海事代理士法施行規則《附則》

法番号:1951年運輸省令第42号

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附 則

1項 この省令は、法施行の日(1951年6月1日)から施行する。

2項 法附則第3項の規定による資格に基き海事代理士となつた者は、この省令施行の際、現に自己が 第1条 《業務 海事代理士は、他人の委託により、…》 別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認 に規定する業につき取り扱つた事項の記録の用に供していた帳簿を別記第7号様式に従い、適宜補正して、同様式による帳簿として使用することができる。

附 則(1958年5月24日運輸省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年6月2日運輸省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月18日運輸省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年8月3日運輸省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月24日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1995年3月23日運輸省令第13号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第82号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日運輸省令第17号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年12月14日総理府・運輸省・建設省令第1号) 抄

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年7月27日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月30日国土交通省令第49号) 抄

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月6日国土交通省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2013年6月28日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年1月19日国土交通省令第2号) 抄

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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