様式第7 (第8条の4関係)様式第7( 第8条の4 《登録事項の変更の届出 法第32条の7第…》 1項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第7による届書を法第32条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係る 関係)
様式第8 (第8条の5関係)様式第8( 第8条の5 《廃止の届出 法第32条の8の規定により…》 採石業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8による届書を法第32条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 関係)
様式第9 (第8条の9関係)様式第9( 第8条の9 《受験手続 業務管理者試験を受けようとす…》 る者は、様式第9による受験願書に写真縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、受験願書提出前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものを添付して都 関係)
様式第10 (第8条の11関係)様式第10( 第8条の11 《認定の申請 法第32条の4第1項第6号…》 ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 1 岩石の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並び 関係)
様式第12 (第8条の11関係)様式第12( 第8条の11 《認定の申請 法第32条の4第1項第6号…》 ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 1 岩石の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並び 関係)
様式第13 (第8条の12関係)様式第13( 第8条の12 《認定証 都道府県知事は、法第32条の4…》 第1項第6号ロの規定による認定をしたときは、様式第13による認定証を交付するものとする。 関係)
様式第14 (第8条の13関係)様式第14( 第8条の13 《合格証等の再交付の手続 第8条の10の…》 合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第14による申請書に写真縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前6月以内に撮影した正面上半身像で、 関係)
様式第15 (第8条の15関係)様式第15( 第8条の15 《認可の申請 法第33条の3第1項の規定…》 により法第33条の認可の申請をしようとする者は、様式第15による申請書を都道府県知事岩石採取場の所在地が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域に 関係)
様式第16 (第8条の16関係)様式第16( 第8条の16 《採取計画の変更の認可の申請 法第33条…》 の5第1項の規定により法第33条の認可を受けた採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第16による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には 関係)
様式第17 (第8条の17関係)様式第17( 第8条の17 《氏名等の変更の届出 法第33条の5第4…》 項の規定により法第33条の3第1項第1号または第2号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第17による届書を法第33条の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。 関係)
様式第18 (第8条の18関係)様式第18( 第8条の18 《休止及び廃止の届出等 法第33条の10…》 の規定により法第33条の認可に係る岩石採取場における岩石の採取の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第18による届書を当該認可をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 坑内掘りにより岩石 関係)
様式第19 (第8条の19関係)様式第19( 第8条の19 《標識の様式及び記載事項、公衆の閲覧及び公…》 衆の閲覧に供する措置を要しない場合 法第33条の15の規定により採石業者が掲げる標識は、様式第19によるものとする。 2 法第33条の15の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 関係)
様式第22 (第24条関係)様式第22( 第24条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。及び様式第22の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことがで 関係)