港湾調査規則《本則》

法番号:1951年運輸省令第13号

略称:

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制定文 港湾調査規則 1947年運輸省令第24号)を次のように改正する。


1条 (通則)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である港湾統計を作成するための 調査 以下「 調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 調査 は、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令で「港湾」とは、別表に掲げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。

4条 (調査の範囲及び事項)

1項 調査 は、甲種港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第1号から第3号までに掲げる事項について行う。

1号 入港船舶

2号 船舶乗降人員

3号 海上出入貨物

4号 本船荷役

5号 泊地及び係船岸

5条 (調査期日)

1項 前条に掲げる事項は、甲種港湾については毎月末日をもつてその月間の、乙種港湾については毎年12月末日をもつてその年間の 調査 を行う。

6条

1項 削除

7条 (報告義務者の範囲)

1項 調査 は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定した者(以下「 報告義務者 」という。)に対して行う。

1号 第4条第1号 《調査の範囲及び事項 第4条 調査は、甲種…》 港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第1号から第3号までに掲げる事項について行う。 1 入港船舶 2 船舶乗降人員 3 海上出入貨物 4 本船荷役 5 泊地及び係船岸 に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長

2号 第4条第2号 《調査の範囲及び事項 第4条 調査は、甲種…》 港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第1号から第3号までに掲げる事項について行う。 1 入港船舶 2 船舶乗降人員 3 海上出入貨物 4 本船荷役 5 泊地及び係船岸 に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者

3号 第4条第3号 《調査の範囲及び事項 第4条 調査は、甲種…》 港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第1号から第3号までに掲げる事項について行う。 1 入港船舶 2 船舶乗降人員 3 海上出入貨物 4 本船荷役 5 泊地及び係船岸 に掲げる事項については、港湾運送業若しくは船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長

4号 第4条第4号 《調査の範囲及び事項 第4条 調査は、甲種…》 港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第1号から第3号までに掲げる事項について行う。 1 入港船舶 2 船舶乗降人員 3 海上出入貨物 4 本船荷役 5 泊地及び係船岸 に掲げる事項については、港湾運送業を営む者

5号 第4条第5号 《調査の範囲及び事項 第4条 調査は、甲種…》 港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第1号から第3号までに掲げる事項について行う。 1 入港船舶 2 船舶乗降人員 3 海上出入貨物 4 本船荷役 5 泊地及び係船岸 に掲げる事項については、その管理者

6号 前各号に掲げる者のほか、当該事項の実態を把握することができる者

8条

1項 都道府県知事は、 報告義務者 に対し、当該事項の 調査 期日までに、国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。

9条 (報告)

1項 前条の 調査 票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、前条の 調査 票の配布を受けた者であつて、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 1977年法律第54号第3条第1項 《前条第1号に規定する電子情報処理組織を使…》 用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条電子情報 の規定により適用される 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により税関長に申告等を行つた事項の一部(以下「 当該事項 」という。)を調査に使用することに同意した者について、調査事項のうち 当該事項 に係るものについて調査票への記入を要しないこととすることができる。

10条 (集計事項及び集計方法)

1項 都道府県知事は、 第4条 《調査の範囲及び事項 調査は、甲種港湾に…》 関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第1号から第3号までに掲げる事項について行う。 1 入港船舶 2 船舶乗降人員 3 海上出入貨物 4 本船荷役 5 泊地及び係船岸 に掲げる事項について、国土交通大臣が定める集計表により、各港湾ごとにこれを集計し、次の区分により国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により集計表を提出したときは、前条第1項の規定により報告された 調査 票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(前条第2項の規定により調査票への記入を要しないこととされた事項に係るものを含む。以下「調査票情報等」という。)を国土交通大臣に送付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により提出された集計表を審査整理し、甲種港湾にあつては月次別及び年次別、乙種港湾にあつては年次別に全国集計をするものとする。

11条 (統計調査員)

1項 調査 の事務に従事させるため、関係都道府県に 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 に規定する統計調査員(以下「 調査員 」という。)を置く。

2項 調査 員は、都道府県知事の指揮監督を受け、調査票の配布及び取集め、その他調査に関する事務に従事する。

12条

1項 削除

13条 (立入検査等)

1項 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定により検査をし、 調査 資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる事項は、 第4条 《基本計画 政府は、公的統計の整備に関す…》 る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画以下この条において「基本計画」という。を定めなければならない。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 に掲げる事項とする。

14条 (結果の公表)

1項 国土交通大臣は、 第10条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により提…》 出された集計表を審査整理し、甲種港湾にあつては月次別及び年次別、乙種港湾にあつては年次別に全国集計をするものとする。 の規定による集計を港湾統計として編さんし、甲種港湾については月報及び年報を、乙種港湾については年報を次の期日までに公表する。

15条 (調査票等の保管)

1項 調査 票は、都道府県知事が2年間保管しなければならない。

2項 国土交通大臣は、 調査 票情報等及び集計表を収録した電磁的記録を作成し、これを永年保存する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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