附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 施行者は、当分の間、開催日の60日前までに国土交通大臣に届け出て、次に掲げる事業が円滑に実施されるために必要な資金を確保するための競走(以下「 特別競走 」という。)として、
第15条第1項
《法第8条第1項の国土交通省令で定める範囲…》
は、次のとおりとする。 ただし、一競走場当たりの年間開催日数は、252日を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める日数を超えることはできない。 1 一競走場当たりの年間開催回数毎年4月1
の規定にかかわらず、同項第5号に定める一回の開催日数又は同項ただし書に定める競走場ごとの年間開催日数の範囲を超える開催日数の競走を開催することができる。
1号 競走場の施設又は周辺環境の改善事業
2号 国際博覧会その他高度の公益性を有する事業
3項 前項の規定により超えることができる開催日数は6日以内とし、その一競走場当たり年間の合計は12日以内とする。
4項 特別競走 の開催日は、
第16条
《競走の開催の日取り 法第8条第1項の国…》
土交通省令で定める日取りは、8日間以上連続して開催しない日取りとする。 2 施行者は、前項の日取りによつて定めた開催日を、天災その他施行者の責めに帰することのできない理由による場合に限り、2日の範囲内
の規定の適用については、当該特別競走以外の競走の開催日と連続した開催日でないものとみなす。
5項 施行者は、附則第2項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 特別競走 の対象となる事業
2号 特別競走 の日数及び開催予定時期
3号 使用する競走場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容
4号 特別競走 に関する収支見積り
6項 施行者は、附則第2項の規定により 特別競走 を開催したときは、当該年度経過後2週間以内に、当該特別競走の開催に関する収支決算書を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
附 則(1953年8月31日運輸省令第47号)
1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。
附 則(1954年6月9日運輸省令第28号) 抄
1項 この省令は、 自転車競技法 等の臨時特例に関する法律(1954年法律第169号)施行の日(1954年6月9日)から施行する。但し、第3条の2の規定は、1954年7月1日から施行する。
附 則(1954年12月2日運輸省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年9月16日運輸省令第35号) 抄
1項 この省令は、1957年10月1日から施行する。
2項 モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の設立及び監督に関する規則(1951年運輸省令第60号)は、廃止する。
5項 全国競走会連合会は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(1957年法律第170号)附則第8項の規定による交付金に関する業務の委託の認可を受けようとするときは、申請書に、委託しようとする業務の概要を記載した書類及び商工組合中央金庫の受託の内諾書の写を添えて、運輸大臣に提出しなければならない。
附 則(1962年9月20日運輸省令第45号) 抄
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
3項 日本船舶振興会は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(1962年法律第85号)附則第12条第1項の規定による交付金に関する業務の委託の認可を受けようとするときは、申請書に委託しようとする業務の概要を記載した書類及び商工組合中央金庫の受託の内諾書の写を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
附 則(1963年2月25日運輸省令第3号)
1項 この省令は、1963年4月1日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。
附 則(1964年7月1日運輸省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年4月19日運輸省令第19号)
1項 この省令は、1967年4月20日から施行する。
附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年11月15日運輸省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年11月1日運輸省令第45号)
1項 この省令は、1976年2月1日から施行する。
附 則(1980年5月23日運輸省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
附 則(1982年4月28日運輸省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日以後に競走を実施する施行者であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則第3条第1項の規定による届出書を提出しているものは、この省令による改正後のモーターボート競走法施行規則第3条第1項第3号に規定する勝舟投票券の発売に関する事務を委託しようとするときは、直ちにその内容を所轄海運局長に届け出なければならない。
附 則(1982年7月10日運輸省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年9月14日運輸省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則第8条第2項の規定によりなされた承認の申請に係る競走については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成元年3月27日運輸省令第8号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。
附 則(1995年5月2日運輸省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月24日運輸省令第16号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
4項 この省令の施行の日の前日以前の日を初日として開催される競走に係る競走会への交付については、
第3条
《一括委託事務 法後段の規定により施行者…》
が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。 1 競走に出場する選手並びに競走に使用するボーと及びもーたーの競走前の検査を行うこと。 2 競走に出場したモーターボートの
の規定による改正後のモーターボート競走法施行規則別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1997年6月24日運輸省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の省令の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る書類から適用する。
3項 日本船舶振興会の1996年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書についてのこの省令による改正後のモーターボート競走法施行規則第20条の4の規定の適用については、同条中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号、第2号い及び第6号に掲げる事項」とする。
附 則(1998年12月24日運輸省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年2月9日運輸省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月30日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日以前の日を初日として開催される競走に係るこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則(以下「 旧規則 」という。)第12条に規定する振興会への交付及び 旧規則 第13条に規定する競走会への交付については、なお従前の例による。
3項 旧規則 附則第2項の規定による承認を受けて開催される 特別競走 については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月19日国土交通省令第39号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月25日国土交通省令第150号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2003年1月16日国土交通省令第4号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第101号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月31日国土交通省令第36号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《競走の実施に関する事務の委託 施行者は…》
、法第3条第2号又は第3号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。 1 委託の相手方に関する基準 2 法第3条第2号又は第3号に掲げる
の規定は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年2月13日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (モーターボート競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日前に開催された競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競走に係る競走実施機関への交付金の金額については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の日から 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日の前日までの間における
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
モーターボート競走法1951年法律第242号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあつては使用する競走場場外発売場に関する事項について
の規定による改正後のモーターボート競走法 施行規則 (以下「 施行規則 」という。)第38条第2項第1号の規定の適用については「定款」とあるのは「定款又は寄附行為」と、施行規則第42条第1号の規定の適用については「一般社団法人」とあるのは「 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の社団法人」と、「社員総会及び理事会」とあるのは「総会」と、「一般財団法人」とあるのは「 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の財団法人」と、施行規則第46条第2項第1号の規定の適用については「定款」とあるのは「寄附行為」とする。
4条
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
モーターボート競走法1951年法律第242号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあつては使用する競走場場外発売場に関する事項について
の規定による改正前のモーターボート競走法 施行規則 の様式による証票及び証明書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。