附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年8月28日通商産業省令第58号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年10月1日通商産業省令第113号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則(1963年7月22日通商産業省令第96号) 抄
1項 この省令は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附 則(1967年12月23日通商産業省令第165号) 抄
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。
附 則(1970年6月10日通商産業省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年8月30日通商産業省令第96号)
1項 この省令は、 採石法 の一部を改正する法律(1971年法律第106号)の施行の日(1971年9月1日)から施行する。
附 則(1983年3月24日通商産業省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年1月25日通商産業省令第4号)
1項 この省令は、1990年2月1日から施行する。
附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年5月23日通商産業省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の 採石法施行規則 の様式に基づく用紙については、1995年9月30日までの間は、これを使用することができる。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月9日通商産業省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄
1条
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月30日通商産業省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月2日通商産業省令第26号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 採石法 又は同法に基づく命令の規定による審査請求又は異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則(2000年11月20日通商産業省令第337号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日経済産業省令第32号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 採石法 (以下「 法 」という。)
第33条の3第1項
《第33条の認可を受けようとする採石業者は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録の年月日及び登録番号 3 採取計画
の規定に基づき行われている採取計画の認可の申請及び 法
第33条の5第1項
《第33条の認可を受けた採石業者は、当該認…》
可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定に基づき行われている採取計画の変更の認可の申請については、なお従前の例による。
附 則(2009年2月16日経済産業省令第8号)
1項 この省令は、2009年2月16日から施行する。
附 則(2012年1月12日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。
附 則(2014年12月2日経済産業省令第62号)
1項 この省令は2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年10月30日経済産業省令第71号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年12月26日)から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年6月9日経済産業省令第32号) 抄
1項 この省令は、2023年6月9日から施行する。
2項 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《採石権の設定等に関する決定の申請 法第…》
12条の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第1項各号または第2項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前条に準じて提出しなければならな
中 採石法施行規則
第8条の19第2項
《2 法第33条の15の経済産業省令で定め…》
る事項は、次に掲げるとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該岩石採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号 3 登録年月日及び登録番号 4 当該岩
の次に2項を加える改正規定、同令第22条第1項の改正規定及び同令様式第19の改正規定並びに
第25条
《採取計画に関する協議 法第42条の2に…》
規定する協議は、採取計画の認可の手続の例により行なわれなければならない。
中 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第8条
《標識の掲示 法第7条の規定による標識の…》
掲示は、様式第4によりするものとする。
の次に2条を加える改正規定及び同令様式第4の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。