1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年1月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、別表(一)及び別表(二)の改正規定は、1955年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1970年1月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。
2項 調査 期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。
2項 調査 期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年1月1日から施行する。
2項 調査 期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
2項 調査 期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第3条の規定の施行の日(1983年1月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中
第1条
《通則 統計法2007年法律第53号。以…》
下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である港湾統計を作成するための調査以下「調査」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定は1994年1月1日から、
第2条
《調査の目的 調査は、港湾の実態を明らか…》
にし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。
の規定は同年4月1日から施行する。
2項 調査 期日又は調査の時期の末日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
2項 調査 期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
4条 (港湾調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第3条
《定義 この省令で「港湾」とは、別表に掲…》
げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。
の規定による改正前の港湾 調査 規則第9条第1項の規定により港湾調査の申告を求められている者は、
第3条
《定義 この省令で「港湾」とは、別表に掲…》
げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。
の規定による改正後の 港湾調査規則 第9条第1項
《前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に…》
所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に報告しなければならない。 調査事項 報告期日 甲種港湾 乙種港湾 第4条各号 調査月の翌月10日まで 調査年の翌年1月末日まで
の規定により港湾調査の報告を求められた者とみなす。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2項 調査 期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2項 調査 期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《通則 統計法2007年法律第53号。以…》
下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である港湾統計を作成するための調査以下「調査」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
中港湾 調査 規則別表の改正規定は、2020年1月1日から施行する。
2項 調査 期日が前項ただし書に規定する規定の施行の日前に属する港湾調査( 港湾調査規則 第1条
《通則 統計法2007年法律第53号。以…》
下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である港湾統計を作成するための調査以下「調査」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
に規定する調査をいう。)については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2項 調査 期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
2項 調査 期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。