船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令《本則》

法番号:1951年運輸省令第54号

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制定文 海上運送法 1949年法律第187号第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す 及び 第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において の規定により、船舶運航事業者の提出する定期報告書に関する省令を次のように定める。


1条 (この省令の趣旨)

1項 海上運送法 1949年法律第187号。以下「」という。第24条第1項 《国土交通大臣は、必要があると認めるときは…》 、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 第42条第2項 《2 外国人等であつて本邦の港と本邦以外の…》 地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は一般不定期航路事業当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。を営むものに対する第24条の規定の適用については、同条第1項中「必要 の規定により読み替えて適用する場合及び法第44条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は国土交通大臣の職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、 海上運送法 施行 規則 1949年運輸省令第49号。以下「 規則 」という。及び 外国為替の取引等の報告に関する省令 1998年大蔵省令第29号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」又は「外国人等」とは、それぞれ 第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 若しくは第4項から第6項まで、 第19条の4第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。第21条第1項 《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》 に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業 又は 第39条第1項 《国土交通大臣は、前2章に定めるもののほか…》 、安定的な国際海上輸送本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立された法人であつて、その子会 に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、不定期航路事業、対外旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は外国人等をいう。

2項 この省令において「内航貨物定期航路事業」、「外航定期航路事業」又は「内航不定期航路事業」とは、それぞれ 規則 第1条第1項 《この省令において、「外航貨物定期航路事業…》 」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業をいい、「内航貨物定期航路事業」とは、その他の貨物定期航路事業をいう。 、第2項又は第3項に規定する内航貨物定期航路事業、外航定期航路事業又は内航不定期航路事業をいう。

3項 この省令において「 内航旅客定期航路事業 」とは、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいう。

4項 この省令において「 外航船舶運航事業 」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行なう船舶運航事業をいう。

5項 この省令において「 外航 」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいい、「内航」とは、その他の航海をいう。

3条 (運航実績等の報告)

1項 船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。

2項 前項の規定により当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出することとされている報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

3項 第1項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

4条 (湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)

1項 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。

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