船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令《附則》

法番号:1951年運輸省令第54号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1950年運輸省告示第84号は、廃止する。

附 則(1952年8月8日運輸省令第58号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年8月25日運輸省令第71号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年10月31日運輸省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年4月30日大蔵省・運輸省令第1号) 抄

1項 この省令は、1956年5月1日から施行する。

附 則(1963年4月1日運輸省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年10月31日運輸省令第60号) 抄

1項 この省令は、1963年11月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第4号様式の改正規定は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1965年6月30日運輸省令第47号) 抄

1項 この省令は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1966年6月25日運輸省令第39号)

1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1967年5月22日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1970年8月29日運輸省令第75号) 抄

1項 この省令は、1970年9月1日から施行する。

附 則(1971年12月15日運輸省令第68号) 抄

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。

3項 第2条 《定義 この省令において「船舶運航事業」…》 、「旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」又は「外国人等」とは、それぞれ法第 の規定による改正後の 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令 第4条 《湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業…》 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。 の規定は、1972年1月31日現在における日本船舶以外の船舶の借受けの状況についての報告から適用する。

附 則(1972年5月13日運輸省令第32号)

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1978年7月25日運輸省令第44号)

1項 この省令は、1978年8月1日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第13号) 抄

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

4項 1980年度分の 内航旅客定期航路事業 運航実績報告書、自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書の様式については、 第2条 《定義 この省令において「船舶運航事業」…》 、「旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」又は「外国人等」とは、それぞれ法第 の規定による改正後の 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年9月4日運輸省令第57号) 抄

1項 この省令は、運輸施設整備事業団法附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第82号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日運輸省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月27日国土交通省令第78号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 2005年2月分及び3月分の 外航 船舶運航実績報告書、同年3月分の外国船借受状況報告書並びに2004年度分の航路損益計算書、損益計算書及び貸借対照表の提出については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3条

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2016年12月28日国土交通省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2018年6月15日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2021年8月20日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月20日)から施行する。

2項 2021年6月分及び7月分の 外航 船舶運航実績報告書の提出については、 第3条 《運航実績等の報告 船舶運航事業を営む者…》 は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。 届出義務者 報告事項 報告書の名称及び様式 提出通数 提出先 提出期限 内航旅客定期航路事業を営む者 年度末で終わる1年間における運航の実績 内航旅 の規定による改正後の 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令 第3条 《運航実績等の報告 船舶運航事業を営む者…》 は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。 届出義務者 報告事項 報告書の名称及び様式 提出通数 提出先 提出期限 内航旅客定期航路事業を営む者 年度末で終わる1年間における運航の実績 内航旅 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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