道路運送車両の保安基準《本則》

法番号:1951年運輸省令第67号

略称:

附則 >  

制定文 道路運送車両法 1951年法律第185号)第3章の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語の定義)

1項 この省令における用語の定義は、 道路運送車両法 以下「」という。第2条 《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》 自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。

1号 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。

2号 「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。

2_2号 「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。

2_3号 「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被けん引自動車であつて、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。

3号 削除

4号 「旅客自動車運送事業用自動車」とは、 道路運送法 第2条第3項 《3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは…》 、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。 の旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。

5号 「幼児専用車」とは、専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。

6号 「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。

7号 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条の高圧ガスをいう。

8号 「ガス容器」とは、前号の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。

9号 「ガス運送容器」とは、第7号の高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器をいう。

10号 「内圧容器」とは、常用の温度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が0・2メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動装置用容器以外の容器で、内径二百ミリメートル未満、長さ千ミリメートル未満のもの又は容積40リットル未満のものを除く。)をいう。

11号 「火薬類」とは、 火薬類取締法 1950年法律第149号第2条 《定義 この法律において「火薬類」とは、…》 左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられ の火薬類をいう。

12号 「危険物」とは、 消防法 1948年法律第186号)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

13号 「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛省用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、保存血液を販売する医薬品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、医療機関が 臓器の移植に関する法律 1997年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応急作業自動車、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう。

13_2号 「道路維持作業用自動車」とは、 道路交通法 1960年法律第105号第41条第4項 《4 政令で定めるところにより道路の維持、…》 修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第75条の9において同じ。については、第17条第4項及び第6項 の道路維持作業用自動車をいう。

13_3号 「締約国登録自動車」とは、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 1964年法律第109号。以下「 特例法 」という。第2条第2項 《2 この法律で「締約国登録自動車」とは、…》 締約国条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車被牽けん引自動車を除く。であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれによ の締約国登録自動車をいう。

13_4号 「締約国登録原動機付自転車」とは、 特例法 第2条第2項 《2 この法律で「締約国登録自動車」とは、…》 締約国条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車被牽けん引自動車を除く。であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれによ の締約国若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を除く。)であつて次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。

自家用自動車の1時輸入に関する通関条約第2条1、 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 1964年法律第101号第10条 《条約の非締約国への便益提供 保証団体が…》 、国際団体に加盟している団体国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結しているものに限る。で条約の締約国以外の政令で定める国にあるものを通じて発給した輸入税の保証を示す書類は、第2条第3号に規定する 又は 関税定率法 1910年法律第54号第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地第7号に係る部分に限る。)若しくは 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら第10号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。

当該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。

関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の輸入の許可を受けた日から1年を経過しないものであること。

13_5号 「一般原動機付自転車」とは、原動機付自転車であつて、次号に規定する特定小型原動機付自転車以外のものをいう。

13_6号 「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであつて、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

原動機の定格出力が0・60キロワット以下であること。

告示で定める方法により測定した場合において、長さ1・9メートル以下、幅0・6メートル以下であること。

最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

14号 「付随車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。

15号 「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な1メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。

16号 「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。

17号 「輪荷重」とは、自動車の1個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。

18号 「高速道路等」とは、 道路交通法 1960年法律第105号第22条第1項 《車両は、道路標識等によりその最高速度が指…》 定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度が60キロメートル毎時を超える道路をいう。

2項 第40条第5号 《自動車の構造 第40条 自動車は、その構…》 造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総 の運行に必要な装備をした状態とは、前項第6号に規定する状態をいう。

1条の2 (燃料の規格)

1項 この省令の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、告示で定める燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。

1条の3 (破壊試験)

1項 この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同1の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、 第11条第2項 《2 自動車次の各号に掲げるものを除く。の…》 かじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 1 専ら乗第15条第2項 《2 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその…》 他の引火しやすい液体を燃料とする自動車乗車定員11人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が3・五トンを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動第17条第3項 《3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車二輪自…》 動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。のガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の第17条の2第6項 《6 電力により作動する原動機を有する自動…》 車二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を 及び 第18条第2項 《2 自動車次の各号に掲げるものを除く。の…》 車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保 から第7項までに規定する技術基準を、同1の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、この限りでない。

2章 自動車の保安基準

2条 (長さ、幅及び高さ)

1項 自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル)、幅2・5メートル、高さ3・8メートルを超えてはならない。

2項 次の各号に掲げるものは、告示で定める方法により測定した場合において、それぞれ当該各号に定める突出量の範囲を超えて突出していてはならない。

1号 外開き式の窓及び換気装置並びに 第44条第5項 《5 自動車二輪自動車、側車付二輪自動車、…》 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。には、運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。 ただし の装置その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満

2号 後写鏡及び後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。以下同じ。)その自動車の最外側(その自動車より幅の広い被けん引自動車をけん引するけん引自動車に備える場合にあつては、その被けん引自動車の最外側)から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満

3号 自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置その他の告示で定める装置その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満かつその自動車の高さから三百ミリメートル未満であつて告示で定める突出量の範囲

3条 (最低地上高)

1項 自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。

4条 (車両総重量)

1項 自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。

4条の2 (軸重等)

1項 自動車の軸重は、十トン(けん引自動車のうち告示で定めるものにあつては、11・五トン)を超えてはならない。

2項 隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が1・8メートル未満である場合にあつては十八トン(その軸距が1・3メートル以上であり、かつ、1の車軸にかかる荷重が9・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、1・8メートル以上である場合にあつては二十トンを超えてはならない。

3項 自動車の輪荷重は、五トン(けん引自動車のうち告示で定めるものにあつては、5・七五トン)を超えてはならない。ただし、専ら路面の締め固め作業の用に供することを目的とする自動車の車輪のうち、当該目的に適合した構造を有し、かつ、接地部が平滑なもの(当該車輪の中心を含む鉛直面上に他の車輪の中心がないものに限る。)の輪荷重にあつては、この限りでない。

5条 (安定性)

1項 自動車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

6条 (最小回転半径)

1項 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて12メートル以下でなければならない。

2項 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。

7条 (接地部及び接地圧)

1項 自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。

8条 (原動機及び動力伝達装置)

1項 自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでなければならない。

3項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車( 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号)別表第一小型特殊自動車の項第2号に掲げる自動車をいう。以下同じ。並びに最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する2個以上のばねその他の装置を備えなければならない。

4項 次の自動車(最高速度が90キロメートル毎時以下の自動車、緊急自動車及びけん引自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。

1号 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの

2号 前号の自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車

5項 前項の速度抑制装置は、自動車が90キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。以下この項及び次項において同じ。)の燃料消費率(自動車の一定の条件での使用に際し消費される燃料の量を基礎として算出される燃料1リットル(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。 第17条第3項 《3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車二輪自…》 動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。のガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の において同じ。)を燃料とする自動車にあつては、1キログラム)当たりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。

7項 自動車の電力消費率(外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の条件での使用に際し消費される電力量を基礎として算出される走行距離1キロメートル当たりの電力量をワット時で表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。

9条 (走行装置等)

1項 自動車の走行装置(空気入ゴムタイヤを除く。)は、堅で、安全な運行を確保できるものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 自動車の空気入ゴムタイヤは、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、滑り止めに係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の空気入ゴムタイヤは、騒音を著しく発しないものとして、騒音の大きさに関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。

10条 (操縦装置)

1項 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものとして、配置、識別表示等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置

2号 制動装置の操作装置

3号 前照灯、警音器、方向指示器、窓ふき器、洗浄液噴射装置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置をいう。以下同じ。)の操作装置

11条

1項 自動車のかじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員11人以上のもの

2号 前号の自動車の形状に類する自動車

3号 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量1・五トン以上のもの

4号 前号の自動車の形状に類する自動車

5号 二輪自動車

6号 側車付二輪自動車

7号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

8号 大型特殊自動車

9号 小型特殊自動車

10号 けん引自動車

11条の2 (施錠装置等)

1項 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車及びけん引自動車を除く。及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3・五トンを超える自動車及びけん引自動車を除く。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動装置を除く。)には、施錠装置を備えなければならない。

2項 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置に備える施錠装置は、その作動により施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びにけん引自動車を除く。及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二トンを超える自動車、三輪自動車及びけん引自動車を除く。)に備えるイモビライザ(原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置をいう。)は、その作動により原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

12条 (制動装置)

1項 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時未満の自動車にあつては、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する一系統の制動装置を備えればよい。

2項 車両総重量750キログラム以下の被けん引自動車にあつては、当該被けん引自動車をけん引するけん引自動車が、当該被けん引自動車を連結した状態において、走行中のけん引自動車及びけん引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えた場合には、前項の規定にかかわらず、主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)を省略することができる。

13条

1項 けん引自動車及びけん引自動車の制動装置は、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、連結状態における制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

14条 (緩衝装置)

1項 自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、車両総重量二トン未満の被けん引自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車のうち、危険物を運送する自動車として告示で定めるもの以外のものにあつては、これを省略することができる。

15条 (燃料装置)

1項 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車(乗車定員11人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が3・五トンを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

16条

1項 発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、火災等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

17条

1項 高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車の燃料装置は、爆発、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)のガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

17条の2 (電気装置)

1項 自動車の電気装置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものとして、取付位置、取付方法、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、電波による影響により当該装置を備える自動車の制御に重大な障害を生ずるおそれのないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、当該装置に組み込まれたプログラム等を確実に改変できるものとして、機能及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

5項 電力により作動する原動機を有する自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6項 電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

18条 (車枠及び車体)

1項 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。

2号 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

3号 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、告示で定める距離以下であること。ただし、大型特殊自動車であつて、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度35キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

2項 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員11人以上のもの

2号 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3・五トンを超えるもの

3号 前2号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの

4号 二輪自動車

5号 側車付二輪自動車

6号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

7号 大型特殊自動車

8号 小型特殊自動車

9号 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車

10号 けん引自動車

3項 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの

乗車定員10人以上の自動車

乗車定員10人未満の自動車であつて車両総重量3・五トンを超えるもの

2号 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量2・五トンを超えるもの

3号 前2号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの

4号 二輪自動車

5号 側車付二輪自動車

6号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

7号 大型特殊自動車

8号 小型特殊自動車

9号 けん引自動車

4項 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの

乗車定員10人以上の自動車

乗車定員10人未満の自動車であつて車両総重量が3・五トンを超え、かつ、座席の着席基準点(着座位置を設定する際に基準とされる点であって告示で定めるものをいう。以下同じ。)の地面からの高さが七百ミリメートルを超えるもの

2号 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3・五トンを超えるもの

3号 前2号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの

4号 二輪自動車

5号 側車付二輪自動車

6号 三輪自動車

7号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

8号 大型特殊自動車

9号 小型特殊自動車

10号 けん引自動車

5項 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの

2号 貨物の運送の用に供する自動車であつて、運転者席の着席基準点と前車軸中心線を含む平面と前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が22・〇度以上であり、かつ、運転者席の着席基準点から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離の運転者席の着席基準点から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が1・三〇以上のもの

3号 車両総重量3・五トンを超える自動車

4号 前3号の自動車の形状に類する自動車

5号 二輪自動車

6号 側車付二輪自動車

7号 三輪自動車

8号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

9号 大型特殊自動車

10号 小型特殊自動車

11号 けん引自動車

6項 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの

2号 前号の自動車の形状に類する自動車

3号 貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3・五トン以下であり、かつ、運転者席の着席基準点が前車軸中心線から後方に1・1メートルの線より後方に位置するものを除く。

4号 前号の自動車の形状に類する自動車

5号 二輪自動車

6号 側車付二輪自動車

7号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

8号 大型特殊自動車

9号 小型特殊自動車

10号 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車

11号 けん引自動車

7項 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の車体の上部が転覆等により変形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 乗車定員17人以下の自動車

2号 車両総重量十二トン以下の自動車

3号 立席を有する自動車

4号 二階建ての自動車

5号 貨物の運送の用に供する自動車

6号 前各号の自動車の形状に類する自動車

7号 二輪自動車

8号 側車付二輪自動車

9号 三輪自動車

10号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

11号 大型特殊自動車

12号 小型特殊自動車

8項 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあつては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。

9項 専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の3第10項 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面には、告示で定めるところにより、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。

18条の2 (巻込防止装置等)

1項 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が八トン以上の普通自動車(乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。

2項 巻込防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

3項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。

4項 突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

5項 貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、被けん引自動車及び前部潜り込み防止装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量3・五トンを超えるものの前面には、他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する前部潜り込み防止装置を備えなければならない。ただし、前部潜り込み防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止することができる構造を有するものとして告示で定める自動車にあつては、この限りでない。

6項 前部潜り込み防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

19条 (連結装置)

1項 けん引自動車及びけん引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、けん引自動車と被けん引自動車とを相互に確実に結合するものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

20条 (乗車装置)

1項 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「 客室 」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては、この限りでない。

3項 自動車の運転者室及び 客室 は、必要な換気を得られる構造でなければならない。

4項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び 客室 の内装(次項において単に「内装」という。)には、告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。

5項 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の内装のうち告示で定めるものは、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6項 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)のサンバイザ(車室内に備える太陽光線の直射による乗車人員のげん惑を防止するための装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

21条 (座席)

1項 自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

22条

1項 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間(運転者席にあつては、運転するに必要な空間及び当該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。

2項 自動車の運転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、その寸法に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員11人以上の自動車に限る。)の座席及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であつて 第22条の3第1項 《次の表の上欄に掲げる自動車二輪自動車、側…》 車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席第22条第3項第1号から第3号まで及び第6号 に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えるものにあつては、この限りでない。

3項 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(当該座席の取付装置を含む。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。

1号 またがり式の座席

2号 容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの

3号 かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の七倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる1人用の座席

4号 横向きに備えられた座席

5号 後向きに備えられた座席

6号 非常口付近に備えられた座席

7号 第47条の2 《日常点検整備 自動車の使用者は、自動車…》 の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければなら の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席

4項 前項の自動車(次に掲げる自動車を除く。)の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員を保護するものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、前項各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。

1号 乗車定員が11人以上の自動車(高速道路等において運行しないものに限る。

2号 貨物の運送の用に供する自動車

5項 乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅五百ミリメートル以上、有効高さ三百ミリメートル以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。

6項 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。

22条の2

1項 自動車の補助座席、車掌用座席その他これに類する座席以外の座席の定員は、座席定員又は乗車定員のうち告示で定める割合以上でなければならない。

22条の3 (座席ベルト等)

1項 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席( 第22条第3項第1号 《3 専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車…》 、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。及び貨物の運送の用に供する自動車最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。の座席当該座席の取付装置を含む。は、当該自動車が衝 から第3号まで及び第6号に掲げる座席(第2号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの及び通路に設けられるものを除く。並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。

2項 前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 第1項の座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 前2項の規定は、第1項の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)が衝突等による衝撃を受けた場合において、同項の規定の適用を受けない座席( 第22条第3項第1号 《3 専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車…》 、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。及び貨物の運送の用に供する自動車最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。の座席当該座席の取付装置を含む。は、当該自動車が衝 に掲げる座席及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するために当該自動車に備える座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第4項」と、前項中「第1項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。

5項 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、同表の下欄に掲げるその自動車の座席の座席ベルト(告示で定めるものを除く。)が装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置を備えなければならない。

22条の4 (頭部後傾抑止装置等)

1項 自動車(車両総重量が3・五トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以下のものを除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席( 第22条第3項第1号 《3 専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車…》 、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。及び貨物の運送の用に供する自動車最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。の座席当該座席の取付装置を含む。は、当該自動車が衝 から第4号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。次項において同じ。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、頭部後傾抑止装置を備えなければならない。

2項 自動車(車両総重量が3・五トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以下のものを除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席に備える頭部後傾抑止装置は、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。

22条の5 (年少者用補助乗車装置等)

1項 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被けん引自動車並びに最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、年少者用補助乗車装置取付具を備えなければならない。ただし、高齢者、障害者等( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 に規定する高齢者、障害者等をいう。以下この項において同じ。)が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能な自動車にあつては、この限りでない。

2項 年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

23条 (通路)

1項 通路は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。

2項 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。及び幼児専用車には、告示で定めるところにより、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。

24条 (立席)

1項 自動車の立席は、 客室 内の告示で定める床面に限り設けることができる。ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。

2項 前項の規定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設けることができない。

3項 立席人員1人の占める広さは、告示で定める面積とする。

25条 (乗降口)

1項 運転者室及び 客室 には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室の乗降口のうち1個は、右側面以外の面に設けなければならない。

2項 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。及び幼児専用車の 客室 には、運転者及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に1個以上設けなければならない。

3項 客室 の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。但し、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りでない。

4項 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

5項 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車及び幼児専用車を除く。)の乗降口は、安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。

6項 幼児専用車の乗降口は、幼児による安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。

26条 (非常口)

1項 幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時に容易に脱出できるものとして、設置位置、大きさ等に関し告示で定める基準に適合する非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあつては、この限りでない。

2項 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯光の色は、緑色でなければならない。

3項 非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。

27条 (物品積載装置)

1項 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅で、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 1967年法律第131号第4条 《表示番号等の表示 土砂等の運搬の用に供…》 する大型自動車以下「土砂等運搬大型自動車」という。を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見 に規定する土砂等運搬大型自動車には、当該自動車の最大積載量をこえて同法第2条第1項に規定する土砂等を積載できるものとして告示で定める物品積載装置を備えてはならない。

28条 (高圧ガス運送装置)

1項 高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

29条 (窓ガラス)

1項 自動車(最高速度25キロメートル毎時以下の自動車を除く。)の窓ガラスは、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場所に備えられたものにあつては、この限りでない。

2項 自動車(最高速度40キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 自動車(けん引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。

1号 整備命令標章

1_2号 臨時検査合格標章

2号 検査標章

2_2号 保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る。

3号 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第9条の2第1項 《保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付…》 自転車又は締約国登録自動車道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律1964年法律第109号第2条第2項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。について第7条第1項の規定に同法第9条の4において準用する場合を含む。又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章

4号 道路交通法 第63条第4項 《4 警察官は、第2項の規定による措置をと…》 つたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章を貼り付けなければならない。 の標章

5号 削除

6号 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの

7号 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの

30条 (騒音防止装置)

1項 自動車(けん引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。

3項 第75条の3第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。 の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置を備える自動車を第1項の基準に適合させるものでなければならない。

31条 (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)

1項 自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。

2項 自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 内燃機関を原動機とする自動車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。

5項 普通自動車、小型自動車及び軽自動車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6項 自動車の 客室 内の冷房を行うための装置の導管及び安全装置は、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

7項 自動車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

8項 第75条の3第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。 の規定によりその型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止装置は、当該装置を備える自動車を第2項から第4項までの基準に適合させるものでなければならない。

31条の2 (窒素酸化物排出自動車等の特例)

1項 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 1992年法律第70号第12条第1項 《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》 化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素 に規定する窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車であつて告示で定めるものは、告示で定める窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものでなければならない。

32条 (前照灯等)

1項 自動車(けん引自動車を除く。第4項において同じ。)の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯(夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を調整できる前照灯をいう。以下同じ。)を備える自動車として告示で定めるものにあつては、この限りでない。

2項 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4項 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、配光可変型前照灯又は最高速度20キロメートル毎時未満の自動車であつて光度が告示で定める基準未満である走行用前照灯を備えるものにあつては、この限りでない。

5項 すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6項 すれ違い用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

7項 自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)の前面には、配光可変型前照灯を備えることができる。

8項 配光可変型前照灯は、自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、必要な場合にあつてはその照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

9項 配光可変型前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

10項 自動車には、前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。)を備えることができる。

11項 配光可変型前照灯(当該灯火装置の光源から出される光の総量等が告示で定める性能を有するものに限る。)には、前照灯洗浄器を備えなければならない。ただし、二輪自動車に備えるものにあつては、この限りではない。

12項 前照灯洗浄器は、前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、当該部分を洗浄することにより前照灯の光度を回復できるものとして、洗浄性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

13項 前照灯洗浄器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

33条 (前部霧灯)

1項 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。

2項 前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 前部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4項 自動車には、前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前部霧灯照射方向調節装置(前部霧灯の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。)を備えることができる。

33条の2 (側方照射灯)

1項 自動車の前面の両側又は両側面の前部には、側方照射灯を1個ずつ備えることができる。

2項 側方照射灯は、自動車が右左折又は進路の変更をする場合において、当該自動車の進行方向にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

33条の3 (低速走行時側方照射灯)

1項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の側面には、低速走行時側方照射灯を備えることができる。

2項 低速走行時側方照射灯は、自動車が告示で定める速度以下の速度で走行する場合において、当該自動車の側方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 低速走行時側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

34条 (車幅灯)

1項 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4・7メートル以下、幅1・7メートル以下、高さ2・0メートル以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。 第36条第1項 《自動車の後面には、番号灯を備えなければな…》 らない。 ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。第37条第1項 《自動車最高速度20キロメートル毎時未満の…》 軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。 ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよ第39条第1項 《自動車最高速度20キロメートル毎時未満の…》 軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。 ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に1個備えれ 及び 第40条第1項 《自動車には、後退灯を備えなければならない…》 ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。 において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車にあつては車幅灯を前面に1個備えればよいものとし、幅0・8メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあつては当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。

2項 車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

34条の2 (前部上側端灯)

1項 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。

2項 前部上側端灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 前部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

34条の3 (昼間走行灯)

1項 自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)の前面には、昼間走行灯を備えることができる。

2項 昼間走行灯は、昼間に自動車の前方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 昼間走行灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

35条 (前部反射器)

1項 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。

2項 前部反射器は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 前部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

35条の2 (側方灯及び側方反射器)

1項 次に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器(第4号に掲げる自動車にあつては、側方反射器)を備えなければならない。

1号 長さ6メートルを超える普通自動車

2号 長さ6メートル以下の普通自動車であるけん引自動車

3号 長さ6メートル以下の普通自動車である被けん引自動車

4号 二輪自動車

5号 ポール・トレーラ

2項 側方灯は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 側方灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4項 側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さ(第1項第4号に掲げる自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

5項 側方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

36条 (番号灯)

1項 自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

2項 番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

37条 (尾灯)

1項 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。

2項 尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

37条の2 (後部霧灯)

1項 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。

2項 後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

37条の3 (駐車灯)

1項 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車にあつては、前面及び後面又は後面又はその両側面には、駐車灯を備えることができる。

2項 駐車灯は、夜間に駐車している自動車の存在を他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 駐車灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

37条の4 (後部上側端灯)

1項 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。

2項 後部上側端灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 後部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

38条 (後部反射器)

1項 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。

2項 後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

38条の2 (大型後部反射器)

1項 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。

2項 大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

38条の3 (再帰反射材)

1項 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の前面(けん引自動車の前面に限る。)、両側面及び後面には再帰反射材を備えることができる。

1号 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人未満のもの

2号 前号の自動車の形状に類する自動車

3号 二輪自動車

4号 側車付二輪自動車

5号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

2項 再帰反射材は、光を光源方向に効果的に反射することにより夜間に自動車の前方(けん引自動車の前方に限る。)、側方又は後方にある他の交通に当該自動車の長さ又は幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 再帰反射材は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

39条 (制動灯)

1項 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に1個備えればよい。

2項 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(けん引自動車と被けん引自動車とを連結した場合においては、当該けん引自動車又は当該被けん引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4項 制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前2項の基準は適用しない。

39条の2 (補助制動灯)

1項 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びにけん引自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。

1号 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人未満のもの

2号 貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であつて車両総重量が3・五トン以下のもの

2項 補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4項 補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助制動灯については前2項の基準は適用しない。

40条 (後退灯)

1項 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。

2項 後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

41条 (方向指示器)

1項 自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければならない。

1号 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車であつて長さが6メートル未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものに限る。

2号 けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態における長さが6メートル未満となる被けん引自動車

2項 方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4項 方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前2項の基準は適用しない。

41条の2 (補助方向指示器)

1項 自動車の両側面には、補助方向指示器を1個ずつ備えることができる。

2項 補助方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 補助方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4項 補助方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助方向指示器については前2項の基準は適用しない。

41条の3 (非常点滅表示灯)

1項 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅0・8メートル以下の自動車並びに最高速度40キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。

2項 非常点滅表示灯は、非常時等に他の交通に警告することができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 非常点滅表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

41条の4 (緊急制動表示灯)

1項 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)には、緊急制動表示灯を備えることができる。

2項 緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器とする。

3項 緊急制動表示灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

41条の5 (後面衝突警告表示灯)

1項 自動車(側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。

2項 後面衝突警告表示灯として使用する灯火装置は、方向指示器又は補助方向指示器とする。

3項 後面衝突警告表示灯は、自動車の後方にある交通に当該自動車と衝突するおそれがあることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 後面衝突警告表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

42条 (その他の灯火等の制限)

1項 自動車には、 第32条 《前照灯等 自動車被牽けん引自動車を除く…》 。第4項において同じ。の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。 ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を調 から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。

43条 (警音器)

1項 自動車(けん引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。

2項 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 自動車の警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。

43条の2 (非常信号用具)

1項 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及びけん引自動車にあつては、この限りでない。

43条の3 (警告反射板)

1項 自動車に備える警告反射板は、その反射光により他の交通に警告することができるものとして、形状、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

43条の4 (停止表示器材)

1項 自動車に備える停止表示器材は、けい光及び反射光により他の交通に当該自動車が停止していることを表示することができるものとして、形状、けい光及び反射光の明るさ、色等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない。

43条の5 (盗難発生警報装置)

1項 自動車には、盗難発生警報装置(自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。

2項 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びにけん引自動車を除く。及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二トンを超える自動車、三輪自動車及びけん引自動車を除く。)に備える盗難発生警報装置は、安全な運行を妨げないものとして、盗難の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

43条の6 (車線逸脱警報装置)

1項 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被けん引自動車並びに車線逸脱警報装置(自動車が走行中に車線から逸脱しようとしている、又は逸脱している旨を運転者に警報することにより自動車の車線からの逸脱を防止する装置をいう。以下この条において同じ。)を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被けん引自動車並びに車線逸脱警報装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量3・五トンを超えるものには、安全な運行を確保できるものとして、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する車線逸脱警報装置を備えなければならない。ただし、高速道路等において運行しない自動車にあつては、この限りでない。

43条の7 (車両接近通報装置)

1項 電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)には、当該自動車の接近を歩行者等に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する車両接近通報装置を備えなければならない。ただし、走行中に内燃機関が常に作動する自動車にあつては、この限りでない。

43条の8 (事故自動緊急通報装置)

1項 自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの

乗車定員10人以上の自動車

乗車定員10人未満の自動車であつて車両総重量3・五トンを超えるもの

2号 前号の自動車の形状に類する自動車

3号 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3・五トンを超えるもの

4号 前号の自動車の形状に類する自動車

5号 二輪自動車

6号 側車付二輪自動車

7号 三輪自動車

8号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

9号 大型特殊自動車

10号 小型特殊自動車

11号 けん引自動車

43条の9 (側方衝突警報装置)

1項 次に掲げる自動車(けん引自動車及び側方衝突警報装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)には、自転車の乗車人員が当該自動車の左側面に衝突するおそれがある場合に、その旨を運転者に警報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する側方衝突警報装置を備えなければならない。

1号 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トンを超えるもの

2号 前号の自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車

43条の10 (車両後退通報装置)

1項 自動車(次に掲げるものを除く。)には、車両後退通報装置(自動車が後退している旨を歩行者等に通報する装置をいう。以下この条において同じ。)を備えなければならない。

1号 専ら乗用の用に供する自動車(第5号から第11号までに掲げるものを除く。以下この号から第4号までにおいて同じ。)であつて次に掲げるもの

乗車定員10人未満の自動車

乗車定員10人以上の自動車であつて車両総重量3・五トン以下のもの

2号 前号の自動車の形状に類する自動車

3号 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3・五トン以下のもの

4号 前号の自動車の形状に類する自動車

5号 二輪自動車

6号 側車付二輪自動車

7号 三輪自動車

8号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

9号 大型特殊自動車

10号 小型特殊自動車

11号 けん引自動車

2項 車両後退通報装置の通報音発生装置は、歩行者等が確実に聞き取ることができる通報音を発することができるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 車両後退通報装置は、自動車の後退を歩行者等に通報することにより歩行者等の当該自動車との衝突を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

44条 (後写鏡等)

1項 自動車(けん引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。ただし、運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後方等確認装置を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)にあつては、この限りでない。

2項 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。次項及び 第65条 《後写鏡 一般原動機付自転車付随車を除く…》 。には、後写鏡を備えなければならない。 2 一般原動機付自転車ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般原動 において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 第1項の後方等確認装置並びに第2項及び前項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

5項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、運転者が運転者席において当該障害物を直接又は後写鏡若しくは後方等確認装置により確認できる構造の自動車にあつては、この限りでない。

6項 前項の鏡その他の装置は、同項の障害物を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

7項 第5項の鏡その他の装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

44条の2 (後退時車両直後確認装置)

1項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被けん引自動車並びに後退時車両直後確認装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)には、後退時に運転者が運転者席において当該自動車の直後の状況を確認できるものとして、運転者の視野に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後退時車両直後確認装置を備えなければならない。ただし、後退時に運転者が運転者席において当該自動車の直後の状況を直接確認できる構造を有するものとして告示で定める自動車にあつては、この限りでない。

45条 (窓ふき器等)

1項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びにけん引自動車を除く。)の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保できるものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する自動式の窓ふき器を備えなければならない。

2項 前項の規定により窓ふき器を備えなければならない自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、前面ガラスの外側が汚染された場合又は前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場合において、前面ガラスの直前の視野を確保でき、かつ、安全な運行を妨げないものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する洗浄液噴射装置及びデフロスタを備えなければならない。ただし、車室と車体外とを屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切ることのできない自動車にあつては、デフロスタは備えることを要しない。

46条 (速度計等)

1項 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及びけん引自動車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機回転計をもつて速度計に代えることができる。

2項 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及びけん引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認できるものとして、表示、取付位置等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる。

46条の2 (事故情報計測・記録装置)

1項 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びにけん引自動車を除く。及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及びけん引自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、当該自動車の瞬間速度その他の情報を計測し、及びその結果を記録するものとして、記録性能等に関し告示で定める基準に適合する事故情報計測・記録装置を備えなければならない。

47条 (消火器)

1項 次に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない。

1号 火薬類( 第51条 《火薬類を運送する自動車 火薬類を運送す…》 る自動車は、第2条から第48条の三までの規定によるほか、火薬類を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 ただし、次に掲げる数量以下の火薬類を運送する自 各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(けん引自動車を除く。

2号 危険物の規制に関する政令 1959年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車(けん引自動車を除く。

3号 告示で定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車(けん引自動車を除く。

4号 150キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(けん引自動車を除く。

5号 前各号に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車をけん引するけん引自動車

6号 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 1960年総理府令第56号第18条の3第1項 《放射性同位元素等原子力規制委員会の定める…》 ものを除く。以下第18条の十三までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをい に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除き、同条第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)を運送する場合若しくは 放射性同位元素等車両運搬規則 1977年運輸省令第33号第18条 《特別措置等 第6条、第9条前条第17項…》 において第9条第2項を準用する場合を含む。、第10条前条第17項において第10条第1項を準用する場合を含む。並びに前条第1項から第3項まで及び第11項から第13項までの規定に従つて運搬することが著しく の規定により運送する場合又は 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 1978年総理府令第57号第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第11条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは 核燃料物質等車両運搬規則 1978年運輸省令第72号第19条 《特別措置等 第7条、第10条前条第17…》 項において第10条第2項を準用する場合を含む。、第11条前条第17項において第11条第1項を準用する場合を含む。並びに前条第1項から第3項まで及び第10項から第13項までの規定に従つて運搬することが著 の規定により運送する場合に使用する自動車

7号 乗車定員11人以上の自動車

8号 乗車定員11人以上の自動車をけん引するけん引自動車

9号 幼児専用車

2項 前項各号に掲げる自動車に備える消火器は、運送物品等の消火に適応することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、消火剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

47条の2 (内圧容器及びその附属装置)

1項 自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

48条 (自動運行装置)

1項 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)には、自動運行装置を備えることができる。

2項 自動運行装置を備える自動車は、プログラムによる当該自動車の自動的な運行の安全性を確保できるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

3項 第75条の3第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。 の規定によりその型式について指定を受ける自動運行装置は、当該装置を備える自動車を前項の基準に適合させるものでなければならない。

48条の2 (運行記録計)

1項 次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及びけん引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。

1号 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの

2号 前号の自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車

2項 前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、24時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び2時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

48条の3 (速度表示装置)

1項 自動車には、速度表示装置を備えることができる。

2項 速度表示装置は、当該自動車の速度を他の交通に容易に表示することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、表示方法、灯光の色、明るさ、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 速度表示装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

49条 (緊急自動車)

1項 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。

2項 緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

49条の2 (道路維持作業用自動車)

1項 道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。

49条の3 (自主防犯活動用自動車)

1項 自主防犯活動用自動車(地方公共団体その他の団体が自主防犯活動のため使用する自動車であつて告示で定めるものをいう。次項において同じ。)には、青色防犯灯を備えることができる。

2項 青色防犯灯は、当該自動車が自主防犯活動用自動車であることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 青色防犯灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

50条 (旅客自動車運送事業用自動車)

1項 旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員11人以上の自動車に限る。)は、 第2条 《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》 る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート から 第48条 《自動運行装置 自動車二輪自動車、側車付…》 二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。には、自動運行装置を備えることができる。 2 自動運行装置を備える自動車は、プログ までの規定によるほか、旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

50条の2 (ガス運送容器を備える自動車等)

1項 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、 第2条 《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》 る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート から 第48条 《自動運行装置 自動車二輪自動車、側車付…》 二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。には、自動運行装置を備えることができる。 2 自動運行装置を備える自動車は、プログ の三までの規定によるほか、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するバンパその他の緩衝装置を車台の後部に備えなければならない。

2項 ガス運送容器を備える自動車は、前項の規定によるほか、ガス運送容器の後面及び附属装置と前項の緩衝装置との間に間隔に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

51条 (火薬類を運送する自動車)

1項 火薬類を運送する自動車は、 第2条 《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》 る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート から 第48条 《自動運行装置 自動車二輪自動車、側車付…》 二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。には、自動運行装置を備えることができる。 2 自動運行装置を備える自動車は、プログ の三までの規定によるほか、火薬類を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。ただし、次に掲げる数量以下の火薬類を運送する自動車にあつては、この限りでない。

1号 火薬にあつては、5キログラム

2号 猟銃雷管にあつては、2,000個

3号 実包、空包、信管又は火管にあつては、200個

52条 (危険物を運送する自動車)

1項 危険物を運送する自動車は、 第2条 《長さ、幅及び高さ 自動車は、告示で定め…》 る方法により測定した場合において、長さセミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離12メートルセミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル、幅2・5メート から 第48条 《自動運行装置 自動車二輪自動車、側車付…》 二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。には、自動運行装置を備えることができる。 2 自動運行装置を備える自動車は、プログ の三までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

53条 (乗車定員及び最大積載量)

1項 自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあつては乗車定員2人以下、車両総重量二トン未満の被けん引自動車にあつては乗車定員なしとする。

2項 前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1・5人に相当するものとする。

54条 (臨時乗車定員)

1項 地方運輸局長は、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(前条の乗車定員が30人以上のものに限る。)について、前条の乗車定員のほか、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時乗車定員を定めることができる。

2項 前項の臨時乗車定員は、告示で定める人数を超えないものでなければならない。

3項 前条第2項の規定は、第1項の臨時乗車定員について準用する。

55条 (基準の緩和)

1項 地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。

2項 前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。

3項 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 車名及び型式

3号 種別及び用途

4号 車体の形状

5号 車台番号

6号 使用の本拠の位置

7号 構造又は使用の態様の特殊性

8号 認定により適用を除外する規定

9号 認定を必要とする理由

4項 前項の申請書には、同項第8号に掲げる規定を適用しない場合においても保安上及び公害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない。

5項 地方運輸局長は、第3項の申請者に対し、前2項に規定するもののほか、第3項第9号の事項として同項の申請書に記載した輸送の必要性を示す書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

6項 地方運輸局長は、次の各号の1に該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。

1号 認定の取消しを求める申請があつたとき。

2号 第1項の規定により地方運輸局長が適用を除外する規定として指定した規定を適用しないことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたとき。

3号 第2項の規定による条件又は制限に違反したとき。

7項 地方運輸局長は、第1項の認定の申請に係る自動車が第3項の申請書に記載された同項第7号の使用の態様以外の態様により使用されるおそれ又は第2項の規定により付そうとする条件又は制限に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、第1項の認定をしないものとする。

56条

1項 製造又は改造の過程にある自動車で 第34条第1項 《臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動…》 車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可又は法第36条の2第1項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行のように供するものについては、工場と工場、保管施設若しくは試験場との間又はこれらの相互間を運行する場合に限り、本章の規定及びこれに基づく告示のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。

2項 前項の自動車には、 第37条第1項 《自動車最高速度20キロメートル毎時未満の…》 軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。 ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよ 本文又は 第39条第1項 《自動車最高速度20キロメートル毎時未満の…》 軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。 ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に1個備えれ 本文の規定にかかわらず、尾灯及び制動灯を後面にそれぞれ1個ずつ備えればよい。

3項 の規定による検査等により本章に定める基準に適合していないことが明らかとなつた自動車又は故障若しくは事故によりこれらの基準に適合しなくなつた自動車については、これらの基準に適合させるため整備若しくは改造を行う場所又は積載物品等による危険を除去するために必要な措置を行う場所に運行する場合に限り、当該基準に係る本章の規定は、適用しない。ただし、その運行が他の交通に危険を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるものにあつては、この限りでない。

4項 国土交通大臣が構造又は装置について本章に定める基準の改善に資するため必要があると認定した試作自動車又は試験自動車でその運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付したものについては、当該構造又は装置に係る本章の規定は、適用しない。

57条

1項 第99条 《保安基準の規定の準用 第40条から第4…》 2条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用について準用する。 の自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。

2項 前条第2項の規定は、前項の自動車について準用する。

58条 (適用関係の整理)

1項 第2章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。

58条の2 (締約国登録自動車の特例)

1項 締約国登録自動車については、 第3条 《最低地上高 自動車の接地部以外の部分は…》 、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。 及び 第5条 《安定性 自動車は、安定した走行を確保で…》 きるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 から 第54条 《臨時乗車定員 地方運輸局長は、路線を定…》 めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車前条の乗車定員が30人以上のものに限る。について、前条の乗車定員のほか、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時乗車定員を定めることがで までの規定は、適用しない。

2項 締約国登録自動車の装置は、道路交通に関する条約 附属書六 以下「 附属書六 」という。)の規定に適合しなければならない。

3項 締約国登録自動車の乗車定員又は最大積載量は、当該自動車の登録国の権限のある当局が乗車定員又は最大積載量を宣言した場合にあつては、当該乗車定員又は最大積載量とし、その他の場合にあつては、附属書6の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できる範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。

3章 原動機付自転車の保安基準 > 1節 一般原動機付自転車の保安基準

59条 (長さ、幅及び高さ)

1項 一般原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ2・5メートル、幅1・3メートル、高さ2メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

60条 (接地部及び接地圧)

1項 一般原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。

61条 (制動装置)

1項 一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の一般原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該一般原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。

2項 付随車をけん引する一般原動機付自転車の制動装置(当該付随車に制動装置が備えられている場合にあつては、当該制動装置を含む。)は、付随車とこれをけん引する一般原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の一般原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

61条の2 (車体)

1項 一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の車体は、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、一般原動機付自転車の周囲にある他の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものであること。

2号 車体の外形その他一般原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。

61条の3 (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)

1項 一般原動機付自転車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。

2項 一般原動機付自転車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 前項の規定に適合させるために一般原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置を備えなければならない。

5項 一般原動機付自転車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該一般原動機付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6項 一般原動機付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

62条 (前照灯)

1項 一般原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければならない。

2項 前照灯は、夜間に一般原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

62条の2 (番号灯)

1項 一般原動機付自転車(最高速度20キロメートル毎時未満のものを除く。 第62条 《前照灯 一般原動機付自転車付随車を除く…》 。の前面には、前照灯を備えなければならない。 2 前照灯は、夜間に一般原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示 の三、 第62条 《前照灯 一般原動機付自転車付随車を除く…》 。の前面には、前照灯を備えなければならない。 2 前照灯は、夜間に一般原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示 の四、 第64条 《警音器 一般原動機付自転車付随車を除く…》 。には、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 警音器は の三、 第65条 《後写鏡 一般原動機付自転車付随車を除く…》 。には、後写鏡を備えなければならない。 2 一般原動機付自転車ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般原動 の二、 第65条 《後写鏡 一般原動機付自転車付随車を除く…》 。には、後写鏡を備えなければならない。 2 一般原動機付自転車ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般原動 の三、 第66条 《乗車装置 一般原動機付自転車の乗車装置…》 は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 一般原動機付自転車の運転者以外の者の用に供す の二及び 第66条の3 《頭部後傾抑止装置等 一般原動機付自転車…》 二輪のもの及び付随車を除く。の座席またがり式の座席を除く。には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、運転者の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれの少な において同じ。)の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

62条の3 (尾灯)

1項 一般原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。

2項 尾灯は、夜間に一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

62条の4 (制動灯)

1項 一般原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。

2項 制動灯は、一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の制動装置が作動していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4項 制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前2項の基準は適用しない。

63条 (後部反射器)

1項 一般原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。

2項 後部反射器は、夜間に一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

64条 (警音器)

1項 一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。

2項 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 一般原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため一般原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。

64条の2 (消音器)

1項 一般原動機付自転車(付随車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。

64条の3 (方向指示器)

1項 一般原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。

2項 方向指示器は、一般原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4項 方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前2項の基準は適用しない。

65条 (後写鏡)

1項 一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。

2項 一般原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 前2項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

65条の2 (速度計)

1項 一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。

65条の3 (かじ取装置)

1項 一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)のかじ取装置は、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

66条 (乗車装置)

1項 一般原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 一般原動機付自転車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、寸法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

66条の2 (座席ベルト等)

1項 一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)には、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するため、座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。ただし、座席がまたがり式であるものにあつては、この限りでない。

2項 前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 第1項の座席ベルトは、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

66条の3 (頭部後傾抑止装置等)

1項 一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の座席(またがり式の座席を除く。)には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、運転者の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。

66条の4 (緊急制動表示灯)

1項 一般原動機付自転車には、緊急制動表示灯を備えることができる。

2項 緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯又は方向指示器とする。

3項 緊急制動表示灯は、一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

66条の4の2 (後面衝突警告表示灯)

1項 一般原動機付自転車(二輪のものに限る。)には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。

2項 後面衝突警告表示灯として使用する灯火装置は、方向指示器とする。

3項 後面衝突警告表示灯は、一般原動機付自転車の後方にある交通に当該一般原動機付自転車と衝突するおそれがあることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 後面衝突警告表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

2節 特定小型原動機付自転車の保安基準

66条の5 (接地部及び接地圧)

1項 特定小型原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。

66条の6 (制動装置)

1項 特定小型原動機付自転車には、走行中の特定小型原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該特定小型原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えなければならない。

2項 付随車をけん引する特定小型原動機付自転車の制動装置(当該付随車に制動装置が備えられている場合にあつては、当該制動装置を含む。)は、付随車とこれをけん引する特定小型原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

3項 付随車の制動装置は、これをけん引する特定小型原動機付自転車の制動装置のみで、前項の基準に適合する場合には、これを省略することができる。

66条の7 (車体)

1項 特定小型原動機付自転車の車体は、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、特定小型原動機付自転車の周囲にある他の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものであること。

2号 車体の外形その他特定小型原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。

3号 安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合するものであること。

66条の8 (前照灯)

1項 特定小型原動機付自転車の前面には、前照灯を備えなければならない。

2項 前照灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

66条の9 (尾灯)

1項 特定小型原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。

2項 尾灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

66条の10 (制動灯)

1項 特定小型原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。

2項 制動灯は、特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の制動装置が作動していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

66条の11 (後部反射器)

1項 特定小型原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。

2項 後部反射器は、夜間に特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

66条の12 (警音器)

1項 特定小型原動機付自転車には、警音器を備えなければならない。

2項 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 特定小型原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため特定小型原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。

66条の13 (方向指示器)

1項 特定小型原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。

2項 方向指示器は、特定小型原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

66条の14 (速度抑制装置)

1項 特定小型原動機付自転車には、速度制御性能に関し告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

66条の15 (電気装置)

1項 特定小型原動機付自転車の電気装置は、火災等により乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

66条の16 (乗車装置)

1項 特定小型原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

66条の17 (最高速度表示灯)

1項 特定小型原動機付自転車( 道路交通法 第17条第3項 《3 特定小型原動機付自転車原動機付自転車…》 のうち第2条第1項第10号ロに該当するものをいう。以下同じ。、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する に規定する特定小型原動機付自転車をいう。次項において同じ。)には、最高速度表示灯を備えなければならない。

2項 最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速度を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 最高速度表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

3節 雑則

67条 (基準の緩和)

1項 第55条 《基準の緩和 地方運輸局長が、その構造に…》 より若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障 の規定は、原動機付自転車について準用する。

2項 第56条第3項 《3 法の規定による検査等により本章に定め…》 る基準に適合していないことが明らかとなつた自動車又は故障若しくは事故によりこれらの基準に適合しなくなつた自動車については、これらの基準に適合させるため整備若しくは改造を行う場所又は積載物品等による危険 の規定は、原動機付自転車について準用する。

67条の2 (適用関係の整理)

1項 第3章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用の関係整理のため必要な事項を定めることができる。

67条の3 (締約国登録原動機付自転車の特例)

1項 締約国登録原動機付自転車については、 第60条 《接地部及び接地圧 一般原動機付自転車の…》 接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。 から 第66条 《乗車装置 一般原動機付自転車の乗車装置…》 は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 一般原動機付自転車の運転者以外の者の用に供す の十七までの規定は、適用しない。

2項 締約国登録原動機付自転車の装置は、附属書6の規定に適合しなければならない。

4章 軽車両の保安基準

68条 (長さ、幅及び高さ)

1項 軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

69条 (接地部及び接地圧)

1項 軽車両の接地部及び接地圧については、 第7条 《接地部及び接地圧 自動車の走行装置の接…》 地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。 の規定を準用する。

70条 (制動装置)

1項 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。

71条 (車体)

1項 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。

2項 乗用に供する軽車両の座席及び立席については、 第22条第1項 《座席は、安全に着席できるものとして、着席…》 するに必要な空間運転者席にあつては、運転するに必要な空間及び当該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。座席の向きに係る部分を除く。)、第2項、第5項及び第6項、 第22条 《 座席は、安全に着席できるものとして、着…》 席するに必要な空間運転者席にあつては、運転するに必要な空間及び当該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。 2 自動車の運転者席以外の用に供する座席またがり式の座 の二、 第23条 《通路 通路は、安全かつ容易に通行できる…》 ものでなければならない。 2 乗車定員11人以上の自動車緊急自動車を除く。及び幼児専用車には、告示で定めるところにより、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない。 ただし、乗降口から 並びに 第24条 《立席 自動車の立席は、客室内の告示で定…》 める床面に限り設けることができる。 ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、幼児専用車 の規定を準用する。

72条 (警音器)

1項 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。

73条 (基準の緩和)

1項 第56条第3項 《3 法の規定による検査等により本章に定め…》 る基準に適合していないことが明らかとなつた自動車又は故障若しくは事故によりこれらの基準に適合しなくなつた自動車については、これらの基準に適合させるため整備若しくは改造を行う場所又は積載物品等による危険 の規定は、軽車両について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。