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印し、鉱業原簿につづり込まなければならない。

2項 前項の規定により登録番号を変更したときは、登録名義人に変更後の登録番号を通知しなければならない。

3項 第1項の規定により登録番号を変更した場合において、当該変更に係る鉱業権の鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複するとき又は当該変更に係る採掘権に設定された抵当権と同1の債権を担保する他の抵当権の設定されている採掘権の鉱区が他の管轄区域に属するときは、当該鉱業権の鉱区又は採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に登録番号の変更の年月日及び変更後の登録番号を通知しなければならない。

4項 前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、当該鉱業原簿の表示欄又は乙区事項欄に、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権又は当該採掘権とともに抵当権の目的となつている他の採掘権の登録番号につき変更があつた旨及び変更後の登録番号を記載し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。

4条 (鉱業原簿の謄本又は抄本の交付等)

1項 鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその付属書類の閲覧の請求をする者(以下「 請求人 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 請求人 の氏名又は名称及び住所

2号 鉱区若しくは租鉱区の所在地及び登録番号又は鉱区若しくは租鉱区を表示するに足りる事項

3号 請求の範囲

4号 請求の年月日

2項 鉱業登録令 第10条第2項 《2 何人も、経済産業省令で定めるところに…》 より、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。 の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、信書便事業者( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者をいう。 第8条の4 《信書便物 鉱業登録令第22条の経済産業…》 省令で定める信書便物は、信書便事業者が送達する民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物第12条第1項において「信書便物」という。のうち引受け及び配達の記録がなされたものとす において同じ。)による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する場合にあつては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。

5条

1項 前条の請求があつたときは、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に、請求の範囲、 請求人 の氏名または名称、受付の年月日および受付番号を記載しなければならない。

6条

1項 鉱業原簿の謄本は、鉱業原簿と同1の様式の用紙によつて作成し、余白があるときは、その部分に記載がない旨を朱書き又は朱線を引かなければならない。

2項 前項の謄本には、作成の年月日及び謄本が鉱業原簿と相違がない旨を記載した証明書を添付して、これと契印し、経済産業大臣又は経済産業局長が証明書に記名押印しなければならない。

3項 前2項の規定は、鉱業原簿の抄本を作成する場合に準用する。

7条

1項 鉱業原簿の謄本または抄本を交付するときは、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に交付の年月日を記載し、謄本または抄本と契印しなければならない。

7条の2 (閉鎖鉱業原簿の謄本または抄本の交付等)

1項 前4条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

8条 (申請書のページ数の記載)

1項 鉱業登録令 の規定による 申請書 以下「 申請書 」という。)およびその添附書面の用紙が二葉以上であるときは、登録の申請をする者(以下「 申請人 」という。)は、各葉にページ数を附さなければならない。

8条の2 (添付書面の省略)

1項 経済産業大臣又は同1の経済産業局長に対して同時に二以上の登録の申請をする場合において、それぞれの 申請書 に添付すべき書面に内容の同1のものがあるときは、1の申請書に一通を添付するだけで足りる。

2項 前項の規定により添付すべき書面を省略したときは、 申請人 は、添付すべき書面を省略した 申請書 にその旨を記載しなければならない。

3項 登録名義人の住所の変更の登録の申請をする場合において、 申請人 は、経済産業大臣又は経済産業局長が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により都道府県知事( 住民基本台帳法 第30条の10第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。次項において同じ。)から登録名義人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、当該事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付することを要しない。

4項 鉱業権の移転の登録の申請をする場合において、 申請人 は、経済産業大臣又は経済産業局長が 住民基本台帳法 第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により都道府県知事から登録権利者が日本国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

8条の3 (印鑑証明の有効期限)

1項 鉱業登録令 第57条第1項 《鉱業権の移転又は共同鉱業権者の脱退の登録…》 の申請をするときは、第14条、第41条の四又は第51条の規定により申請する場合及び又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録義務者の印鑑法人にあつては、法 又は第3項の規定により 申請書 に添付すべき市町村長、区長若しくは総合区長又は登記所の証明を得た印鑑は、その証明の日から3月以内に到達したものに限るものとする。

8条の4 (信書便物)

1項 鉱業登録令 第22条 《郵便等による申請 申請書を郵便物又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物以下「信書便物」という の経済産業省令で定める 信書便物 は、信書便事業者が送達する 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。 に規定する信書便物( 第12条第1項 《一般信書便事業者は、事業計画の変更第3項…》 に規定するものを除く。をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 において「 信書便物 」という。)のうち引受け及び配達の記録がなされたものとする。

9条 (抵当権の設定)

1項 抵当権の設定の登録の申請をするときは、 申請人 は、 申請書 に登録免許税の課税標準の価格を記載しなければならない。

2項 前項の規定は、滞納処分以外の原因による鉱業権または抵当権の処分の制限の登録を嘱託する場合に準用する。

10条および11条

1項 削除

12条 (申請書の受付)

1項 申請書 の提出があつたときは、登録受付帳に登録の目的、 申請人 の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。この場合において、郵便物又は 信書便物 として提出した申請書の到達が執務時間外であつたときは、郵便物又は信書便物の表面に登録の申請であることを明示してあるものに限り、その到達の時を受付の時とみなす。

2項 前項の受付番号は、受付の順序によつてこれを附さなければならない。ただし、同1の鉱業権または租鉱権もしくは抵当権について同時に二以上の申請があつたときは、同1の受付番号を附さなければならない。

3項 第1項の規定により登録受付帳に 申請人 の氏名または名称を記載する場合において、登録権利者または登録義務者が2人以上であるときは、代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。

4項 前3項の規定は、登録免許税の納付書の提出があつた場合に準用する。

12条の2 (登録免許税納付書の不受理)

1項 経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱区の減少若しくは分割又は 鉱業法 1950年法律第289号第46条第1項 《第21条第1項の規定により採掘権の設定を…》 受けた採掘権者以下「一般採掘権者」という。は、その採掘鉱区がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければその鉱床の完全な の規定による鉱区の増加による鉱業権の変更の登録に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、 鉱業登録令 第41条第2項 《2 鉱区の減少又は分割による鉱業権の変更…》 の登録は、変更前の鉱業権につき登録上利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本があるときでなければ、してはならない。 鉱業法第46条第1項の規定による採 の規定による登録上利害関係を有する第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本が添付されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権の変更の出願の際に、当該承諾書又は裁判の謄本を提出した場合において、その旨を記載した書面を添付したときは、この限りでない。

2項 経済産業局長は、鉱区の合併による採掘権の変更に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、 鉱業登録令 第41条第3項 《3 鉱区の合併による採掘権の変更の登録は…》 、変更前の採掘権に抵当権が設定されているときは、当該抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本及び抵当権の順位に関する協定書があるときでなければ、してはならない。 の規定による抵当権者の承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書が添附されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権変更の出願の際に、当該承諾書または裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書を提出した場合において、その旨を記載した書面を添附したときは、この限りでない。

3項 経済産業局長は、 鉱業法 第89条第1項 《経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床…》 中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、当該一般採掘権者に対し、鉱区の位 又は第2項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付が 鉱業法施行規則 1951年通商産業省令第2号第17条第2項 《2 法第89条第1項または第2項の規定に…》 よる協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減の出願に係る許可の通知を受けた者が前項の納付書を提出しようとするときは、当事者が連名でしなければならない。 の規定による当事者の連名でされていないときは、その納付書を受理してはならない。

13条 (鉱業原簿の記載)

1項 登録番号欄には、各鉱区または各租鉱区について、試掘原簿もしくは採掘原簿または租鉱原簿に登録した順序を記載しなければならない。

2項 表示欄には、鉱業権または租鉱権の表示をし、その変更(試掘権および租鉱権については、その存続期間の延長を含む。)およびその消滅ならびに鉱業権の制限に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

3項 試掘原簿にあつては、事項欄には、試掘権の設定、移転、処分の制限および共同鉱業権者の脱退に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、採掘原簿にあつては、甲区事項欄には、採掘権の設定、移転、処分の制限または禁止および共同鉱業権者の脱退に関する事項を、乙区事項欄には、抵当権の設定、変更、移転、消滅および処分の制限に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、租鉱原簿にあつては、事項欄には、租鉱権の設定および移転に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。

14条

1項 租鉱原簿に租鉱権の設定の登録をしたときは、その目的となつている採掘権に係る採掘原簿の表示欄に租鉱権の登録番号および租鉱権の設定があつた旨を記載しなければならない。

2項 租鉱原簿に租鉱権の消滅の登録をしたときは、前項の採掘原簿の表示欄に租鉱権が消滅した旨を記載し、前項の記載を朱しなければならない。

15条 (記載の方法)

1項 表示欄に登録をするには、 申請書 の受付の年月日、登録の目的その他鉱業権の表示に関する事項及び登録の年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

2項 事項欄に登録をするには、 申請書 の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録の原因及びその日付、登録の目的その他登録すべき権利に関する事項並びに登録の年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

3項 鉱業登録令 第20条 《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》 法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をするには、第17条各号に掲げる事項のほか、申請書に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これ の規定による申請があつた場合において事項欄に登録をするには、前項の規定による記載をする外、債権者の氏名または名称および住所ならびに代位の原因を記載しなければならない。

16条

1項 表示欄に登録をするときは、表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは、順位番号欄に番号を記載しなければならない。

2項 第12条第2項 《2 前項の受付番号は、受付の順序によつて…》 これを附さなければならない。 ただし、同1の鉱業権または租鉱権もしくは抵当権について同時に二以上の申請があつたときは、同1の受付番号を附さなければならない。 但書の規定により同1の受付番号を附したものについて、同1の事項欄に登録をするときは、同1の順位番号を記載しなければならない。

17条

1項 表示欄に登録をしたときは、表示欄および表示番号欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄および事項欄に、横線を引いて余白と分界しなければならない。

18条

1項 附記登録の順位番号を記載するには、主登録の番号を用い、その番号の下に附記番号を記載しなければならない。

2項 前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。

18条の2

1項 抵当権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された抵当権の登録の順位番号の下にその変更の登録の順位番号を記載しなければならない。

18条の3

1項 鉱業登録令 第61条の3第3項 《3 経済産業大臣は、第1項に規定する根抵…》 当権の移転の登録をする場合において、その登録の順位番号を記載するときは、元根抵当権の登録の番号を用いなければならない。 の規定により順位番号を記載したときは、その順位番号及び分割される根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ符号を付さなければならない。

2項 鉱業登録令 第61条の3第4項 《4 経済産業大臣は、第1項に規定する根抵…》 当権の移転の登録をするときは、元根抵当権の極度額の減額の登録をしなければならない。 の規定により極度額の減額の登録をするときは、同条第1項の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない。

18条の4 (鉱区の重複の通知等)

1項 経済産業大臣又は経済産業局長は、その鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に当該鉱業権の鉱業原簿の表示欄に鉱区が重複する旨の記載をするとともに、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその旨及び登録の年月日を通知しなければならない。

2項 前項に規定する鉱区が重複する鉱業権のいずれか1の消滅又は変更により鉱区が重複しなくなるときは、当該鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長は、その消滅又は変更の登録と同時に鉱区が重複する旨の記載を朱抹するとともに、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその旨及び登録の年月日を通知しなければならない。

3項 第1項又は前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱区が重複する鉱業権の鉱業原簿の表示欄に鉱区が重複する旨の記載をし、又は鉱区が重複しなくなる鉱業権について鉱区が重複する旨の記載を朱抹しなければならない。

18条の5 (登録用紙の閉鎖)

1項 登録用紙を閉鎖したときは、その表示欄の末尾に閉鎖した理由及びその旨並びにその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

18条の6 (移記)

1項 鉱業登録令 第11条の2第1項 《経済産業大臣は、登録用紙の枚数が多くて取…》 扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。 の規定により登録を移記するときは、新たな登録用紙中の表示欄には、新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、同項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

19条

1項 鉱業登録令 第41条の2第1項 《鉱区の分割又は合併の登録は、新用紙に変更…》 前の採掘権の現に効力を有する登録を移記してしなければならない。 の規定により登録を移記するときは、新用紙の登録番号欄には、新たな登録番号並びにその左側に変更前の登録番号及びその変更をした旨を、表示欄には新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、変更の原因、移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

2項 前項の規定により登録を移記する場合において、抵当権につき登録の順位に関する協定があるときは、その順序に従つて記載しなければならない。

3項 第1項の規定による登録を移記したときは、閉鎖する登録用紙中の登録番号欄に略号を用いて変更後の採掘権の登録番号および移記した旨ならびにその年月日を記載しなければならない。

19条の2

1項 租鉱権の目的となつている採掘権又は他の鉱業権の鉱区と重複する採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、次項に該当する場合を除き、当該租鉱原簿又は重複する他の鉱業権の鉱業原簿の表示欄に、租鉱権の目的となつている採掘権又は当該鉱業権の鉱区と重複する他の採掘権につき変更があつた旨及び変更後の採掘権の登録番号を記載し、変更に係る事項を朱まつしなければならない。

2項 経済産業局長は、その鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複する採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、当該採掘権につき変更があつた旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番号を当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に通知しなければならない。

3項 前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、第1項の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。

20条 (変更)

1項 変更の登録をしたときは、その登録によつて変更された登録事項を朱しなければならない。

21条

1項 登録を消するには、消の登録をした後、消すべき登録を朱しなければならない。ただし、 鉱業登録令 第49条第1項 《経済産業大臣は、抵当権が設定されている採…》 掘権について、取消し又は放棄による消滅の登録をするときは、その登録と同時に、採掘権が競売の目的の範囲内でなお存続する旨の記載をしなければならない。 ただし、鉱業法第52条から第54条までの規定による採 の場合は、消滅に係る登録を朱まつしてはならない。

2項 前項但書の場合において、 鉱業登録令 第49条第2項 《2 経済産業大臣は、抵当権者が競売の請求…》 をしないとき、又は競売に係る差押えの登録をした後、その登録の抹消の嘱託があり、これに基づき登録を抹消したときは、前項の記載を抹消しなければならない。 の規定により同条第1項の記載を消したときは、消滅に係る登録を朱しなければならない。

22条 (回復)

1項 鉱業権または租鉱権の消滅の登録をした後、登録の回復の申請があつた場合において登録をするには、新たな登録用紙を用い、登録番号欄に新たな番号および更にその左側に消滅前の鉱業権または租鉱権の登録番号を記載し、表示欄に回復の原因を記載した上、表示欄、表示番号欄、事項欄および順位番号欄にその消滅前と同1の登録をしなければならない。

2項 前項の規定により登録の回復をしたときは、閉鎖鉱業原簿の目録中の当該鉱業権又は租鉱権の備考欄及び当該鉱業権又は租鉱権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

23条

1項 前条第1項に規定する場合を除くほか、登録の回復の申請があつた場合において登録をするには、回復の登録をした後、更に消に係る登録と同1の登録をしなければならない。この場合において、消に係るものが登録事項の一部であるときは、付記によつて登録をしなければならない。

2項 前項の規定により回復の登録をした場合において、消の登録がされている登録用紙が閉鎖されているときは、その登録用紙中の回復に係る登録事項の番号欄に回復された旨及びその年月日を記載しなければならない。

24条 (仮登録)

1項 仮登録は、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)にしなければならない。

2項 仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。

3項 仮登録をした後、本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の消の申請があつたときも、同様とする。

4項 鉱業登録令 第34条の2第2項 《2 経済産業大臣は、前項の場合において、…》 本登録をするときは、登録上利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。 の規定により登録上利害関係を有する第三者の登録をまつ消するときは、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)に本登録をすることによりまつ消する旨を記載しなければならない。

25条 (予告登録)

1項 予告登録は、 鉱業登録令 第36条第1号 《予告登録 第36条 予告登録は、次に掲げ…》 る場合にするものとする。 1 鉱業権又は租鉱権に関する許可又は認可について、審査請求若しくは鉱業法第133条の規定による裁定の申請があり、又は訴えが提起されたとき。 2 登録の原因の無効又は取消しによ に関するものについては、登録用紙中の表示欄に、同条第2号に関するものについては、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)にしなければならない。

26条 (存続期間の延長の申請があつた場合)

1項 鉱業法 第18条第2項 《2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権…》 者の申請により、二回に限り延長することができる。 の規定により試掘権の存続期間の延長の申請があつたときは、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。

2項 前項の記載をした場合において、その申請の拒否又は取下があつたときは、その記載を朱まつしなければならない。

3項 前2項の規定は、 鉱業法 第76条第2項 《2 前項の期間は、その満了に際し、延長す…》 ることができる。 の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請があつた場合に準用する。

26条の2 (特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請があつた場合)

1項 鉱業法 第41条第1項 《前条第3項又は第7項の規定により特定開発…》 者として選定され、試掘権の設定を受けた試掘権者は、その試掘鉱区における特定鉱物の試掘の状況を踏まえ、当該試掘鉱区に重複してその特定鉱物を目的とする採掘権の設定を受けようとするときは、経済産業大臣に申請 の規定により採掘権の設定の申請があつたときは、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。

2項 前項の記載をした場合において、その申請の却下又は不許可若しくは取下げがあつたときは、その記載を朱抹しなければならない。

27条 (共同の抵当権)

1項 二以上の採掘権が抵当権の目的となる場合において、そのうちの1の採掘権について抵当権の設定の登録をするときは、当該採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、他の採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を同時に記載しなければならない。

2項 前項の規定は、抵当権が設定されている採掘権について鉱区の分割による変更の登録をした場合及び二以上の採掘権を目的とする根抵当権について 鉱業登録令 第61条の3第1項 《民法第398条の12第2項の規定による根…》 抵当権の分割譲渡による根抵当権の移転の登録の申請をする場合は、申請書に、譲渡される根抵当権の極度額のほか、分割される根抵当権以下「元根抵当権」という。の設定の登録の申請書受付の年月日、登録の原因及び の規定による根抵当権の移転の登録をする場合に準用する。この場合において、前項中「記載し」とあるのは「付記し」と読み替えるものとする。

28条

1項 追加抵当権の設定の登録をしたときは、同1の債権の担保たる抵当権の目的である他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、追加抵当権の目的である採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を附記しなければならない。

29条

1項 抵当権の目的である採掘権の鉱区が追加抵当権の目的である採掘権の鉱区と同1の管轄区域に属しないときは、追加抵当権の設定の登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に追加抵当権の設定の理由及び登録の年月日並びに採掘権の登録番号を通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、前条の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載しなければならない。

30条

1項 同1の債権の担保たる抵当権の目的である二以上の採掘権のいずれか1について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその変更があつた旨及び変更後の採掘権の登録番号を付記し、変更に係る事項を朱まつしなければならない。

2項 同1の債権の担保たる抵当権の目的である二以上の採掘権のいずれか1の消滅の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその消滅の旨を付記し、消滅に係る事項を朱しなければならない。当該抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

31条

1項 二以上の採掘権が抵当権の目的である場合において、その鉱区が二以上の管轄区域に属するときは、そのうちの1の採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をした経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその変更があつた旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番号を通知しなければならない。

2項 二以上の採掘権が抵当権の目的である場合において、その鉱区が二以上の管轄区域に属するときは、そのうちの1の採掘権の消滅の登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその消滅の事由及び登録の年月日を通知しなければならない。当該抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

3項 前2項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、前条の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載し、変更又は消滅に係る事項を朱抹しなければならない。

32条 (登録用紙の余白がなくなつた場合)

1項 登録用紙中の部または区に登録をする余白がなくなつたときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙(表題部については、裏の様式による。)をつづり込まなければならない。

33条 (鉱区図帳の冊数等の記載)

1項 鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更の登録をするときは、登録用紙中の表示欄にした登録の末尾に試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳の冊数およびページ数を記載しなければならない。

2項 第3条の3 《管轄の転属 経済産業大臣は、登録の管轄…》 が経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに附属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業局長に移送しなければならない。 2 経済産業局長は、登録の管轄が の規定により登録用紙の移送を受けたときは、当該登録用紙中の試掘鉱区図帳若しくは採掘鉱区図帳又は租鉱区図帳の冊数及びページ数の記載を変更しなければならない。

34条 (共同人名簿)

1項 鉱業権の設定または移転の登録をする場合において、登録権利者の数が多いときは、代表者の氏名または名称および住所ならびにその者が代表者であることを登録用紙に、代表者の氏名または名称ならびに共同鉱業権者の氏名または名称および住所を試掘 共同人名簿 または採掘共同人名簿(以下「 共同人名簿 」という。)に記載しなければならない。

2項 共同鉱業権者の代表者の変更の届出があつたときは、前項の規定に準じて登録をした後、変更前の代表者の表示を朱しなければならない。

35条

1項 前条の規定により 共同人名簿 に記載するには、番号欄に番号を、代表者名欄に代表者の氏名又は名称及びその届出又は指定の年月日を、共同人名欄に共同鉱業権者の氏名又は名称及び住所を、備考欄に登録番号及び順位番号をそれぞれ記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

36条

1項 共同鉱業権者の脱退又はその表示の変更について登録用紙に記載したときは、 共同人名簿 中の備考欄に登録の目的となる新たな事項及びその順位番号を記載し、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。

37条

1項 第32条 《登録用紙の余白がなくなつた場合 登録用…》 紙中の部または区に登録をする余白がなくなつたときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙表題部については、裏の様式による。をつづり込まなければならない。 の規定は、 共同人名簿 の用紙中の代表者名欄、共同人名欄または備考欄に記載する余白がなくなつた場合に準用する。

2項 経済産業大臣は、 鉱業登録令 第37条第1項 《経済産業大臣は、前条第1号の審査請求があ…》 つたときは、経済産業省令で定めるところにより、職権で、予告登録をし、又は命令書に審査請求書を添付して予告登録を命令しなければならない。 の規定に基づき、同令第36条第1号の審査請求があつたときは、経済産業大臣が行つた同号に定める許可又は認可に対する審査請求の場合は予告登録をし、経済産業局長が行つた同号に定める許可又は認可に対する審査請求の場合は、当該経済産業局長に対し予告登録を命令しなければならない。

38条

1項 共同人名簿 に記載をしたときは、試掘原簿または採掘原簿にした登録の末尾に共同人名簿における番号を記載しなければならない。

39条

1項 共同人名簿 に共同鉱業権者の氏名または名称および住所を記載したときは、共同人名欄の末尾の横線を番号欄、代表者名欄および備考欄に延長して余白と分界しなければならない。

40条 (登録済の通知)

1項 申請による登録を完了した場合は、次条に規定するときを除き、登録権利者に、登録の原因を証する書面( 鉱業登録令 第18条 《申請書の副本の添附 登録の原因を証する…》 書面が初めからないときは、申請書にその副本を添附しなければならない。 の規定により 申請書 の副本を提出すべきときは、その副本)に登録番号、申請書の受付の年月日、表示番号又は順位番号、登録の年月日及び登録済の旨を記載し、経済産業省又は経済産業局の印を押して、これを還付しなければならない。この場合において、登録義務者があるときは、登録義務者に、登録番号、登録の原因及びその日付、登録の目的、申請書の受付の年月日、順位番号、登録の年月日並びに登録済の旨を記載して、経済産業省又は経済産業局の印を押した書面を作成して、これを交付しなければならない。

2項 法律又は命令の規定により経済産業大臣又は経済産業局長の職権によつてする登録を完了したときは、前項の規定に準じて作成した書面を登録名義人に交付しなければならない。この場合において、当該登録が鉱業権又は租鉱権の設定、変更又は表示の変更に関するものであるときは、その書面に鉱区図又は租鉱区図を添付しなければならない。

3項 前2項の場合において、登録権利者、登録義務者または登録名義人が2人以上であるときは、そのうちの1人に還付し、または交付するだけで足りる。

41条

1項 鉱業登録令 第20条 《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》 法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をするには、第17条各号に掲げる事項のほか、申請書に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これ の規定による申請があつた場合において、その登録を完了したときは、前条第1項前段の書面を債権者に還付し、かつ、同条同項後段の書面を登録権利者および登録義務者に交付しなければならない。

42条 (信託の登録の申請)

1項 鉱業登録令 第68条第1項 《信託の登録の申請をするときは、申請書に次…》 に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人 の規定により 申請書 に添附すべき書面は、様式第8による用紙を用いて作成しなければならない。

2項 用紙中の予備欄を除くいずれか1の欄に余白がなくなつたときは、予備欄に記載しなければならない。

3項 用紙中の予備欄に余白がなくなつたときは、様式第9による予備欄用紙を添附し、これに記載しなければならない。

43条 (鉱業信託原簿等の記載)

1項 鉱業信託原簿の記載を変更するには、鉱業信託原簿に添附してこれと契印した様式第10による変更欄用紙に記載しなければならない。

2項 鉱業信託原簿の変更欄に記載したときは、横線を引いて余白と分界しなければならない。

44条

1項 鉱業原簿に信託財産に属する鉱業権の消滅の登録をしたときは、鉱業信託原簿に消の原因を記載し、消に係る記載を朱しなければならない。

2項 第22条第1項 《鉱業権または租鉱権の消滅の登録をした後、…》 登録の回復の申請があつた場合において登録をするには、新たな登録用紙を用い、登録番号欄に新たな番号および更にその左側に消滅前の鉱業権または租鉱権の登録番号を記載し、表示欄に回復の原因を記載した上、表示欄 の規定は、前項の規定により記載を朱した後、その回復の申請があつた場合において、鉱業信託原簿に記載するときに準用する。

45条

1項 第41条 《 鉱業登録令第20条の規定による申請があ…》 つた場合において、その登録を完了したときは、前条第1項前段の書面を債権者に還付し、かつ、同条同項後段の書面を登録権利者および登録義務者に交付しなければならない。 の規定は、 鉱業登録令 第69条第1項 《受益者又は委託者は、受託者に代位して信託…》 の登録の申請をすることができる。 または 第79条第2項 《2 受益者又は委託者は、受託者に代位して…》 前項の規定による申請をすることができる。 の規定による申請があつた場合において、鉱業信託原簿の記載を完了したときに準用する。

46条

1項 第42条 《信託の登録の申請 鉱業登録令第68条第…》 1項の規定により申請書に添附すべき書面は、様式第8による用紙を用いて作成しなければならない。 2 用紙中の予備欄を除くいずれか1の欄に余白がなくなつたときは、予備欄に記載しなければならない。 3 用紙 から前条までの規定は、採掘権を目的とする抵当権の信託の登録に準用する。

47条 (準用)

1項 申請による登録に関する規定は、法律または命令に別段の定がある場合を除く外、嘱託または命令による登録の手続に準用する。

48条 (滅失防止の措置)

1項 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、経済産業局長に対し、新用紙への移記その他必要な措置を命令することができる。

49条 (審査請求が理由がある場合の登録)

1項 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、経済産業局長に対し、相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。

50条 (鉱業登録令第41条第1項、第41条の3第1項、第44条及び第46条の経済産業省令で定めるもの)

1項 鉱業登録令 第41条第1項 《経済産業大臣は、鉱業権の設定若しくは変更…》 の出願若しくは申請を許可し、又は租鉱権の設定若しくは変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、鉱業権又は租鉱権の設定又は変更の登録をしなければならない。第41条の3第1項 《経済産業大臣は、鉱業法第52条から第54…》 条まで同法第87条において準用する場合を含む。の規定により鉱業権又は租鉱権の変更の処分をしたときは、その変更の登録をしなければならない。第44条 《試掘権等の存続期間の延長の登録 経済産…》 業大臣は、試掘権又は租鉱権の存続期間の延長の申請を許可し、又は認可したときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。 及び 第46条 《取消しによる消滅の登録 経済産業大臣は…》 、鉱業法第52条から第54条まで同法第87条において準用する場合を含む。、第55条又は第83条第1項の規定により鉱業権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。 の経済産業省令で定めるものは、次条第1項に規定する租鉱権とする。

51条 (租鉱権の設定等の登録の嘱託)

1項 関東経済産業局長は、福島県に所在する石炭を目的とする租鉱権の設定又は変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、東北経済産業局長にその設定又は変更の登録を嘱託しなければならない。

2項 関東経済産業局長は、前項に規定する租鉱権の存続期間の延長の申請を認可し、又は 鉱業法 第83条第1項 《経済産業大臣は、租鉱権者が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる。 1 第29条第1項第3号イ又はハに該当するに至つたとき。 2 第87条において準用する第63条第2項の施業案によらないで鉱業を行つたとき。 3 第 若しくは同法第87条において準用する同法第52条から第54条までの規定により前項に規定する租鉱権の取消し若しくは変更の処分をしたときは、東北経済産業局長にその存続期間の延長又は消滅若しくは変更の登録を嘱託しなければならない。

52条 (権限の委任)

1項 鉱業登録令 第11条第1項 《経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部が…》 滅失したときは、3箇月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその鉱業原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。第11条の2第1項 《経済産業大臣は、登録用紙の枚数が多くて取…》 扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。 及び第3項、 第11条の3第1項 《経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を…》 閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。第16条第1項 《登録の申請をする者以下「申請人」という。…》 は、申請書に次に掲げる書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登録の原因を証する書面 2 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 3 代理人により登第24条 《却下 経済産業大臣は、次に掲げる場合は…》 、登録の申請を却下しなければならない。 1 申請書に記載した鉱区又は租鉱区の所在地がその管轄に属しないとき。 2 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。 3 書留郵便物等によらないで、申請書第27条 《錯誤又は脱落の変更の登録 経済産業大臣…》 は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その変更の登録をし、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならな第31条の2第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定により仮…》 処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。第31条 《 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明…》 であるため登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法2011年法律第51号第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。 2 前項の場合において、非訟事件手続法第106条第1項 の五、 第34条の2第2項 《2 経済産業大臣は、前項の場合において、…》 本登録をするときは、登録上利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。第39条 《 第一審裁判所の裁判所書記官は、第36条…》 各号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に の二、 第41条第1項 《経済産業大臣は、鉱業権の設定若しくは変更…》 の出願若しくは申請を許可し、又は租鉱権の設定若しくは変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、鉱業権又は租鉱権の設定又は変更の登録をしなければならない。第41条の2第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により登録…》 を移記したときは、変更前の採掘原簿の用紙を閉鎖しなければならない。第41条の3第1項 《経済産業大臣は、鉱業法第52条から第54…》 条まで同法第87条において準用する場合を含む。の規定により鉱業権又は租鉱権の変更の処分をしたときは、その変更の登録をしなければならない。第42条 《租鉱権の存続の登録 経済産業大臣は、採…》 掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、鉱業法第93条の決定に基づき鉱区の減少の登録をするときは、その登録と同時に、当該租鉱権及び鉱区が増加すべき採掘権について、租鉱権が存続する旨の登録をしな から 第44条 《試掘権等の存続期間の延長の登録 経済産…》 業大臣は、試掘権又は租鉱権の存続期間の延長の申請を許可し、又は認可したときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。 まで、 第46条 《取消しによる消滅の登録 経済産業大臣は…》 、鉱業法第52条から第54条まで同法第87条において準用する場合を含む。、第55条又は第83条第1項の規定により鉱業権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。第48条の2 《採掘権の消滅等による租鉱権の消滅等の登録…》 経済産業大臣は、租鉱権が設定されている採掘権について、取消し若しくは放棄による消滅の登録をするとき、又は採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について鉱区の減少の登録をするとき第42条に規定する から 第50条 《試掘権等に関する消滅の登録 経済産業大…》 臣は、試掘権又は租鉱権が存続期間の満了により消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。 2 経済産業大臣は、租鉱権者が鉱業法第87条において準用する同法第17条の規定に該当するに至つたこと又 の二まで、 第55条 《鉱区の重複の記載 経済産業大臣は、その…》 鉱区が他の鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に、当該鉱業権及び鉱区が重複する他の鉱業権について、鉱区が重複する旨の記載をしなければならない。 2 経済産業大臣第56条 《採掘権の処分の禁止の記載 経済産業大臣…》 は、鉱業法第90条の規定による決定の申請があつたときは、決定の申請に係る採掘権について、その旨の記載をしなければならない。 2 経済産業大臣は、鉱業法第90条の規定による決定の申請を拒否する旨の決定を第59条 《 経済産業大臣は、抵当権が設定されている…》 採掘権について、鉱区の分割又は合併による変更の登録をするときは、その登録と同時に、鉱業法第51条の抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定に基づいて抵当権の変更の登録をしなければならない。第61条の3第3項 《3 経済産業大臣は、第1項に規定する根抵…》 当権の移転の登録をする場合において、その登録の順位番号を記載するときは、元根抵当権の登録の番号を用いなければならない。 及び第4項、 第78条 《 経済産業大臣は、信託財産に属する鉱業権…》 について次に掲げる登録をするときは、職権で、鉱業信託原簿の記載をしなければならない。 1 信託法第75条第1項又は第2項の規定による鉱業権の移転の登録 2 信託法第86条第4項本文の規定による鉱業権の第80条 《受託者の解任の付記 経済産業大臣は、第…》 75条又は第76条の規定により受託者の解任に関する鉱業信託原簿の記載をしたときは、職権で、鉱業原簿にその旨を付記しなければならない。 並びに 第83条 《取消しによる消滅の登録 経済産業大臣は…》 、金属鉱業等鉱害対策特別措置法1973年法律第26号第34条の規定により採掘権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。 に規定する経済産業大臣の権限は、鉱業権( 鉱業法 第40条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の評価に従い、特…》 定鉱物の開発を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。 若しくは第7項又は同法第41条第1項の規定により設定された鉱業権であつて、その鉱区の全部又は一部が 第2条第1項 《鉱業原簿は、次に掲げる海域の海底の区域で…》 管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。 1 領海及び接続水域に関する法律1977年法律第30号第1条第1項の規定による領海 2 排他的経済水域及び大陸棚に関する 各号に掲げる区域内に設定されたものを除く。)の鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。

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